宮本 崇史 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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ネットの配信サイトで知り合った女性がいます。その女性には会社名までは教えていました。仲が悪くなりその配信サイトで会社名、実名まで言われていますが、犯罪にはならないのでしょうか?後、お金に困っていた時期がありまして3000円だけ貸していますが中々返さないので返金を求めるLINEを結構送っていることで迷惑してると会社に電話されました。名誉毀損には当たらないのでしょうか?回答宜しくお願いします
配信サイトの件は、どのような内容かにもよりますが、名誉棄損等の不法行為に該当する可能性はあると思います。
会社への連絡についても、個人間の金銭の貸し借りは会社とは無関係だと思われますので、相談者様との関係でも不法行為になりえますし、それによって会社の業務が妨害されるようなことがあれば、会社との関係でも不法行為になる可能性があると思います。 -
転売について相談させてください。
よろしくお願いします。結構前に企業さんに電話でそちらの会社さんの商品を転売して良いですか?私が電話で言ったところ転売はやめて下さいと言われました。転売はやめて下さいと言われたのですがどうしてもそのやめて下さいと言われた会社さんの商品を転売したいのですが転売はやめて下さい。と言われたのに転売したら法律的にダメですか?
個人で購入した商品を単発的に転売することが何らかの法律に抵触することは、原則的にはないです。
ただし、①お酒や薬のような、販売に特別な免許の必要なものや、②単発的な転売を超えて営業のレベルに達していると判断されるものについては、それぞれ専用の免許が必要とされ、無免許で転売した場合に法律違反となります。
また、個別の売買契約で転売禁止を約束していたにも関わらずそれを破った場合には、条件次第では契約違反を理由に損害賠償請求をされる可能性もあると思います。