せきぐち さとし

関口 郷思  弁護士

関口法律事務所

所在地:東京都 中央区新富2-13-1 栄ビル6階

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関口 郷思 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
任意整理
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

【事務所webページ】
https://sekiguchi-law.com

【取扱分野】
1.中小企業法務
 ・従業員対応や、会社の運営(株主総会・取締役会の開催等)に関するご相談
 ・取引先との交渉や代金請求等
 ・事業再編・整理

2.不動産関連問題
 ・賃借人対応(明渡し等)
 ・登記の抹消請求(訴訟対応が必要なもの)
 ・倒産の場面における任意売却

3.建築工事関連問題
 ・瑕疵担保責任を主張された場合の対応
 ・その他設計・監理・施工におけるトラブル

4.交通事故(個人の方)
 ・損害賠償請求(交渉・調停・訴訟)
 ・後遺障害等級認定

【具体的なトラブルの内容】
中小企業の運営においては、さまざまな問題が発生します。
「株主の間で支配権の争いが生じている」
「解雇した従業員から労働審判を起こされた」
「取引先から損害賠償請求を起こされそうだ」
「事業の有力部門を存続させつつ、会社を整理したい」
「気軽に相談できる弁護士が欲しい」
さまざまな声を聞きますが、実際に我々弁護士に相談に来られるケースでは既に手遅れとなっていることも多くあります。
病気と同様、早めに対処すれば傷は浅く(あるいは無傷で)済むものですので、ぜひ早めの対応をご検討ください。

また、弊所では、ご依頼にあたり他の弁護士へも相談することをお勧めしています。
既に他の弁護士へ相談されている方も、ご遠慮なくご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

資格

  • 第一種衛生管理者
  • 危険物取扱者(甲種)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 東京大学医学部 健康総合科学科
  • 東京大学大学院医学系研究科 国際保健学専攻
  • 一橋大学法科大学院

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 最高裁平成30年2月23日(第二小法廷)の判例について質問です。
    同判例は、
    「抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効」
    を判断したものですが、これで言う「免責許可の決定の効力を受ける場合」というのは、非免責債権以外の債権ということでしょうか?

    また、上記事件は不動産所有(共有)にもかかわらず同時廃止なようですが異時廃止でも結論は変わらないと思いますか?

    関口 郷思弁護士

    前記の分類では
     1:253条1項ただし書き各号
     2(1):(2)以外
      (2):免責不許可、免責取消しとなった場合
    を想定していました。

    免責許可決定が出ている前提でしたら、
     決定の効力を受けない場合:253条1項ただし書き各号
     決定の効力を受ける場合:それ以外
    という分類になるかと思います。

  • 現在、企業ホームページの制作に携わっております。そのホームページ内に「社員の趣味・好きなこと」というコンテンツを設け、それぞれの好きなこと、趣味を写真とテキストで掲載する予定です。

    その中で、以下の内容は問題になりますでしょうか?
    (1)マンホールの蓋の写真を撮るのが好きな人が、今まで撮影した中で好きなデザインのマンホールの蓋の写真と、それがどこにあるものかを掲載。
    (2)好きな作家の作品(本)の写真とタイトルを掲載
    (3)美味しかった飲食店、市場の名称と食べた物の写真を掲載
    各社員の好きなことなので、誹謗中傷はなく、良さを伝える内容となっています。
    ご返信よろしくお願いいたします。

    関口 郷思弁護士

    webサイトでの写真の掲載については、特に著作権に注意する必要があります。

    (1) 蓋の写真を紹介するために載せるだけであれば、問題ないと考えてよいでしょう。
    そもそも蓋のデザインが「著作物」にあたるかどうかの問題がありますが、仮に著作物にあたるとしても、屋外に恒常的に設置されているものを写真で撮って公開することは問題ありません。

    (2) タイトルは問題ありませんが、厳密にいうと、表紙については著作者(表紙の絵や写真の著作者)の許諾が必要です。
    表紙に写真や絵などがある場合、それらは本文とは別の著作物です。
    したがって、著作権法上の「引用」の要件(例えばその写真や絵などを批評するために引用する場合など)を満たさない限り、無断で表紙の写真や絵などの写真を載せることは違法と考えられます。

    (3) 建物の内部の写真については、店主などから特に禁止されていた場合には、著作権とは別の問題で違法となる可能性がありえます(民法上の不法行為となる可能性があります)が、そうでなければ問題ありません。

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所属事務所情報

東京都 中央区新富2-13-1 栄ビル6階
最寄駅
築地駅・新富町駅
対応地域
関東埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
http://sekiguchi-law.com/
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
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