すがた まさあき
菅田 正明 弁護士
法律事務所First Penguin
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退職金
社会福祉法人における退職金支給に関して
【相談の背景】社会福祉法人の幼稚園の理事長です。法人の設立者でもあります常任理事 兼 園長が退任予定であることに伴い、これまで未制定であった役員退職慰労金及び特別功労金の支給に関する規程を、新たに設けることを検討しております。当理事は、職員兼務として社会福祉共済制度(WAM)から退職手当が支給されるため、法人から別途、常任理事としての退職慰労金を支給することが、いわゆる「二重払い」にあたり問題視されるのではないか、という懸念があります。ただ、自治体や厚生労働省の退職金や慰労金に対するガイドライン等を確認しましたが、「二重払い」を明確に禁止する文言は見当たらず、「民間企業と比較し、社会通念上、不当に高額とならないように」といった抽象的な記載にとどまっており、判断に迷っています。一般的な民間企業で用いられる「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」といった計算式を適用しようにも、当該理事は常任理事としての報酬を受け取っていなかったため、「最終報酬月額」を基に算定することができません。また、退職慰労金が難しい場合、「特別功労金」として支給する方法も考えましたが、一般的な功労金の相場(数十万~数百万円程度という情報もあり)と、想定している功労への対価との間に乖離を感じています。また、算定根拠の問題は同様に残ります。【質問1】当法人が当該常任理事兼園長に対し、退職慰労金またはそれに類する金員を、法的・社会的に問題なく支給するための最適な規程の内容はどのようなものが最適でしょうか。何か良い案がありましたらご教示ください。
回答
ご理解の通り、社会福祉法では役員等の退職金・退職慰労金については「不当に高額」でないかという点のみ定められているにすぎません。この点、「不当に高額」かどうかの判断は社会通念から判断されますので、その金額ないし算定方法の設定について社会に対して合理的に説明できるかという観点が重要になります。社会に対して合理的に説明が可能であれば、法律上も適法ということになります。基準をどう作るかについて、社会に対して合理的に説明がつくかどうかは、各法人の個別の事情を考慮した上でないと妥当か不当かの判断も難しいものと考えられます。指導監査ガイドラインでは、この説明は「客観的」に可能であることが求められています。ですので、例えば、民間企業と同種の算定基準を設ける場合には、その算定基準を選択したことに客観的に合理的な説明ができるようにする必要があります。具体的な算定基準の作成は貴法人の具体的なご事情(業務内容、法人の規模、役員の稼働状況、法人の経済状況等)を踏まえて、社会福祉法に詳しい専門家にご相談いただいた方が無難かと存じます。なお、役員への退職金・退職慰労金は役員報酬になり、その作成・施行にあたっては評議員会決議等の特別な手続が必要となる場合もございますので、併せてご留意ください。
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