家族や友人に相談するような感覚で気軽にご相談ください。 どのような悩みや質問でも親身にお答えいたします。
担当時に心がけている事はご依頼者様との信頼関係です。
特に不動産トラブルは、ご依頼者様の想いもたくさん詰まっていることが多いです。
ただ、トラブルを解決するだけでなく、ご依頼者様に寄り添った形で、
明るい未来を描けるように尽力致しますので、まずは、気兼ねなく、お気軽にご相談ください。
<所属・経歴>
日本弁護士連合会法教育委員会委員(2012-2014)
龍谷大学法科大学院講師(2010-2015)
奈良弁護士会刑事弁護委員会・交通事故委員会
奈良県住宅新築資金等貸付金回収行政不服審査会委員(2016-)
奈良弁護士会常議員(2019-)
非上場会社監査役(2019-)
<書籍>
更生に資する弁護 現代人文社 奈良弁護士会編
季刊刑事弁護80号「網膜色素変性症による視野欠損のために
結果回避可能性が否定された事例」
「特別縁故者をめぐる法律実務-類型別のポイントと書式-」
新日本法規出版株式会社 共著
「挑戦する交通事件弁護」現代人文社共著
<講演記録>
「クレーマー対策とコンプライアンス」
「司法とは何か」
「学校におけるイジメ問題と保護者の責任」
「パワハラ・セクハラの予防法務」
「契約書作成の実務」
小椋 和彦 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
当事務所のホームページをご確認ください。https://nantosogo.net/
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- テニス、バトミントン、PS
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- 特技
- 料理
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- 好きな言葉
- 我以外人皆師也
経験
- 冤罪弁護経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 奈良弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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人身事故にて、過失割合が決まらず相手方が弁護士特約を使って弁護士を委任するかもとの話がありました。
当方に弁護士特約付帯していないのですが、この場合、自費での対応になりますか?
また、起訴提起された場合どうなりますか?
こちらが加入している保険で、対人賠償の保険に加入されているのであれば、同保険を利用する形で弁護士の選任が可能となります。おそらく、保険会社推薦の弁護士を紹介されるかと思います。
対人賠償の保険に加入されているのであれば、民事訴訟を提起されたとしても、同じく保険対応可能で弁護士が継続して対応することになります。
なお、刑事事件として起訴された場合は、通常の保険は民亊事件のみの対応なので、弁護士費用は出ないと思います。その場合は、自費で弁護士を選任することになります。