ふくもと りゅうのすけ

福本 龍之介  弁護士

企業のための法律事務所THREE UP

所在地:沖縄県那覇市久米2-3-15 COI那覇ビル5階

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福本 龍之介 弁護士の取り扱う分野

労働問題
原因
労働条件・人事異動
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
不当解雇
債権回収
不動産・建築
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建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
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企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
M&A・事業承継
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
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特に、労働・離婚・中小企業法務に注力しています。

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  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

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    沖縄弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    旦那さんの会社の事で相談致します。土日休みですが会社から新車のトラックが来て、新車なので取り扱いの説明と安全祈願の為土曜日出勤と言って出かけました。旦那さんが働いている会社では元従業員が労基監督署に従業員にはまだ支払われていないお金があると内部告発し、抜き打ちで労基監督署が会社に行き元従業員が言っていた通りほんの一部ですが旦那さんにも支払われました。ですが、まだ全額ではないので旦那さんに労基監督署に話してみるように言ってますが…。給料も土日祝日には給料日前に振り込まれていたものが珍しく事務員が忘れたと2日後に振り込んだり、給料とボーナスがいきなり下がったりと今までにない事が続いています。

    【質問1】
    本来土曜日休みですので、休日出勤にはならないのでしょうか?休日出勤として会社が払わない時にはどのようにすればよろしいでしょうか?又、安全祈願の賽銭は自己負担ですか?

    【質問2】
    又、給料やボーナスが下がる場合、従業員に下がるとか何かしらの話しがなく下げるのは違法にはならないのでしょうか?

    福本 龍之介弁護士

    はじめまして。ご質問の件、以下のとおり回答いたします。

    【質問1】
    会社から出勤を命じられたのであれば、休日出勤になります。
    その際の給与が支給されない場合には、労基署から指導をしてもらうか又は弁護士を通して請求する方法があります。

    【質問2】
    賃金を下げる場合には従業員の同意が必要になりますので、違法になる可能性が高いです。
    その場合にも、質問1記載の方法で請求することができます。

  • 【相談の背景】
    母子で別居を始めるにあたり職場に社宅を借りていました。
    ですがその会社の代表から激しいハラスメントにあいまして
    子どもにも影響が出ていることに気づき(社内託児でした)退職の相談を申し出たところ翌日に自己都合を強制されて解雇されました
    職場からは、
    社宅はその週のうちに出て行くように
    また、これまでは子ども分の家賃をもらっていなかったから2倍の賃料を請求する
    急にやめると言いだしたのだから2ヶ月分の家賃を払うようにと強要され、その他諸々合わせて請求され、借用書を書かされました。
    少額ですし、これで縁が切れるならありがたいとも考えたのが、払わなくて良いものならば払いたくありません。

    【質問1】
    別居できるありがたさから、賃貸契約書も雇用契約書も無かったことを受け入れてしまっていました。この場合、どんな対応が出来るでしょうか?

    【質問2】
    自己都合を強要されましたが、翌日解雇は明らかにおかしいと思います。これに対しても何か出来ることはありますでしょうか?

    福本 龍之介弁護士

    はじめまして。
    福本と申します。
    2点の質問に対して以下のとおり回答いたします。

    【質問1について】
    質問者様がどのような請求を行いたいのかによって対応が変わるかと思います。
    なお、雇用契約書がないこと自体は違法ではありませんが、そのような会社であれば労働条件通知書の交付もされていないと思いますので、その場合には違法になります。

    【質問2について】
    弁護士に依頼して、解雇を争うことが可能です。

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