活動履歴
著書・論文
-
「債権者申立てに係る、外国に財産を有する外国法人の更生手続に関する諸問題」事業再生と債権管理 31巻4号
-
「東京地裁民事第8部(商事部)における事件の概況」法曹時報 70巻10号、71巻10号
-
「日本唯一の海洋掘削会社及びそのグループ会社のDIP型会社更生手続開始前後に採られた各種対応」事業再生と債権管理181号(第37巻2号)
近時、大変多くのご相談をいただいております関係で、初回ご相談までお時間をいただく場合がございます。恐縮ですが、ご相談を申し込まれる際には上記の点をご理解いただけますようよろしくお願いいたします。
岡本・上遠野法律事務所(おかもと・かどのほうりつじむしょ)代表弁護士の岡本陽平と申します。
岡本陽平法律事務所としてスタートした当事務所は、この度上遠野(かどの)友晶弁護士を迎え、岡本・上遠野法律事務所として新たなスタートを切りました。我々のバックグラウンドについては、各弁護士の経歴をご覧いただきたいと思いますが、私は、裁判官として、長年にわたって、様々な類型の事件に取り組んできましたし、上遠野弁護士は、都内大手金融機関のコンプライアンス部門でインハウスロイヤーを勤めているなど、それぞれ異なったバックグラウンドを有しており、この点が我々の強みだと自負しています。
そうした我々の知識経験を活かし、企業法務から個人の方の一般民事事件(相続、家事事件等)まで依頼者さまの抱える様々な問題について適切な解決を目指してまいります。
個人の方や中小企業の皆様にとって、弁護士にご相談されるということはあるいは敷居が高いとお感じの方もおられるかもしれません。
しかし、お早めにご相談いただければ、取り得る選択肢が広がり、結果として早期解決に結びつくことも多くあります。あるいはご相談いただいた段階では具体的なアクションを取る必要まではないということもあると思いますが、その場合でも専門家の意見を踏まえることでご不安を軽減することにつながると思います。
当事務所は、個人の方や中小企業の方のご相談に幅広く対応し、解決へのサポートをいたします。
品川区、大田区近辺で弁護士をお探しなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
五反田駅(JR山手線、東急池上線、都営浅草線)徒歩4分
事務所のホームページもご覧ください!
https://ok-lawfirm.com/
【相談の背景】
現在裁判中です。
不貞行為がばれ、裁判を起こされました。相手方の証拠は、元夫と相手男性の裁判で用いられたラインのトーク履歴のみです。
現在和解で80万円で手を打てないかと原告に言われていますが、私は無職な上、財産もありません。
【質問1】
大した証拠もないのに、このまま判決がくだるものでしょうか?
【質問2】
和解にする方があなたのためだよと裁判官に言われていますが、無職な上財産もない場合、どっちでもいいと強気にでるのは、心象が悪いのでしょうか?
質問1
主張や立証を見てみないと具体的な判決の見込みは立てられませんが,裁判官が80万円で和解にする方があなたのためだといっているのは,判決になればそれ以上の金額が認められる事案だと考えているからである可能性はあります。
質問2
和解での態度をもって,判決の結論が悪い方に変わるということは考えにくいでしょう。ただ,和解を拒否して,判決になれば,直ちに強制執行にならないとしても,長期間にわたって差押えのリスクを抱えるなどのデメリットもあると思いますので,あなたの状況を率直に伝えて和解を目指す(強制執行が難しいということであれば相手が妥協する可能性はあります。)ということにもメリットはあると思います。
ご参考になれば幸いです。
【相談の背景】
私が原告で地裁で争い、先日判決が出ました。訴訟物が複数あり、肝心な訴訟物は全て私の主張が認められたのですが、一点だけ認められなませんでした。被告は判決後、直ぐに控訴手続きを行い敗訴部分に対し、不服申し立てをしています。
控訴審が行われるのなら、私も一点認められなかった訴訟物をもう一度審議してもらえないかと考えています。
【質問1】
後日、相手から控訴理由書が届くはずですが、私は答弁書に認められなかった一点の訴訟物の再審議を求める様な内容を書いて提出すれば良いのでしょうか?もしくは上申書や何か他に提出するものがあるのでしょうか?
どのような請求をされているのかわかりませんので、一般的なご回答をさせていただきますと、訴訟物が認められないので再審議を求める、というのが、一審であなたの請求が棄却された部分について変更を求めたいという趣旨でしたら、控訴または附帯控訴という手続をする必要があると思われます。
参考になれば幸いです。