◆全国対応可能◆専門は労働問題・企業法務等◆丁寧・迅速な対応◆1人で悩まずにまずはご相談ください。
初めまして。
坂本法律事務所の代表の坂本誉幸と申します。
私は、東京都内の弁護士事務所に勤務後、金融系ベンチャー企業における代表取締役を務めていました。
ベンチャーとして新たなビジネスに挑戦する際には様々な法知識と、専門家の皆様のご協力が必須です。
会社とリーガルチームが「One Team」となり初めて、ビジネスは成就するといっても過言ではありません。
会社の意向に真摯に耳を傾け同じベクトルで道を切り拓いてくれる弁護士の存在の重要性を肌で感じており、その経験が今の私の理想の弁護士像を形造っています。
当事務所では、いくつかの解決方法の中から、お一人一人に合った解決方法をご提案させていただきます。
一人で悩まずに、お早めにご相談ください。
坂本法律事務所
坂本 誉幸
坂本 誉幸 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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自己紹介
企業・個人を問わず、身近で頼れる皆様のパートナーとしてすべての依頼者様を全力でサポートいたします。東京都内の法律事務所および、ベンチャー企業の代表取締役として培った経験や知識、ネットワークを最大限に活かし、
ご依頼者様の抱える問題に寄り添い、迅速に解決に導きます。
社会的革新が激しい中、企業として新しいことに挑戦する際には法的な側面で様々な検討を求められます。
そのようなとき、親身に企業様のやりたいことに耳を傾け、同じベクトルを向きビジネスを支えられる弁護士でありたいと考えています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
学歴
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東京大学法学部
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
父親母親息子3人で有限会社を経営しています代表取締役は母親がしてますが今回父親と息子の私で母親を代表取締役から下ろし息子の
私が代表取締役に成りましたが裁判所から母親が60%の株を保有して居るので解任は不当なので弁護士から話し合いたいとの通知が来ました
母親は私が代表取締役になる事は構わないとの事だったのですが
父親と私で40%の株を保有してますが会社の株を増やして父親と私しで51%の株を保有するつもりです
【質問1】
株を増やして51%保有すれば母親の訴えを退けることは出来ますか?
坂本法律事務所の坂本です。
ご相談内容を拝読いたしました。
以下を前提にご回答いたします。
①お母様の代表取締役職を解職し、現在は、平取締役である
②代表取締役の選定・解職は株主総会で決定する旨の定款になっている
なお、上記の前提が異なる場合には、そもそも解職に法的な問題がない可能性があります。
上記を前提にした場合、お母様の代表取締役の解職について株主総会をやり直す必要があります。そして、以下の理由から、お母様の同意なく、株式数を増やすことはできません。
有限会社において新株を発行するためには、株主総会で発行内容を決定する必要があります。その場合、「総株主の半数以上」でかつ、「総株主の議決権の4分の3以上」の賛成が必要です(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条3項)。
そのため、新株を発行するためにはお母様が出席した株主総会の開催が必要となります。 -
【相談の背景】
インターネットサービスを作ろうと考えています。
賭博法との関連になります。
1.サービス利用者はA・B・Cさんとします。
①AさんとBさんは互いに戦います。
②Bさんは戦いに負け、使ったアイテムを失います。
③失った財物はCさんに移転されます。
Cさんからすると全く関与していないA-B間の戦いによる利益が知らない間に付与されているような状況です。
2. 1.のパターンが複数存在する場合です。例えばサービス利用者がA・B・C・D・Eさんと増えた時、1.の事象に加え
①DさんとEさんは互いに戦います。
②Eさんは戦いに負け、使ったアイテム(財物)を失います。
③失った財物はAさんに移転されます。
AさんはA-B間における戦いとは全く関連しないD-E間の戦いによる利益が知らない間に付与されている状況です。
【質問1】
1.の場合賭博罪の成立要件を満たすか?
当事者が利益を得るわけではない点が引っ掛かっています。
【質問2】
2.の場合、何か1.と異なることはあるか?
【質問3】
その他、本サービスで気をつけるべき法令はあるか。
初めまして、坂本法律事務所の坂本と申します。
ご相談いただきました内容につきまして、拝読いたしました。
サービスの具体的な内容につきまして、具体的にどのようなサービスをイメージされているか等、いくつか確認したいところもございますが、まずはご質問に回答させていただきます。
【質問1】1.の場合賭博罪の成立要件を満たすか?当事者が利益を得るわけではない点が引っ掛かっています。
⇒賭博罪(刑法185条)の成立要件を満たさないと考えられます。
賭博罪(刑法185条)における「賭博」とは、「①偶然の事情にかかる勝敗によって、②財物の得喪を争うこと」と解されています(以下、それぞれ「要件①」、「要件②」といいます
。)。かかる要件のうち、「得喪を争う」とは、勝者が財産を得て敗者がこれを喪うことと解されています(『大コンメンタール刑法第二版第9巻[第174条~第192条]」117頁、122頁(2000年、青林書店))。
貴社サービスにおいては敗者Bさんのリスクによって、勝者Aさんがリターンを得る関係になく、AB間の戦いに関して金銭的なリスクを負っていないCさんがリターンを得るに過ぎないので、「勝者が財産を得て敗者がこれを喪う」といえず、要件②を満たさないと考えられます。
【質問2】2.の場合、何か1.と異なることはあるか?
⇒1.の場合と同様に考えられます。
【質問3】その他、本サービスで気をつけるべき法令はあるか。
⇒一つ目は景品表示法です。貴社サービスの利用によって金銭を得られることを目当てに、利用者がサービスを利用する場合には、景品表示法上の要件をクリアする必要があります。
二つ目は所得税法です。貴社サービス利用者が得る金銭を法的にどのように整理するかによって、貴社の源泉徴収の義務や支払調書の交付の必要性が変わってくる可能性があります。