【相談の背景】
社会福祉法人の幼稚園の理事長です。
法人の設立者でもあります常任理事 兼 園長が退任予定であることに伴い、これまで未制定であった役員退職慰労金及び特別功労金の支給に関する規程を、新たに設けることを検討しております。
当理事は、職員兼務として社会福祉共済制度(WAM)から退職手当が支給されるため、法人から別途、常任理事としての退職慰労金を支給することが、いわゆる「二重払い」にあたり問題視されるのではないか、という懸念があります。ただ、自治体や厚生労働省の退職金や慰労金に対するガイドライン等を確認しましたが、「二重払い」を明確に禁止する文言は見当たらず、「民間企業と比較し、社会通念上、不当に高額とならないように」といった抽象的な記載にとどまっており、判断に迷っています。
一般的な民間企業で用いられる「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」といった計算式を適用しようにも、当該理事は常任理事としての報酬を受け取っていなかったため、「最終報酬月額」を基に算定することができません。
また、退職慰労金が難しい場合、「特別功労金」として支給する方法も考えましたが、一般的な功労金の相場(数十万~数百万円程度という情報もあり)と、想定している功労への対価との間に乖離を感じています。また、算定根拠の問題は同様に残ります。
【質問1】
当法人が当該常任理事兼園長に対し、退職慰労金またはそれに類する金員を、法的・社会的に問題なく支給するための最適な規程の内容はどのようなものが最適でしょうか。何か良い案がありましたらご教示ください。