◆県内弁護士ランキング1位獲得実績◆宮崎県弁護士会 副会長など歴任◆ご不安やお悩み、ぜひお聞かせください。
日々、辛いご状況にある方よりご相談をお受けします。私を頼ってくださるその方の権利と利益が守られ、再び安心した日々を取り戻していただけるよう、尽力しております。
個人・法人問わず、法的トラブルを解消して安心できるよう、人に寄り添って解決のお手伝いをします。
塩地法律事務所の3つの特長
1.個人情報管理の徹底
塩地法律事務所では個人情報の管理を徹底し、皆さんの秘密を守ります。弁護士には守秘義務がありますので、皆様のプライバシーも含めて外部に漏れることはありませんから安心してお話ください。
2. 明確な費用
事前にご説明をして協議したうえで弁護士費用契約書を作成し、必要な費用を明確に示したうえで請求書を発行いたします。また、方針変更等があった際にも契約書を改めて作成しなおして、追加費用や報酬基準を明確に示します。事件終了後は精算報告書をお渡しして、ご確認いただきます。後から膨大な費用を請求されるといったことはありませんので、ご納得いただいた上でご依頼いただくことができます。
3. 親切・丁寧な対応
弁護士・事務員ともに、依頼者の皆さんに寄り添って、親切・丁寧な対応を心がけています。打合せの際には、原則として毎回「打合せ記録」を作成し、打合せの概要、ご準備いただく資料、次回打合せ日時等を記載してお渡しし、打合せの内容をご確認いただけるようにしております。あなたの問題解決に向けて、弁護士のみならずスタッフも含めて全面サポートいたします。
略歴
- 1972年 和歌山県生まれ
- 1991年 和歌山県立新宮高校卒業
- 1995年 学習院大学法学部法学科卒業
- 2003年 司法試験合格
- 2004年 司法修習生(第58期)
- 2005年 弁護士登録(宮崎県弁護士会)
- 2013年 塩地法律事務所設立
活動等
- 宮崎県弁護士会副会長(2012年〜2013年)
- 同会消費者問題対策委員会・元委員長
- 同会ギャンブル依存症対策特別委員会・委員長
- 九州弁護士会連合会・憲法問題連絡協議会委員
- 日本弁護士連合会・消費者問題対策委員会幹事
- NPO法人消費者ネットみやざき理事長 等を歴任
塩地 陽介 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 冤罪弁護経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 宮崎県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2005年
学歴
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1995年 3月学習院大学法学部法学科卒
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
亡くなった親の借金の時効援用、債権会社、裁判所からの郵送物について
【質問1】
相続人として、亡くなった親の借金を時効援用すると、私の信用情報はブラックになるのでしょうか?
【質問2】
亡くなった親は賃貸に住んでおり、退去しております。また、その賃貸は解体する予定とのことで、仮に債権会社から、督促状や裁判所からの郵送物が郵送されてきた場合、自動的に返送になるのでしょうか?
【質問3】
上記の続きです。
その場合、裁判など起こされてるか分からないと思うので、欠席になり敗訴の判決が自動的に決定になりますよね?
【質問4】
債権会社や、裁判所からの郵送物を相続人の住所へ送ってもらうことはできないでしょうか?
【質問1】
ブラックにはなりません。
【質問2】
退去している場合は、通常は返送されます。
【質問3】
裁判所が訴状を郵送する場合、本人または同居人等に手渡しするのが原則です。
居住していることが確認できた場合は郵便受けに投函することもありますが、
退去済みであればそのような扱いになることはありません。
訴状が被告に届かなければ原則として裁判期日は開けませんので、自動的に欠席判決になるわけではありません。
【質問4】
債権者がわかっているのであれば、ご自身で連絡してみてください。
おそらく、相続人であることが分かる書類(亡くなった方の戸籍謄本とあなたの戸籍謄本等)を送ってくれと言われるのではないかと思います。
債権者が裁判を起こしている場合、死者が相手の場合は裁判が成立しないので、相続人を相手に変更する必要があります。
また、郵便物の転送については郵便局へ死亡と転送の届出をすれば対応してもらえるのではないかと思います。
※親に借金があって、プラスの財産がないのであれば相続放棄を検討した方がよいと思います。
お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。 -
【相談の背景】
4年ほど前に自己破産により複数の金融機関の借金が免責となりました。
免責された中に携帯電話会社が含まれており、
通信料金やキャリア決済が免責となり、解約となりました。
※現在は別キャリアにて携帯電話を契約中
先日免責された携帯電話会社とは別のキャリアにMNPで端末一括購入とともに契約しようとしたところ審査が一時停止し、
「別の携帯電話会社(免責された会社)での未納が確認されたので支払いを済ませて領収書を提示して欲しい、その後審査を続行する」
と連絡をもらいました。
【質問1】
借金が10社ほど免責となっていますがそのうちの1社(携帯電話会社)に
支払った場合、免責が取り消され全ての借金の支払い義務が再度発生してしまう、ということはあるのでしょうか。
【質問2】
また、支払う際に現在までの延滞金が発生していた場合支払う義務はあるのでしょうか?
【質問1】
免責決定後に支払をしたからと言って、必ずしも免責決定が取り消されるわけではありません。
免責決定が取り消されることがあるのは、詐欺破産罪が確定した場合や破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合ですので、携帯電話会社に支払ったからと言って免責が取り消されることはないと思われます。
【質問2】
免責決定を受けているので法的には支払義務がなくなっています。
そもそも法的には支払う義務がない債務なので延滞金も支払う義務はないのですが、
携帯電話会社の内規で他社の不払い分があると契約しないということになっているのだとすれば、延滞金まで払わないと契約してもらえない可能性はあると思います。