活動履歴
講演・セミナー
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「相続財産管理人制度、不在者財産管理人制度の活用事例について」(不動産稲門会)2017年 9月
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「相続法改正について」(不動産稲門会)2018年 10月
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「所在者不明土地問題の解消に向けた2021年法改正について」(不動産稲門会)2022年 7月
著書・論文
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決定版・民法がこんなに変わる!2017年 9月
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経営者保証ガイドラインへの実務対応/「事業再生と債権管理」通巻160号2018年 4月
※まずはメールでのお問い合わせをお願いします。
事前にご相談内容を把握したうえで、適切なアドバイスをさせていただくために、初回はメールでのお問い合わせをお願いしております。
堂野法律事務所は、1946年の創業以来、銀座に事務所を構える伝統ある法律事務所であり、2025年1月現在は、弁護士16名、事務員5名の規模です。
私は、2008年の弁護士登録以来、堂野法律事務所に所属しており、現在は、パートナー(経営)弁護士に就任しています。
私のチームは、2025年1月現在、私を含めて弁護士3名(男性2名、女性1名)の体制です。
クライアントは、業界最大手の企業様から個人のお客様まで広範囲に渡ります。
事務所へのアクセスは、銀座一丁目駅(徒歩1分)、銀座駅(徒歩6分)、有楽町駅(徒歩6分)、京橋駅(徒歩6分)、宝町駅(徒歩9分)などが便利です。
ZOOMなどのWEB会議も積極的に実施しています。
不動産・建築会社様からのご相談を中心に、若手時代から、毎月10件以上の新規相談を受けるなど、多くの不動産・建築案件を取り扱ってきました。
特に、①収益不動産(開発、建築請負、賃貸)に関する法律問題、②権利調整案件(共有物分割、立退請求)に関する法律問題に強みがあります。
税理士先生からのご紹介を中心に、多くの遺産相続案件を取り扱ってきました。特に、不動産が関係する遺産相続案件に強みがあります。
事業再生・清算についても、積極的に取り組んでおります。
法務面のみならず、財務会計、金融機関交渉、経営全般、不動産実務についても、日々勉強しています。公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、一級建築士、宅地建物取引士等の専門家と常に提携しております。
◇不動産問題
・共有物分割請求
・賃料増減額請求
・借地非訟
・境界確定請求
・建物明渡請求
・建物収去土地明渡請求
・契約不適合責任
・不動産ファイナンス
・不動産信託受益権
◇相続問題
・遺産分割協議
・遺留分侵害額請求
・事業承継
◇企業法務
・事業再生・倒産
・不動産業・建設業の顧問業務
・M&A
私が、建物を貸したのですが、借り主の会社の代表が逃げてしまい、まったく音信不通です。
そこで、訴訟にて明け渡しを求め、執行したいと考えております。
賃貸借契約書では、あくまでも建物賃貸ですが、土地にもいろいろ荷物がありまして、それも撤去したいのです。
そういう場合は、市の相談にて、建物明け渡し請求より、賃貸借契約に基づく建物明け渡し請求が良いとアドバイスいただきましたが、そうしないと土地に散らばってるものについて執行できなくなるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。よろしくお願い申し上げます。
請求の趣旨は、建物のみで足りる場合もあれば、土地についても必要な場合があります。
ケースバイケースですので、「みんなの法律相談」では回答が難しいです。
申し訳ありません。
「大は小を兼ねる」的な発想ですが、「別紙物件目録1記載の土地及び同2記載の建物を明け渡せ」という請求の趣旨で訴状を提出して、裁判書記官と相談しながら進めてみてはいかがでしょうか。
遺産相続についてのご相談です。弟が雇った弁護士の対応をどうした良いか、教えてください。
夏に母を亡くしました。兄弟は2人で、長男の私が、母の通帳を管理していました。告別式(7月)の翌日にいくら残っているかと尋ねて来て、金額を示したところ、これでは少なすぎると、私がどこかに隠したと言ってきました。なので、メールで現状を1回説明したところ、弁護士を雇ったので、よろしくと連絡がありました。
その後、2か月後ぐらいに、たまたま車を弟の敷地に停めていたら、(いつも、使っていた場所)弁護士から、電話がかかって来て、迷惑なので退けてくれ言われました。その後、すぐ弁護士にメールを出し、遺産について、何が問題で、どうしたら良いのか説明してくれと依頼したのですが、まったくメールの返信もなく、何回か、どうなっているか問い合わせのメールを出しても返事がなく、11月に、やっと返信がありました。まだ調査中で、完全なる説明をしろと言うメールが来ました。
その後、完全なる説明ってどういう意味ですが、後は何をすればいいかと問い合わせたのに、いっこうに返信がなく、何回か催促をしたのですが、返事がなく、大晦日の17:30過ぎに、私の説明には、一切回答せず、説明が不十分だと、このままでは、裁判所に提訴すると、期限は1/14と言ってきました。
私は、この弁護士の対応、まるで私が罪人のような態度に、立腹しております。大晦日に夕方にこのようなメールを出す気がしれません。
どうすれば、いいかアドバイスをお願いします。
承知しました!
お気軽にご相談下さい。
※まずはメールでのお問い合わせをお願いします。
事前にご相談内容を把握したうえで、適切なアドバイスをさせていただくために、初回はメールでのお問い合わせをお願いしております。概要をお書きいただけると助かりますが、「顧問契約について相談したいです。」「共有不動産について相談したいです。」などの簡単なメッセージでも構いません。
不動産・建築会社様からのご相談を中心に、若手時代から、毎月10件以上の新規相談(継続相談を含めればほぼ毎日)を受けるなど、多くの不動産・建築案件を取り扱ってきました。
特に、①収益不動産(開発、建築請負、賃貸)に関する法律問題、②権利調整案件(共有物分割、立退請求)に関する法律問題については、これらの分野の有力企業様の顧問業務を通じて様々な案件の経験を積んでおり、強みがあります。
過去の取扱案件については、「主な案件」「感謝の声」をご参照下さい(企業機密やプライバシーへの配慮から「解決事例」の記載は控えております。)。
不動産・建築分野は、ディベロッパー、ビルダー、オーナー、レンダー、信託受託者、テナント、管理会社(PM)、修繕業者(BM)などステークホルダーの多い分野です。ステークホルダー間の利害調整はもちろんのこと、解決までの見込みを明確に、かつ、タイムリーに各ステークホルダーに共有することにより、プロジェクトが円滑に進むように心掛けています。
また、不動産ビジネス自体に対する見識を深めるように日々、努力しています。
不動産・建築分野において、もっともやりがいを感じる場面は、権利関係が障害となってプロジェクトが進まない場合に、その障害を取り除いて、プロジェクトが前進する状態になった瞬間です。
例えば、権利関係に問題があって売却できない土地について、ご相談いただき、弁護士として、その権利関係に問題を解決して土地を売却することができるようになれば、オーナー、仲介会社、販売先などのステークホルダーの利益になることはもちろんですが、社会全体の経済活動にとってもプラスになることだと思います。
このような瞬間にやりがいを感じます。
様々な案件を経験させていただいた各顧問先をはじめとしてすべてのお客様のお陰で、不動産・建築分野の見識を深めることができましたので、今度は、これを少しでも社会に還元していきたいと考えております。
「不動産損害額・評価額算定事例集 追録50号・51号」(新日本法規出版)共著
・不動産稲門会・講師「相続財産管理人制度、不在者財産管理人制度の活用事例について」(2017年9月)
・不動産稲門会・講師「2018年相続法改正について」(2018年10月~2019年1月)
・共有物分割請求
・賃料増減額請求
・借地非訟
・境界確定請求
・建物明渡請求
・建物収去土地明渡請求
・契約不適合責任
・不動産ファイナンス
・不動作信託受益権
税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、一級建築士、宅地建物取引士等の他分野の専門家と提携しており、事案に応じて、適切な専門チームを組織して、ワンストップサービスを提供しています。
※まずはメールでのお問い合わせをお願いいたします。
事前にご相談内容を把握したうえで、適切なアドバイスをさせていただくために、初回はメールでのお問い合わせをお願いしております。概要をお書きいただけると助かりますが、「顧問契約について相談したいです。」「法人の事業再生について相談したいです。」「法人の清算について相談したいです。」などの簡単なメッセージでも構いません。
2025年1月現在、約30社の顧問先法人から顧問契約をいただいております。業界最大手企業様、上場企業様の法務も取り扱っております。
事業再生・清算についても、積極的に取り組んでおります。
事業再生・清算については、大型案件(負債総額:数十億円)の取扱実績もあります。
破産手続だけでなく、私的整理、民事再生、特別清算など、企業の状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。特に経営者保証ガイドラインの活用により、経営者個人の連帯保証債務の減免交渉を積極的に行っております。
事業再生・清算においては、適切な判断とタイミングが重要です。早めのご相談をお勧めしております。
破産手続は、債務超過や資金繰り悪化により事業継続が困難になった企業が選択する法的手続の1つです。「破産=失敗」という印象を持たれがちですが、実際は経営者と関係者を守るための重要な選択肢の一つです。
過去の取扱案件については、「主な案件」をご参照下さい(企業機密への配慮から「解決事例」の記載は控えております。)。
企業法務全般で心掛けていることは、①迅速な対応と②リスクテイクです。
スピード感は、ビジネスにおける大事な要素です。弁護士のレスポンスが遅いがためにビジネスが停滞するようなことがあってはなりません。原則として、1営業日以内には何らかの回答をするように心掛けています。
また、ビジネスには、リスクテイクは付きものであり、弁護士のみがリスクテイクしなくて済むはずはありません。もちろん、違法行為を行うことは絶対に回避しなければなりませんが、リーガルリスクがあるからといってすぐに保守的な対応ばかりすれば、クライアントがビジネスチャンスを逃す可能性があります。リーガルリスクがある場合であっても、許容範囲内のリスクなのか、リスクを軽減できる方法はないのかを検討する姿勢を忘れないように心掛けています。
企業法務・顧問弁護士分野におけるやりがいは、経営者や担当者の皆様と一緒になってビジネスを拡大したり、進化させたりする瞬間です。
現在の顧問先企業の中には、私が持ち込んだ不動産案件をヒントにビジネスモデルを確立して、年商を何倍にも伸ばした企業もあります。これほど爆発的に発展するケースは稀ですが、ビジネスが少しでも円滑に進むように、又は、拡大するように、経営者や担当者の皆様と日々、知恵を出し合っています。
特に、企業法務の中でも、事業再生・清算の分野は、個人的には、弁護士の実力がもっとも試される分野だと考えています。
弁護士が経営判断に関与する度合いが強く、弁護士の判断によって、その企業に関与する方々や事業の行く末が大きく変わることが多いことから、責任も重大です。眠れないくらい悩むこともありますが、充実感は格別です。
・事業再生・倒産
・不動産業・建設業の顧問業務
・M&A
※まずはメールでのお問い合わせをお願いいたします。
事前にご相談内容を把握したうえで、適切なアドバイスをさせていただくために、初回はメールでのお問い合わせをお願いしております。
「遺産分割について相談したいです。」「遺留分侵害額請求について相談したいです。」「事業承継について相談したいです。」などの簡単なメッセージでも構いません。
税理士先生からのご紹介を中心に、多くの遺産相続案件を取り扱ってきました。特に、不動産が関係する遺産相続案件に強みがあります。
遺産総額で数十億円~100億円超の大型案件の取扱実績もありますが、ボリュームゾーンは、遺産総額で1億円超~5億円未満の案件です。
近年では、老舗企業の事業承継に関するご相談も増えております。
過去の取扱案件については、「主な案件」をご参照下さい(プライバシーへの配慮から「解決事例」の記載は控えております。)。
遺産相続分野において心掛けていることは、依頼者の気持ちに寄り添うことです。
遺産相続分野は、相続人間の感情面の対立が顕著となる場面が往々にして発生します。依頼者様の中には、「自分で作った財産でもないのに、遺産のことで親族と裁判までして良いのだろうか。」と自問自答される方もいらっしゃいます。しかし、人生には人の数だけ過去の経緯があって、親族と遺産のトラブルになっている背景には、依頼者様にしかわからないお気持ちがあるのだと思います。そのような依頼者様のお気持ちに対して、正しいとか、間違っているとか、そういう評価をすること自体が適切ではないと思います。
依頼者様のお気持ちに寄り添うことがこの分野の弁護士に求められていることだと思います。
また、遺産相続の問題解決に必要な税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士等の他分野の専門家と提携しています。
事案に応じて、適切な専門チームを組織して、ワンストップサービスを提供しています。他分野の専門家の皆様と知識、経験を共有して、日々遺産相続分野に関する見識を深めるようにしています。
遺産相続分野において、もっともやりがいを感じる場面は、遺産相続の問題が解決して、依頼者様が日常の落ち着きを取り戻されるときです。
多くの遺産相続案件に関与していると忘れがちになってしまいますが、遺産相続の問題で親族とトラブルになるということは、依頼者様にとって大きなストレスとなります。
このようなストレスの原因を依頼者様と一緒に解決して、日常の落ち着きを取り戻していただくことが弁護士にとっていちばんのやりがいだと考えています。
・遺産分割協議/調停/審判・裁判
・遺留分減殺請求
・事業承継