すがた まさあき

菅田 正明  弁護士

法律事務所First Penguin

所在地:東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB銀座OCT816

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弁護士が契約済み

【全国出張対応】弁護士への相談の敷居を低くしたい。親身な相談であなたを全力サポート。

東銀座駅から徒歩6分、新橋駅から徒歩8分の好立地。どなた様もお気軽にご相談ください。

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■ご挨拶
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「弁護士は敷居が高い。」
そのようなイメージからお一人で問題を抱え込んでしまっていませんか。
依頼者様一人一人に対し親身になりながら、一緒に依頼者様の不安や悩みを解決できるよう全力でサポートいたします。依頼者様の問題解決のために全力でサポートさせてください。

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サポート体制
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1 依頼者様に不利な点を含め、今後の見通しを正確にお伝えします。
2 費用についてわかりやすく正確にお伝えします。
3 迅速に対応いたします。

▶︎法律の専門用語はとても難しく、理解しづらい事が多いです。そのため、できるだけわかりやすくお伝えします。ご要望やご不明な点は、お気軽にお申し付けください。

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■弁護士費用について
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◎初回相談 初回60分無料。60分を超えた場合、30分5,000円(税抜)。
◎料金は状況に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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■事務所のご案内
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◎営業時間
平 日 10:00〜19:00
メールは24時間随時受付しています。

◎アクセス
[東京メトロ]東銀座駅 徒歩6分
[JR線]新橋駅 徒歩8分
[大江戸線]汐留駅 徒歩5分

◎ホームページ
https://www.firstpenguin-law.com/

菅田 正明 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生

人物紹介

人物紹介

資格

  • 社会保険労務士

所属団体・役職

  • 公益社団法人老人福祉施設協議会 理事
  • 社会福祉法人ももの会(保育園運営)業務執行理事
  • 社会福祉法人の事業展開に関する調査研究事業検討委員会
  • 東京都福祉保健財団経営管理研修運営委員会委員
  • 社会福祉法人東京援護協会 副理事長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

職歴

  • 横浜市役所
  • 松田綜合法律事務所
  • 法律事務所First Penguin 代表
  • 中央大学大学院法務研究科実務講師

学歴

  • 中央大学商学部経営学科 卒業
  • 中央大学大学院法務研究科 修了

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 個人情報保護・情報公開の基本と実務上の留意点(郡山市役所)
  • 民法改正セミナー(横浜市役所)
  • パワーハラスメント防止研修(六ヶ所村役場)
  • リスクマネジメント研修(東大和市役所)
  • 同一労働同一賃金への対応実務~長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件最高裁判決を受けて~(神奈川県社会保険労務士会)
  • 対応に苦慮する労働問題に対する実務と就業規則の留意点(神奈川県社会保険労務士会)

著書・論文

  • 社会福祉法人 評議員会・理事会運営と指導監査Q&A
  • Q&A 社会福祉法人制度改革の解説と実務
  • 改正民法対応!自治体職員のためのすぐに使える契約書式解説集
  • 法人経営におけるガバナンスを学ぶ(『月刊福祉』連載)

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    社会福祉法人の幼稚園の理事長です。
    法人の設立者でもあります常任理事 兼 園長が退任予定であることに伴い、これまで未制定であった役員退職慰労金及び特別功労金の支給に関する規程を、新たに設けることを検討しております。

    当理事は、職員兼務として社会福祉共済制度(WAM)から退職手当が支給されるため、法人から別途、常任理事としての退職慰労金を支給することが、いわゆる「二重払い」にあたり問題視されるのではないか、という懸念があります。ただ、自治体や厚生労働省の退職金や慰労金に対するガイドライン等を確認しましたが、「二重払い」を明確に禁止する文言は見当たらず、「民間企業と比較し、社会通念上、不当に高額とならないように」といった抽象的な記載にとどまっており、判断に迷っています。

    一般的な民間企業で用いられる「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」といった計算式を適用しようにも、当該理事は常任理事としての報酬を受け取っていなかったため、「最終報酬月額」を基に算定することができません。

    また、退職慰労金が難しい場合、「特別功労金」として支給する方法も考えましたが、一般的な功労金の相場(数十万~数百万円程度という情報もあり)と、想定している功労への対価との間に乖離を感じています。また、算定根拠の問題は同様に残ります。

    【質問1】
    当法人が当該常任理事兼園長に対し、退職慰労金またはそれに類する金員を、法的・社会的に問題なく支給するための最適な規程の内容はどのようなものが最適でしょうか。何か良い案がありましたらご教示ください。

    菅田 正明弁護士

    ご理解の通り、社会福祉法では役員等の退職金・退職慰労金については「不当に高額」でないかという点のみ定められているにすぎません。

    この点、「不当に高額」かどうかの判断は社会通念から判断されますので、その金額ないし算定方法の設定について社会に対して合理的に説明できるかという観点が重要になります。

    社会に対して合理的に説明が可能であれば、法律上も適法ということになります。

    基準をどう作るかについて、社会に対して合理的に説明がつくかどうかは、各法人の個別の事情を考慮した上でないと妥当か不当かの判断も難しいものと考えられます。

    指導監査ガイドラインでは、この説明は「客観的」に可能であることが求められています。
    ですので、例えば、民間企業と同種の算定基準を設ける場合には、その算定基準を選択したことに客観的に合理的な説明ができるようにする必要があります。

    具体的な算定基準の作成は貴法人の具体的なご事情(業務内容、法人の規模、役員の稼働状況、法人の経済状況等)を踏まえて、社会福祉法に詳しい専門家にご相談いただいた方が無難かと存じます。

    なお、役員への退職金・退職慰労金は役員報酬になり、その作成・施行にあたっては評議員会決議等の特別な手続が必要となる場合もございますので、併せてご留意ください。

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所属事務所情報

東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB銀座OCT816
最寄駅
【東京メトロ / 東銀座駅 徒歩6分 JR線 / 新橋駅 徒歩8分 大江戸線 / 汐留駅 徒歩5分】
対応地域
全国
事務所HP
https://www.firstpenguin-law.com/
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 10:00 - 19:00
定休日
土、日、祝
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