望月 勇志 弁護士の取り扱う分野
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人物紹介
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使用言語
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日本語、英語
所属弁護士会
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- 東京弁護士会
学歴
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2015年 3月早稲田大学大学院法務研究科 卒業
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2013年 3月早稲田大学法学部 卒業
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主に司法書士さんが得意とする分野だと思いますが、そのようなサイトもないのでここで質問させていただきます。
私の区分地上権が設定されている知人の土地を(私が)買収することになりました。その場合、区分地上権は民法の混同の規定により消滅すると思いますが、区分地上権を設定した旨を記した登記についてはどうなるのでしょう。
私名義への所有権移転登記を済ませれば、区分地上権登記の抹消については法務局が勝手にやってくれるのでしょうか。
それとも、抹消の登記も私が出す必要があるのでしょうか。抹消手続きに金銭的な費用は発生しますか。また、権利として消滅した区分地上権が登記上残っていることになにか法的な意味はあるのでしょうか。そのまま放っておくと何らかの問題が発生する恐れはありますか。
ご教示ください。結論から申し上げると、貴殿が抹消登記申請をする必要があります。
場合によりますが、概ね1~2万円程度の印象です。
地上権を残しておくと将来貴殿が同土地を転売する際に、買主に抹消を求められ、手続きが煩雑になる程度といった感じです。また、同土地に抵当権を設定したい場合にも、抵当権者から抹消を求められると考えられます。
可能であれば、買収した時点での抹消をおすすめいたします。
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