おか だいき

岡 大貴  弁護士

アガルート法律会計事務所

所在地:東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4階

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弁護士が契約済み

【自動車業界経験弁護士によるリーガルサービス/電話・ZOOM相談可】交通事故、男女問題、相続関係、労働関係、企業顧問業務。コミュニケーションを重視し一件一件丁寧に対応いたします。まずはご相談ください!

ご挨拶・遺族としての経験

はじめまして。弁護士の岡大貴と申します。
弁護士を頼るとき、それはけしてプラスではない出来事が起こってしまった場合が多いはずです。一般的に、弁護士という仕事はマイナスになってしまった依頼者様の状態を0に戻す仕事であると言われます。しかし、私はそれだけにとどまらず、依頼者様が事件解決後少しでも晴れやかでポジティブなお気持ちになってほしいと常々思っています。

私事ではありますが、2017年に父親を労災事故で亡くしました。破砕機に挟まれてしまうというドラマのような突然の事故でした。苦しい思い、不安な思い、何もできないふがいなくやるせない思い等様々な思いをしました。自分自身が依頼者になり、弁護士の先生に頼んで裁判もしました。このような経験をした私だからこそできる、依頼者目線での弁護士活動があると信じています。事故に限らず、法的なトラブルが生じる際は、大なり小なりダメージを受けてしまうものです。
私の提供するリーガルサービスを通して、依頼者様が少しでも晴れやかな気持ちに近づけるようお手伝いさせていただきます。

どんな人?

父親がラリードライバーだった影響もあり、無類のクルマ好きです。ちなみに前職は自動車業界におりました。
海釣りも大好きで、大魚を追い求めて竿を振り続けています。
また、幼少期からサッカーも続けております(前十字靭帯断裂により術後リハビリ中)。そのせいか、明るく極めて外交的な性格で、友人・知人からはいい意味で弁護士らしくないともよく言われます。「なんとなく弁護士って怖い」。このようなイメージを持たれている方、是非お気軽にご相談ください。

経歴

  •  早稲田大学法学部 卒業
  •  首都大学東京(現東京都立大学)法科大学院 卒業
  •  大手欧州車インポーターに参画(3年間)
  •  アガルート法律会計事務所に参画

注意事項

 弁護士ドットコムからの御依頼は、所属事務所の案件(主に企業様の案件)とは完全に別枠で、弁護士岡大貴個人としてお請けします。完全別枠とすることで適切な対応時間を確保し、御依頼いただいた案件を一件一件丁寧に対応していきたいとの思いがあるからです。従いまして満枠となった場合は、クオリティーコントロールの観点から御依頼をお断りすることもございますのでご了承願います。

岡 大貴 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    サッカー、釣り、レース(見るのもやるのも)、近代産業遺産巡り、旅行等多数

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 2017年
    宅地建物取引士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2021年

学歴

  • 2014年 3月
    早稲田大学法学部 卒業
  • 2016年 3月
    首都大学東京(現東京都立大学)法科大学院 卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    事故で車に撥ねられ、現在入院中です。保険金のことは分からないことばかりで…。

    最近になり、やっと弁護士特約について知り、弁護士さんを探しているところで、今後は特定の弁護士に保険金請求については依頼するつもりです。

    しかし取り急ぎで相談したいことがありますので、こちらの質問スペースを利用します。

    事故内容を簡単に記載します。

    被害者(当方) 20代中盤
    過失割合 10:0
    怪我 骨折(手術済)
    入院期間 1ヶ月半
    (リハビリ施設に転院を勧められましたが、入院中のストレスによる円形脱毛症などがあり、母やパートナーの介助を受けながら自宅で過ごすことを希望しました)
    通院期間 まだ聞いてません

    他に必要な情報があればご指摘ください。

    【質問1】
    退院が間近に迫っております。

    自宅に設置する手すりや介護ベッド等のレンタル費用の請求は、どのように加害者側の保険会社に請求すれば良いのでしょうか?
    必要なものはリストアップ済みです。

    岡 大貴弁護士

    骨折し,1か月半もの入院を必要とするお怪我をされてしまったとのことで,ご全快を祈念し心よりお見舞い申しあげます。

    やや一般論となりますがご質問内容を分解してそれぞれお答えいたします。

    【自宅に設置する手すりや介護ベッド等のレンタル費用の請求ができるか】
    これらの器具類は「必要性があれば」認められるというルールになっています。物によっては「必要性」について相手方保険会社と争いになることもありえます。
    なお,お怪我の詳細については今回のご質問からはわかりかねますので,必要性の見通し等についてお話しすることはできません。ご相談される弁護士を通して担当医らとコミュニケーションをとりつつ,「必要性」の立証を目指すこととなると思います。

    【どのように加害者側の保険会社に請求すれば良いのでしょうか?】
    現時点では弁護士がついていないとのことですから,今請求するのであればまずは相手方の交渉窓口(保険会社)に連絡すると良いと思います。弁護士が近々つくようでしたら,弁護士と一度相談されてから請求されると良いと思います。

    【着脱の簡単な下着やパジャマ等はECサイトなどで購入する予定ですが、そういったものも請求できますか?】
    これも先に述べたように「必要性」を説明できるか否かによります。お怪我の状況等にもよりますが,一般的には請求は難しいように思います。

    以上,本回答が相談者様の何らかのお力になれれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    相手方が幌付き軽トラックで前走、当方はバイクで後続。
    住宅街の対面道路を直進中で、路上駐車の脇を通過の際に両者徐行、前方にも路上駐車有り。
    前車が停止し当方も車間距離3mで停止、直後に前車が後退。
    前車左後方が当方前方に衝突の危険を感じた為、
    バイクを左に傾けて回避を試みたが支えきれずに転倒。
    前車は停止前~後退~事故後の停車まで、方向指示・ハザードランプ無し。
    結果、非接触だがバイク左側が損傷。(事故処理時の当方聴取内容)

    相手方の保険会社から、当方4割の過失で示談交渉中。
    理由は、停止した車両の後退は後続車の想定の範囲で、回避行動不足。
    警音器を怠った。
    スタンドを掛けて退避できたのでは?
    後退に驚いてバランスを崩し転倒したのでは?
    相手方は後退中に左ミラーで当方が倒れるのを確認し停止。

    当方の反論
    相手方の合図が無い為、後退に動揺したが回避は聴取通り。
    住宅街で前方に路上駐車があり幌で前方視界も悪く合図もない為、
    歩行者横断で停止し再度前進の想定が強かった。
    当方マニュアル車で停止直後の為、左手クラッチを握り、片足を地面に付き、右足はブレーキを踏んでいる。
    握った動作で左警音器に親指を伸ばす事、通常左操作の警音器に右手を伸ばす事、
    足をつき直しギアを抜きスタンドを掛ける事は、動揺中の判断では行動困難と反論。
    事故原因は相手方の後方不注意・合図不履行で当方過失0の主張中。

    【質問1】
    本件に於ける過失割合は、いくつが妥当でしょうか?
    相手に損害が無く、当方は車両保険未加入で、当方保険会社から示談交渉ができず苦慮しております。
    公平なご意見を頂戴したく、何卒ご回答お願いいたします。

    岡 大貴弁護士

    ご質問に記載されている内容を前提とした一般的なお答えとなりますがご回答いたします。


    一般的に過失割合は,事故類型ごとに基本過失割合というものが決まっていること多く,その基本過失割合をベースに事案ごとの個別事情を修正要素として調整していく方法で決定します。
    そして,停止中に前方の車がバックしてきて衝突する事故(よく「逆突事故」といいます。)の基本的過失割合は,「バックした車両 100:0 追突された車両」となっています。
    そして,例えば,クラクションを鳴らせたのに鳴らさなかった等ぶつけられた側が事故回避行動をとらなかったというようなことがあると10%程度ぶつけられた側に不利に修正されることがあります。

    今回の事故は,逆突事故とは異なり衝突が生じていません。すなわち,(発端は相手方にあれど)相談者様自ら転んだという側面が一応あります。また,クラクションを鳴らしていないことが考慮される可能性もあります。
    ただ,これらの相談者様に不利な事情を併せ考えたとしても,40%も相談者様に過失があるかは疑問です(ただ,非接触事故は,そもそも相手方の行動と損害との因果関係があるのかについて争いになることがままあります)。

    過失割合については争いうる部分があると思いますので一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめいたします。




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