紛争解決は法律のプロに
日常生活を送る中で、誰しも、法的な問題にぶつかってしまうことがあり得ます。
そのような問題に一人で立ち向かおうとすれば、訴訟手続を始めとした法的な知識が必要ですし、紛争を抱えるということ自体が精神的なストレスを生むことになります。
皆様と共に考え、問題を解決するための最大限の援助をいたします。まずは、お気軽にご相談ください。
なお、事件内容等によっては、事件をお受けできない場合もありますので、悪しからずご了承ください。
市川 知明 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
民事事件・刑事事件・個人・法人問わず幅広く業務を提供しています。趣味は,将棋・オーケストラ活動(バイオリン)・散歩等です。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- バイオリン、散歩、ピアノ、音楽鑑賞、将棋
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- 特技
- 声真似
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- 好きな食べ物
- ラーメン,インドカレー
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- 好きなペット
- インコ,猫,烏骨鶏
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
学歴
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東京大学法学部卒業
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中央大学法科大学院修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
取締役会の内部統制システム導入にあたり、具体的な運用・社内規則イメージがわかずご確認させてください。
【質問1】
取締役会の内部統制システム導入にあたり、会社法施行規則を確認しましたが非常に抽象的でどのように整備したらよいのか悩んでおります。内部統制システムの求められるレベル感や可否に関する判例等教えてください。
お困りのことと存じます。
こちらのご質問については,会社の機関設計や規模,事業内容等の諸要素によって,内部統制システムのレベル感や社内規則の内容,運用等が異なってくるものと思われます。
そのため,本掲示板等で簡単にお答えをすることが難しい質問であるかと思います。実際には弁護士等の法律の専門家と,ある程度の時間をかけて検討・整備を進めていく必要がある案件かと思います。
まずは信頼できる専門家に,対面等でご相談をされるのがよろしいかと思います。 -
弁護士先生、お世話になります。判決の日が明日ですが、出席をしなくて良いと、なりました。相手側も私側も弁護士先生も、出席無しで、裁判長が判決を出します。なぜ、出席しなくて大丈夫なのでしょうか?私側が裁判をたてました。負けるから出席しなくて良いのでしょうか?勝から出席しなくて良いのでしょうか?全く分からないので、教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
お世話になります。
判決の期日は,主文(結論)を言い渡すのみであり,判決自体は後日送られてきますので,双方とも特に出席をしないのが一般的です(弁護士も同様です)。
また,期日後に裁判所書記官に問い合わせをすれば,結論は分かりますので,結果を知るという意味合いでも,敢えて出頭する必要はないということになります。
そのため,仰るように,勝つ(負ける)から出席不要,という話ではありません。
参考になりましたら幸いです。