やさか もとのり

八坂 玄功  弁護士

しいの木法律事務所

所在地:東京都 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階

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弁護士が契約済み

【夜間・休日の法律相談可】 【顧問先多数】【ZOOM相談対応】 多様な業態の中小事業者、個人事業者の顧問業務を多く行っています。良質な法的サービスをご提供します。

企業様にあったサポートをご提供

事業者内部に法務部がない中小企業、個人事業者のみなさんのための法律顧問業務等に積極的に取り組んでいます。

現在の顧問先等事業者には、インターネット関係事業者複数(広告製作、マーケティング等)、システム開発事業者複数、労働者派遣事業者複数、宅建・不動産事業者複数、司法書士法人、建設関係事業者複数、古物営業を含む商品仕入れ販売事業者、海外での委託生産を含む電気機器等の製造販売事業者、アパレル事業者、飲食店事業者複数、風俗営業事業者、特定非営利活動法人複数などがあります。

顧問先事業者の方には携帯電話番号をお伝えします

顧問先事業者の方には、弁護士の携帯電話番号をお伝えするなどして緊急の案件にも機敏に対応できる体制を準備しています。

よくあるご相談例

  • 日常的に会社の状況を把握して法的アドバイスをしてほしい
  • ビジネス上の法的な疑問を相談したい。
  • 元請会社が請負代金を支払ってくれない。
  • 社内に法務担当がいないため不安に思っている。
  • 契約書がないまま取引先と取引をつづけている。

弁護士2名在籍

当事務所は、私を含め2名の弁護士で業務を行っています。
他の1名は女性弁護士で、離婚その他の家庭にかかわる事件や成年後見など高齢者の財産管理にかかわる事件も、数多く取り扱っています。

出張相談OK

ご高齢・障がい・病気などの事情のある方は、お申し出ください。
ご自宅、病院、入所施設等での出張相談を行います。出張相談の場合は、移動時間も含めて30分あたり5400円の相談料を申し受けます。 

毎月第4日曜日 無料相談会実施中

毎月第4日曜日には、日ごろお世話になっている近隣の方を対象とした無料相談会を行っています。近隣の方はどうぞお気軽にご利用ください。

感染症予防対応

ご希望の方にはZOOM等を利用したオンライン面談に対応します。

八坂 玄功 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
債権回収
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
国際・外国人問題
依頼内容
国際離婚
国際相続
国際刑事事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

企業や自営業の方からのご相談について
これまで顧問等(監査役、監事等を含む)として関与してきた事業者等には、インターネット関係事業者複数(広告製作、マーケティング等)、システム開発事業者複数、労働者派遣事業者複数、宅建・不動産事業者複数、司法書士法人、税理士法人、建設関係事業者複数、飲食店事業者複数、アパレル製造販売事業者複数、風俗営業事業者、古物取扱事業者、家電製品等製造販売事業者、食品製造販売事業者、福祉関係の特定非営利活動法人複数、スポーツ関係の一般社団法人などがあります。

これまで扱った事件について
事業者さんの事業に関する顧問業務、債権回収、税務訴訟・行政訴訟・住民訴訟、相続事件、相続後の共有物の処分、交通事故などの損害賠償請求、離婚訴訟、離婚給付に関する保全手続、借地権の譲渡や増改築や地代をめぐる問題、著作権訴訟、インターネットに関わる法的手続、被疑者弁護での不起訴処分獲得、遺言書作成、成年後見・任意後見、アダルトビデオ作品の販売差止など、約20年間の弁護士業務を通じて幅広い事案に取り組んできました。

相続問題については、親族間であっても権利は堂々と主張するのが当然であるという姿勢で事案の解決にあたっていますので、どうぞ安心してご相談ください。

労働事件については、最近は使用者側から就業規則の変更や問題従業員に対する懲戒処分等の対応の依頼をいただくことが多くなっています。もっとも、弁護士登録当初はもっぱら労働者側事件を多く取り扱っていましたので、残業代請求、不当解雇、会社解散に伴う従業員全員解雇、有期雇用労働者の雇止め、一方的な給与減額など様々な問題で、交渉や労働審判、訴訟、仮処分手続等で、数多くの事案を解決しています。労働組合からのご紹介の相談者については、初回相談を無料としています。

債務整理・倒産事案では民事再生手続を含む豊富な経験があります。東京地方裁判所が選任する破産管財人の経験も豊富です。

公益的な仕事は、当番弁護士・国選弁護人・付添人を年に数件務めている他、東京弁護士会の弁護士自治に関わる委員会の委員を務めています。住民監査請求・住民訴訟や情報公開請求・同訴訟の経験が比較的豊富ですので、市民による行政監視(いわゆるオンブズマン活動)に取り組む意欲をお持ちの方からご相談をいただく機会が多くあります。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 離婚経験
  • 国際離婚取扱経験
  • 冤罪弁護経験

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 宅地建物取引主任者資格試験合格

所属団体・役職

  • 2000年 4月
    東京弁護士会
  • 2000年 4月
    代々木総合法律事務所
  • 2005年 8月
    しいの木法律事務所

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2000年

学歴

  • 岡山県立岡山芳泉高校卒業
  • 東京大学理科2類入学
  • 東京大学教育学部中退

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • news23
    政務活動費に関わるインタビュー
    2014年 7月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    お世話になります。
    妻からのDV、モラハラ等の理由で夫である私が追い出される形で別居しております。
    一度、妻に弁護士がついて婚姻費用の協議をして話が進んだのですが、妻との間でトラブルがあったようで、その弁護士は辞任し、いま現在は双方弁護士はついておりません。なおその時に合意した婚費金額を毎月支払っております。
    その後も妻からは婚姻費用を増やせ、退職金を全額渡せ、預金を全て渡せ、等、(私から言えば)支離滅裂で感情的な主張を繰り返しているため、建設的な話が一切できておりません。
    仮に私が弁護士を立てても、自分の委任した弁護士でさえまともなコミュニケーションができずに辞任したことを考えると、私の弁護士とうまく会話できるとは思えず、今のところ考えておりません。
    この通り、夫婦間での話ができないため、第三者に入って頂くしかない、と考えており「調停」を活用するがよいか、と考えております。
    打ち手として「円満」「離婚」「婚姻費用」の調停をこちらから申し立てた場合、妻が私にやり取りするのでなく調停委員とやり取りすることになります。少しでも冷静な話し合いを期待しての申し立てとなります。円満に戻ることは正直考えづらいですが、調停の場に引っ張り出すことでの効果を期待するものです。
    なお私としては離婚への抵抗はありませんが、低学年の子どもがおり親権が難しいと思われることから、急ぎでの成立は考えていません。

    【質問1】
    調停の場でも変わらず、支離滅裂で自己中心的な主張を繰り返す場合、妻側のデメリットはあるでしょうか?多少冷静になることも期待しますが相変わらずの可能性も多分にあると考えております。

    【質問2】
    相変わらずの主張を繰り返し、結果調停が不調に終わり、裁判や審判に進んだ場合、過去の調停資料を取り寄せることがある、と聞きますが、これは事実でしょうか?支離滅裂な主張の抑止力になることを期待してします。

    【質問3】
    妻が相変わらずの主張を繰り返しているということが、裁判員や調停委員の心証を悪くする、などの妻にとってのデメリットの具体例あれば教えて頂けますか?

    【質問4】
    逆に夫である私のメリットにもなるような調停の場での心掛けや取り組んでおくと良いことあればご教示お願いいたします。

    八坂 玄功弁護士

    【質問1】
    調停の場でも変わらず、支離滅裂で自己中心的な主張を繰り返す場合、妻側のデメリットはあるでしょうか?多少冷静になることも期待しますが相変わらずの可能性も多分にあると考えております。

     調停は裁判所を場所にしますが話し合いにすぎません。
     妻側を話し合いの場に引っ張り出すことを優先するのであれば、婚姻費用の支払いをストップすることなども考えた方がいいでしょう。

    【質問2】
    相変わらずの主張を繰り返し、結果調停が不調に終わり、裁判や審判に進んだ場合、過去の調停資料を取り寄せることがある、と聞きますが、これは事実でしょうか?支離滅裂な主張の抑止力になることを期待してします。

     それは事実です。

    【質問3】
    妻が相変わらずの主張を繰り返しているということが、裁判員や調停委員の心証を悪くする、などの妻にとってのデメリットの具体例あれば教えて頂けますか?

     調停は話し合いの場にすぎませんので、一方当事者があまりに非常識な主張をしていても、それによって当該当事者が不利益を被るということはありません。

    【質問4】
    逆に夫である私のメリットにもなるような調停の場での心掛けや取り組んでおくと良いことあればご教示お願いいたします。

     調停を妻側が申し立てるように仕向けた方がいいのではないかと思います。

  • 【相談の背景】
    この度、会社の事業の一環として新規サービスを立ち上げる予定です。

    ユーザー投稿型のコンテンツなのですが、このwebサイト名が「○○広場」であると仮定した場合、できれば、利用規約やプライバシーポリシーに実際の会社名を出さずに「○○広場事務局(以下、「当社」とします)」「○○広場(以下、「当社」とします)」といった記載を行いたいと考えています。

    ただ、サービス立ち上げ担当である私の部署では上記の考えなのですが、法務担当者からは
    「社会通念上記載すべきではないか?
     どうしても記載しないのであれば、記載しないことが可能であるという法律的な根拠が必要(弁護士の方の見解をソースとしてきちんと調べること)」
    と言われてしまいました。

    <公表したくない理由>
    ・若干の成人向け要素を含むため、会社名で検索エンジンに出てくるのは好ましくない
     (メイン事業の信頼性が低下する可能性がある)
    ・取引先のサービス系サイトで、実際の会社名を出さずに運営している事例をいくつか把握している

    <提供するサービスについて補足>
    ・投稿NG内容については規約で定めており、投稿内容は定期的に確認してトラブルが起きないよう管理に努めます。
     また、問合せ窓口でのユーザーサポートも随時行う予定です。
    ・物販や課金コンテンツ等は一切取り扱いません。

    上記をふまえ、以下ご教示いただけますでしょうか?

    【質問1】
    利用規約・プライバシーポリシーには実際の企業名を記載しなければならないでしょうか?

    【質問2】
    記載しない場合のデメリット(起こり得る問題)を教えていただけますでしょうか。

    八坂 玄功弁護士

    個人情報保護法で定められている事業者の義務をつくすためには実際の事業者の名称等を記載した個人情報保護方針を掲載しなければならないのは当然のことです。

    (保有個人データに関する事項の公表等)
    第三十二条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
    一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    二 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
    三 次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
    四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
    2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
    二 第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合
    3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

     事業者が個人情報保護法に違反している場合、個人情報保護委員会が個人情報取扱事業者に対して報告徴収・立入検査を実施し、当該個人情報取扱事業者等に対して指導・助言を行い、勧告・命令を行うことがあります。当該事業者が個人情報保護委員会からの報告徴収・立入検査に応じなかった場合や、報告徴収に対して虚偽の報告をした場合等には、刑事罰(50万円以下の罰金)が科される可能性があります。

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