ののがき よしあき

野々垣 吉曜  弁護士

桜月法律事務所

所在地:京都府 京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル4階

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弁護士が契約済み

【信頼、早期、満足】ご依頼者様の悩み、紛争を一緒に解決していくパートナー

【ご挨拶】
 はじめまして、弁護士の野々垣吉曜(ののがき・よしあき)と申します。弁護士は「先生」ではなく、ご依頼者様の悩みや紛争を一緒に解決していく「パートナー」です。弁護士は敷居が高いと思っていらっしゃる方こそ、是非一度ご相談ください。

【取扱い分野】
・交通事故
・離婚男女問題
・借金債務整理

【強み】
・交通事故、離婚男女問題、債務整理、親子・学校問題など、様々な問題を多数解決しています。                                         
・他士業、他業種との連携があり、不動産問題、税務問題など多様なニーズに最適な解決方法をご提案できます。

【料金体系】
相談30分毎 5000円(税抜)
詳細は料金表のページをご確認ください。

【アクセス】
・地下鉄東西二条駅 徒歩1分
・JR山陰本線二条駅 徒歩1分

【相談の際におすすめしたい事】
事前に当事務所の相談シートに紛争の概要をご記入いただければ、
相談時間の短縮ともなりますので、是非お問い合わせください。

≪自己紹介≫
こんにちは、弁護士の野々垣吉曜です。
「相手の言っていることは法律的に正しいのか?」
「自分の考えは間違っているのか?」
法律相談においてこのようなご質問を受けることが多々あります。私がご依頼者様のお話をお聞かせいただく際に心がけていることは、ご依頼者様の権利保護のために有利な主張を考えつつ、相手方が攻めてくると予想される(こちらの弱点となりうる)ポイントも重視してご説明させていただいております。
ご依頼者様にとって不利と思われる点も指摘させていただくことで、今後の対応がより適切になり、場合によっては紛争を未然に防ぐことにもつながるのです。
また、もっとも重要な点は、ご依頼者様との信頼関係と考えております。信頼関係が十分であって初めて、有利・不利を含めた的確なアドバイスをさせていただくことができます。
これから初めて弁護士に相談される方、あるいは、すでにほかの弁護士に相談された経験のある方も、弁護士は「先生」ではなく、ご依頼者様の悩みや紛争を一緒に解決していく「パートナー」です。
弁護士事務所は敷居が高いと思っていらっしゃる方こそ、是非一度ご相談ください。

≪人となり≫
趣味:バイク、バスケ、スニーカー収集

野々垣 吉曜 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟

人物紹介

人物紹介

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • マンションのオーナーをしています。

    賃借人から、退去の話をされたのですが、その場合、「解除」と「解約」どちらになるのでしょうか?
    自分的には、賃貸人から言ったなら「解除」、賃借人からの場合は「解約」だと思っていましたが、違うのでしょうか?

    「解除」と「解約」、何か明確な違いがあるのでしょうか?

    野々垣 吉曜弁護士

    一般的に、「解除」とは、契約をさかのぼって消滅させるもの、「解約」とは、契約を将来に向かって終了させるものという理解で用いられますが、マンションの賃貸借契約のような継続的な契約(売買のように、売ります、買います、の一回限りの契約と異なり、毎月借りて、その対価として毎月賃料を払っていくような継続的な契約関係)の場合は、「解除」も「解約」も将来に向かって契約を終了させるものとして用いられています。もっとも解除の場合は、一方当事者に何らかの義務違反がある場合に用いられるのが通常です。ご質問者様のマンションの契約書にも解除の場合の事由が記載されていると思いますので、一度確認してみてください。 賃貸人の場合は「解除」、賃借人の場合は「解約」という用語の使われ方ではありませんので、ご注意ください。 ご参考になれば幸いです。

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所属事務所情報

京都府 京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル4階
最寄駅
二条駅
対応地域
東海岐阜愛知三重関西滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山
事務所HP
http://www.sakuraduki.sakura.ne.jp/
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定休日
土、日、祝