弁護士としての事務所指針
当事務所所ホームページ
http://www16.plala.or.jp/kasashima-law/index.htm
メッセージ
私たちは、顧客の成功に全力を尽くします。
私たちは、社会的な価値を高めたいと考えています。
私たちは、プロフェッショナルとして、顧客に対する価値の創出を追求します。
私たちは、チャレンジを続け、最高のサービスを創出します。
ただ、肩ひじはらず、面白く、最後は感動に至れれば最高です。
一緒にトライしましょう。
初めてご相談いただく方へ
当事務所のサポート体制
- 受任時に委任契約書を作成し、費用等を明確に示すようにしています。
- 納得いただけるまでとことん話し合います。
- 事務所内は、バリアフリーです。
- 改装済みの広いスペースのトイレで,ウォシュレット付です。身体の不自由な方もご安心ください。
- 電話相談可。また、夜間は20時までご相談に応じます(要予約)
土日祝・夜間のご相談について
事務所の営業時間は9:00-17:30ですが,事前にご連絡を頂いていれば,夜や土日祝にも打合せ等が可能です。
アクセス
梅田駅、東梅田駅、北新地駅、大江橋駅,淀屋橋駅から徒歩約10分以内です。
笠島 幹男 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
弁護士 笠島幹男(かさしま みきお)です。福井県出身,県立藤島高校→大阪大学法学部入学→中退。
平成2年秋,司法試験合格,2年間修習後平成5年4月大阪弁護士会に登録(45期)。
弁護士となってからは,9年余ほど親先生の事務所に所属した後,平成15年1月,笠島法律事務所を設立して独立し,現在,弁護士となって二十数年になりました。
事務所は,現在,弁護士1名,事務スタッフ(女性)1名で運営しています。
弁護士としての取扱分野としては,依頼があれば何でも対応するという姿勢で行ってきたため,民事,家事,刑事の様々な事件を経験しています。
弁護士の仕事はその時代を反映し,バブル崩壊時に国営機構の債権回収,破産全盛時に破産申立・債務整理,過払全盛時に過払請求訴訟と時代に合った仕事をして来ました。
現在は,時代を特徴づける仕事はなく種々雑多というところでしょうか。ただ,賃貸マンション管理やマンション管理組合の仕事には長い間携わらせて頂いています。
弁護士としては,1お客様の成功,2社会的価値の創出,3プロフェショナルであること,4チャレンジを指針としています。
ただ,肩ひじ張ることなく,面白く,楽しい日を,皆様と共有できればと思っています(そして,感動に至れれば最高です。)。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 日本酒 美味しいもの 株式投資 旅行 温泉
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- 好きな言葉
- 人の価値とはその人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる。(アインシュタイン)
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- 好きな音楽
- 米津玄師 平井堅
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- 好きなスポーツ
- 街歩き
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- 好きなアート
- クリムト,ビュッフェ
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- 好きなテレビ番組
- アメトーク,今夜くらべてみました,探偵ナイトスクープ,錦織圭戦,大坂なおみ戦
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- 好きな休日の過ごし方
- ファミリー休日
経験
- 国際離婚取扱経験
- 冤罪弁護経験
所属団体・役職
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大阪弁護士会 人権擁護委員会
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大阪弁護士会 交通事故委員会
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簡易裁判所 司法委員(平成24年1月から現在まで)
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大阪商工会議所 会員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1993年
学歴
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福井県立藤島高校卒業
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大阪大学法学部中退
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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現在家賃を払っている物件を競売で落札しました。
前所有者への家賃はいつまで払えばいいのでしょうか?
いつの段階で自分の所有物となり家賃を払わなくてよくなりますか?
> 前所有者への家賃はいつまで払えばいいのでしょうか?
> いつの段階で自分の所有物となり家賃を払わなくてよくなりますか?
買受人は代金を納付した時に不動産を取得する(民事執行法79条)となっています。
従って,代金納付日までの賃料を支払うべきものと考えます。
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貸ビルのオーナーです。
テナントから水漏れがあり調査したのですが、詳しく調査するには、営業保証が必要との事から、テナントが退去時に調査しようと思いますが、退去後の損害賠償はできますか?
> テナントが退去時に調査しようと思いますが、退去後の損害賠償はできますか?
賃貸借契約中の賃借人の故意・過失により水漏れしたのであれば,基本的には,賃借人退去後でも損害賠償請求はできます。
ただ,退去後というのが,水漏れからどの位の時間経過後になるのか,水漏れの原因と損害の立証が難しくなったりする可能性があることには留意すべきでしょう。