活動履歴
講演・セミナー
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アジア高級官僚社会保障政策研修 講師(介護保険)
著書・論文
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医療過誤訴訟における因果関係の証明度
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民法719条の構造に関する一考察
紛争は起きないのが一番です。紛争を未然に防止するために法令問題にとらわれず広い視野からのご助言を心がけ、積極的にお手伝いさせて頂きます。
万が一、紛争が起きてしまった場合には、未来に向けて納得がいく事件解決へ向けて全力でサポートさせて頂きます。
悩みは抱え込んでしまうとつらくなります。早めに起きてしまったトラブル(過去の問題)の解決法を探しましょう。
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不貞行為の時効が3年。
これは、知った日から3年のうちに慰謝料請求しないと請求できなくなる、と解釈したら
婚姻関係が継続しているうちは時効はないと民法に規定があるって話も…
夫婦間の慰謝料請求は、離婚してから3年ということになるってことなんでしょうか?
「あのときはそう思わなかったけど、やっぱり!」みたいな感じで請求が可能ってことですか?
あぁ、よく分からなくなってしまいました。
同じようなことを何度もスミマセン…
不貞行為は、法律上は不法行為(民法709条)ということになるのですが、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年で消滅します(民法724条)。したがって、本来ならば、不倫の事実と相手方を知ったときから3年間で損害賠償請求は出来なくなります(もっとも、複数回にわたって不貞行為をしていたような場合は、最終の不貞行為から3年間をカウントします。)。
ただし、婚姻関係にある夫婦の場合は、離婚によって婚姻関係を解消してから6ヶ月間は時効が完成しないことになっています(民法159条)。したがって、たとえば不貞行為が1回しかなかったと仮定して、不貞行為の事実を知ったときから4年後に離婚した場合、(民法724条によっ手消滅されるとする3年間が経過しているため、)原則的に考えればもはや損害賠償請求は出来ないはずですが、離婚の日から6ヶ月間は夫婦の一方は他方に対してなお損害賠償請求をすることが出来るということになります。
同じケースで知ってから2年半後若しくはちょうど3年後に離婚した場合は、離婚後半年間は損害賠償請求が出来ることになり、知ってから2年後に離婚した場合は、離婚後1年間は、損害賠償請求が出来ることになります。
先日賃貸アパートに入居されていた方が、孤独死していました。部屋の中は、悪臭がしている状態です。その他、ゴミの山の状態で現在もそのままの状態です。身内の方は、兄弟の方が見えますが保証人にはなっていません。遺体はその兄弟の方が引取りましたが、孤独死された方の財産を相続する否は現在未定です。兄弟が相続した場合はその遺品の引取り等してもらえると思いますが、相続放棄された場合は、大家側で処分及び部屋の現況復旧をする必要があります。約50〜60万円必要です。質問は?相続放棄の場合、大家側で、遺品の中に電化製品、自動車は売却してその収益を大家側でもらって宜しいでしょうか。孤独死された方の財産の中でお金に換算出来るものがあれば、損害金回収の目的で大家側でもらって宜しいでしょうか。相続放棄の場合、損害賠償は請求できないでしょうか。
相続がされた場合は、兄弟の方にお願いするとして、
相続放棄がなされて、法律に定められた手続きをきちんと履行する場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立て(民法952条)、遺品の処分等は選任された相続財産管理人とやり取りをすることになります。
大家さんの側で遺品の処分をすることは残念ながらできず、損害賠償請求も相続財産管理人に対して行うことになってしまいます(民法957条1項)。