ののがき よしあき
野々垣 吉曜 弁護士
桜月法律事務所
所在地:京都府 京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル4階
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退去
「解除」と「解約」の違い
マンションのオーナーをしています。賃借人から、退去の話をされたのですが、その場合、「解除」と「解約」どちらになるのでしょうか?自分的には、賃貸人から言ったなら「解除」、賃借人からの場合は「解約」だと思っていましたが、違うのでしょうか?「解除」と「解約」、何か明確な違いがあるのでしょうか?
回答
一般的に、「解除」とは、契約をさかのぼって消滅させるもの、「解約」とは、契約を将来に向かって終了させるものという理解で用いられますが、マンションの賃貸借契約のような継続的な契約(売買のように、売ります、買います、の一回限りの契約と異なり、毎月借りて、その対価として毎月賃料を払っていくような継続的な契約関係)の場合は、「解除」も「解約」も将来に向かって契約を終了させるものとして用いられています。もっとも解除の場合は、一方当事者に何らかの義務違反がある場合に用いられるのが通常です。ご質問者様のマンションの契約書にも解除の場合の事由が記載されていると思いますので、一度確認してみてください。 賃貸人の場合は「解除」、賃借人の場合は「解約」という用語の使われ方ではありませんので、ご注意ください。 ご参考になれば幸いです。
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