いなます ひろあき

稲益 寛明  弁護士

稲益法律事務所

所在地:東京都 港区元赤坂1-1-7 オリエント赤坂モートサイド1304

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◆赤坂見附駅~徒歩2分◆永田町駅~徒歩3分◆クライアントの安心と未来につながる問題解決を常に心掛けております。

法律相談のご予約等につきましては、下記ウェブサイトをご覧ください。
>>> https://www.inamasu-law.jp/

稲益 寛明 弁護士の取り扱う分野

インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
M&A・事業承継
知的財産・特許
業種別
医療・ヘルスケア
IT・通信
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
エンタテインメント
金融
人材・教育
環境・エネルギー
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
詐欺
痴漢
盗撮
暴行・傷害
窃盗・万引き
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
児童買春・児童ポルノ
不同意性交(強姦)・わいせつ
強盗
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 冤罪弁護経験

資格

  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 情報処理安全確保支援士(経済産業省)
  • 応用情報技術者(経済産業省)
  • 司書(文部科学省)
  • 認定心理士(公益社団法人日本心理学会)

所属団体・役職

  • 東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会(委員・副委員長)
  • 東京弁護士会民事司法改革実現本部(アクセス・基盤整備部会/委員)
  • 東京弁護士会デジタル化実現WG(委員)
  • 東京弁護士会情報システム対応室(嘱託弁護士・特別嘱託)
  • 東京弁護士会・第二東京弁護士会合同図書館(嘱託弁護士)
  • 東京弁護士会インターネット法律研究部(部員)
  • 東京弁護士会相続遺言部(部員)
  • 公益社団法人日本心理学会(会員)
  • 一般社団法人情報処理学会(会員)
  • 一般社団法人情報処理安全確保支援士会(社員)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

職歴

  • 専門学校勤務(プログラミング講師等)

学歴

  • 麻布中・高等学校卒業
  • 早稲田大学社会科学部卒業
  • 中央大学法科大学院修了
  • 最高裁判所司法研修所修了

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 生成AIの基礎
  • 弁護士実務を巡るITトラブルへの対応
  • 情報セキュリティ研修
  • 人格権侵害ないし名誉毀損と不法行為に関する判例解説

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    1週間ほど前に、ある歌手の熱烈なファンの方が非公式グッズを売るというキャンペーンを画像共有アプリでしているのを発見しました。
    そこで、その歌手の方の掲示板で、そのファンの方のアカウントの名前は出さずに『やり方に引いてしまう』と書き込みました。
    その後、そのファンの方がまた別で違法なことをしているのでは?という書き込みが当該歌手の掲示板にあったため、
    『そんなことしてるの?それは駄目だよ』という書き込みをしました。

    すると、該当書き込みを見て自分のことだと思ったらしいファンの方が、私を名誉毀損で警察に行き訴えると言っているようです。

    【質問1】
    この場合私は訴えられてしまうのでしょうか?

    稲益 寛明弁護士

    ご回答いたします。

    >ご質問1について
    ご記載の限り、刑事上、具体的事実の摘示がなく名誉毀損罪は成立しないと考えられますので、起訴されることは想定し難いです。
    また、民事上、訴えるか否かは相手方の自由ですが、権利侵害性に乏しいので、万が一相手方が訴えに及んだとしても、それが認められる可能性は非常に低いように思料いたします。

    ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    このままでは将来的にこの会社はなくなるのではないのか。対策を講じるべきだ。
    と経営者宛に問い合わせフォームで意見することについてです。

    【質問1】
    名誉毀損や侮辱罪にあたりますか?

    稲益 寛明弁護士

    ご回答いたします。

    >ご質問1について
    ご記載の限り、公然性がない上に、社会的評価を低下させるようなものでもありませんので、名誉毀損罪、侮辱罪のいずれにも該当しないと考えられます。

    ご参考になれば幸いです。

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所属事務所情報

東京都 港区元赤坂1-1-7 オリエント赤坂モートサイド1304
最寄駅
赤坂見附駅から徒歩2分
対応地域
北陸・甲信越山梨長野関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
https://www.inamasu-law.jp