みやもと たかし

宮本 崇史  弁護士

剱法律事務所

所在地:福井県 福井市順化1-24-43 ストークビル福井一番館201

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宮本 崇史 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
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依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
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離婚請求
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面会交流

人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福井弁護士会
  • 弁護士登録年
    2018年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • ネットの配信サイトで知り合った女性がいます。その女性には会社名までは教えていました。仲が悪くなりその配信サイトで会社名、実名まで言われていますが、犯罪にはならないのでしょうか?後、お金に困っていた時期がありまして3000円だけ貸していますが中々返さないので返金を求めるLINEを結構送っていることで迷惑してると会社に電話されました。名誉毀損には当たらないのでしょうか?回答宜しくお願いします

    宮本 崇史弁護士

    配信サイトの件は、どのような内容かにもよりますが、名誉棄損等の不法行為に該当する可能性はあると思います。
    会社への連絡についても、個人間の金銭の貸し借りは会社とは無関係だと思われますので、相談者様との関係でも不法行為になりえますし、それによって会社の業務が妨害されるようなことがあれば、会社との関係でも不法行為になる可能性があると思います。

  • 転売について相談させてください。
    よろしくお願いします。結構前に企業さんに電話でそちらの会社さんの商品を転売して良いですか?私が電話で言ったところ転売はやめて下さいと言われました。転売はやめて下さいと言われたのですがどうしてもそのやめて下さいと言われた会社さんの商品を転売したいのですが転売はやめて下さい。と言われたのに転売したら法律的にダメですか?

    宮本 崇史弁護士

    個人で購入した商品を単発的に転売することが何らかの法律に抵触することは、原則的にはないです。

    ただし、①お酒や薬のような、販売に特別な免許の必要なものや、②単発的な転売を超えて営業のレベルに達していると判断されるものについては、それぞれ専用の免許が必要とされ、無免許で転売した場合に法律違反となります。
    また、個別の売買契約で転売禁止を約束していたにも関わらずそれを破った場合には、条件次第では契約違反を理由に損害賠償請求をされる可能性もあると思います。

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所属事務所情報

福井県 福井市順化1-24-43 ストークビル福井一番館201
最寄駅
福井鉄道市役所前(福井城址大名町)駅から 徒歩5分
対応地域
北陸・甲信越福井
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 09:30 - 17:30
定休日
土、日、祝
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