活動履歴
メディア掲載履歴
-
news23政務活動費に関わるインタビュー2014年 7月
事業者内部に法務部がない中小企業、個人事業者のみなさんのための法律顧問業務等に積極的に取り組んでいます。
現在の顧問先等事業者には、インターネット関係事業者複数(広告製作、マーケティング等)、システム開発事業者複数、労働者派遣事業者複数、宅建・不動産事業者複数、司法書士法人、建設関係事業者複数、古物営業を含む商品仕入れ販売事業者、海外での委託生産を含む電気機器等の製造販売事業者、アパレル事業者、飲食店事業者複数、風俗営業事業者、特定非営利活動法人複数などがあります。
顧問先事業者の方には、弁護士の携帯電話番号をお伝えするなどして緊急の案件にも機敏に対応できる体制を準備しています。
当事務所は、私を含め2名の弁護士で業務を行っています。
他の1名は女性弁護士で、離婚その他の家庭にかかわる事件や成年後見など高齢者の財産管理にかかわる事件も、数多く取り扱っています。
ご高齢・障がい・病気などの事情のある方は、お申し出ください。
ご自宅、病院、入所施設等での出張相談を行います。出張相談の場合は、移動時間も含めて30分あたり5400円の相談料を申し受けます。
毎月第4日曜日には、日ごろお世話になっている近隣の方を対象とした無料相談会を行っています。近隣の方はどうぞお気軽にご利用ください。
ご希望の方にはZOOM等を利用したオンライン面談に対応します。
【相談の背景】
お世話になります。
妻からのDV、モラハラ等の理由で夫である私が追い出される形で別居しております。
一度、妻に弁護士がついて婚姻費用の協議をして話が進んだのですが、妻との間でトラブルがあったようで、その弁護士は辞任し、いま現在は双方弁護士はついておりません。なおその時に合意した婚費金額を毎月支払っております。
その後も妻からは婚姻費用を増やせ、退職金を全額渡せ、預金を全て渡せ、等、(私から言えば)支離滅裂で感情的な主張を繰り返しているため、建設的な話が一切できておりません。
仮に私が弁護士を立てても、自分の委任した弁護士でさえまともなコミュニケーションができずに辞任したことを考えると、私の弁護士とうまく会話できるとは思えず、今のところ考えておりません。
この通り、夫婦間での話ができないため、第三者に入って頂くしかない、と考えており「調停」を活用するがよいか、と考えております。
打ち手として「円満」「離婚」「婚姻費用」の調停をこちらから申し立てた場合、妻が私にやり取りするのでなく調停委員とやり取りすることになります。少しでも冷静な話し合いを期待しての申し立てとなります。円満に戻ることは正直考えづらいですが、調停の場に引っ張り出すことでの効果を期待するものです。
なお私としては離婚への抵抗はありませんが、低学年の子どもがおり親権が難しいと思われることから、急ぎでの成立は考えていません。
【質問1】
調停の場でも変わらず、支離滅裂で自己中心的な主張を繰り返す場合、妻側のデメリットはあるでしょうか?多少冷静になることも期待しますが相変わらずの可能性も多分にあると考えております。
【質問2】
相変わらずの主張を繰り返し、結果調停が不調に終わり、裁判や審判に進んだ場合、過去の調停資料を取り寄せることがある、と聞きますが、これは事実でしょうか?支離滅裂な主張の抑止力になることを期待してします。
【質問3】
妻が相変わらずの主張を繰り返しているということが、裁判員や調停委員の心証を悪くする、などの妻にとってのデメリットの具体例あれば教えて頂けますか?
【質問4】
逆に夫である私のメリットにもなるような調停の場での心掛けや取り組んでおくと良いことあればご教示お願いいたします。
【質問1】
調停の場でも変わらず、支離滅裂で自己中心的な主張を繰り返す場合、妻側のデメリットはあるでしょうか?多少冷静になることも期待しますが相変わらずの可能性も多分にあると考えております。
調停は裁判所を場所にしますが話し合いにすぎません。
妻側を話し合いの場に引っ張り出すことを優先するのであれば、婚姻費用の支払いをストップすることなども考えた方がいいでしょう。
【質問2】
相変わらずの主張を繰り返し、結果調停が不調に終わり、裁判や審判に進んだ場合、過去の調停資料を取り寄せることがある、と聞きますが、これは事実でしょうか?支離滅裂な主張の抑止力になることを期待してします。
それは事実です。
【質問3】
妻が相変わらずの主張を繰り返しているということが、裁判員や調停委員の心証を悪くする、などの妻にとってのデメリットの具体例あれば教えて頂けますか?
調停は話し合いの場にすぎませんので、一方当事者があまりに非常識な主張をしていても、それによって当該当事者が不利益を被るということはありません。
【質問4】
逆に夫である私のメリットにもなるような調停の場での心掛けや取り組んでおくと良いことあればご教示お願いいたします。
調停を妻側が申し立てるように仕向けた方がいいのではないかと思います。
【相談の背景】
この度、会社の事業の一環として新規サービスを立ち上げる予定です。
ユーザー投稿型のコンテンツなのですが、このwebサイト名が「○○広場」であると仮定した場合、できれば、利用規約やプライバシーポリシーに実際の会社名を出さずに「○○広場事務局(以下、「当社」とします)」「○○広場(以下、「当社」とします)」といった記載を行いたいと考えています。
ただ、サービス立ち上げ担当である私の部署では上記の考えなのですが、法務担当者からは
「社会通念上記載すべきではないか?
どうしても記載しないのであれば、記載しないことが可能であるという法律的な根拠が必要(弁護士の方の見解をソースとしてきちんと調べること)」
と言われてしまいました。
<公表したくない理由>
・若干の成人向け要素を含むため、会社名で検索エンジンに出てくるのは好ましくない
(メイン事業の信頼性が低下する可能性がある)
・取引先のサービス系サイトで、実際の会社名を出さずに運営している事例をいくつか把握している
<提供するサービスについて補足>
・投稿NG内容については規約で定めており、投稿内容は定期的に確認してトラブルが起きないよう管理に努めます。
また、問合せ窓口でのユーザーサポートも随時行う予定です。
・物販や課金コンテンツ等は一切取り扱いません。
上記をふまえ、以下ご教示いただけますでしょうか?
【質問1】
利用規約・プライバシーポリシーには実際の企業名を記載しなければならないでしょうか?
【質問2】
記載しない場合のデメリット(起こり得る問題)を教えていただけますでしょうか。
個人情報保護法で定められている事業者の義務をつくすためには実際の事業者の名称等を記載した個人情報保護方針を掲載しなければならないのは当然のことです。
(保有個人データに関する事項の公表等)
第三十二条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三 次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
事業者が個人情報保護法に違反している場合、個人情報保護委員会が個人情報取扱事業者に対して報告徴収・立入検査を実施し、当該個人情報取扱事業者等に対して指導・助言を行い、勧告・命令を行うことがあります。当該事業者が個人情報保護委員会からの報告徴収・立入検査に応じなかった場合や、報告徴収に対して虚偽の報告をした場合等には、刑事罰(50万円以下の罰金)が科される可能性があります。