【刑事示談交渉特化】【着手金11万円】【Googleクチコミ4.9点/5点満点】刑事事件の示談交渉に特化した全国的にも珍しい法律事務所です。
士道法律事務所の4つの特徴
刑事示談交渉に特化した弁護士
士道法律事務所は「刑事事件の示談交渉(加害者側)」に特化した法律事務所です。
今まさに警察から取り調べを受けていて今後のことを相談したい。
弁護士に示談交渉に当たってもらって何とか不起訴を目指したい。
こういった人に必要なのは
「離婚も相続も借金問題も交通事故も、あと刑事事件も扱える弁護士」
ではなく
「刑事事件(示談交渉)の対応に突出した能力を持つ特化型弁護士」
であると士道法律事務所は考えています。
着手金11万円の示談交渉
刑事事件の依頼をしようと法律相談を受けた場合、最初に必要なお金として
着手金:30~50万円
の支払いを求められるのが一般的で、事務所によってはもっと高い金額の予納を求められます。
これでは高額な着手金が原因で示談を諦めてしまう人も出てきてしまうでしょう。
そういった人を一人でも減らしたい。
そんな思いから士道法律事務所は刑事示談交渉用の特別なプランをご用意しました。
【着手金11万円】
これが士道法律事務所の刑事示談交渉の料金プランです。
この金額で弁護士による示談交渉を開始できます。
【89.4%】
89.4%。
これは2023年の士道法律事務所の終結事案において
示談が成立した件数
を
相手方(被害者)と交渉を行った件数
で割った数字、つまり示談の成功率です。
ちなみに示談ができなかったとしてもそれで終わりではありません。
刑事贖罪寄付、再犯防止カウンセリング、一方的な被害弁償、意見書の提出といった次善の策を講じることで示談不成立でも不起訴となったケースはいくつも存在しています。
Googleクチコミ4.9点/5点満点
士道法律事務所では依頼者はもちろんのこと、相手方である被害者に対しても丁寧な対応を心がけています。
Googleクチコミの過去の依頼者のコメントを見ていただければイメージは掴めるかと思います。
初回の法律相談は1時間無料。
刑事示談交渉に特化した弁護士が1時間かけて話を伺い、刑事事件や示談に関する質問には何でもしっかり丁寧に答えます。
刑事事件の加害者となってしまって示談を考えている方は一度ご相談ください。
士道法律事務所は、あなたのために闘います。
飯島 充士 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
士道法律事務所は刑事示談交渉に特化した弁護士の事務所です。どういうスタイルでどんな仕事をすれば依頼者を満足させられるか。
それを考え続けて現在の形に行き着きました。
初回無料法律相談は1時間の枠を取って相談者の疑問や不安に全て答えられるように。
示談交渉に特化することで着手金は11万円に抑えて誰もが示談を検討できるように。
依頼者にも相手方にも丁寧な対応を心掛けて高い示談成功率と顧客満足度を得られるように。
刑事事件の加害者となってしまったときは士道法律事務所にご相談ください。
代表弁護士の飯島があなたの話をしっかり聞いて、最善の道をご提案します。。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 特技
- 空手(和道流)
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- 好きな言葉
- 人間万事塞翁が馬
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- 好きな映画
- ライフイズビューティフル
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
職歴
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2011年 12月弁護士法人大江橋法律事務所退所
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2012年 7月士道法律事務所設立
学歴
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2002年 3月名古屋大学卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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お店側からの質問です。お客様が店舗が所有する立体駐車場に入る際にホイールをこすり傷になったようです。車幅は178cm 駐車場の制限は180cmのため、警備員は入ることを促しました。(プリウスであったため以前に入る事が確認できていました。)その場でお客様とのやりとりで弁償するような話を(口頭で)してしまったようです。するとお客様から20インチのタイヤ&ホイールだが、廃盤になっているもので変わりがない、だから19インチでいいが、その4本分を支払ってくれ、と主張してきました。タイヤとホイールのセットで60万の見積もりを持ってきました。警備員は入るまでの誘導を行っていたわけではなく、入るように、との動作をしただけで、駐車場には前方にミラーもついていました。
この場合の店側の過失というものはあるのでしょうか。最初はホイール修理業者に出し、修理代を支払う程度ならと考えていましたが、そもそも過失となるのか、口頭で弁償するような事を言ってしまったことは有効となるのか、そのあたりを教えて頂きたく思います。なお、まだ未確認要素ですが、お客様は大手カー用品店で「特殊な色のため修理は出来ない」という旨の内容をその見積もりに書いてきているようです。修理専門業者に見てもらったわけではないので、修理が出来るかどうかはわかりません。修理が出来ればこちらで払うのか、それとも一切店は支払う義務はないのか、その当たりをお願い致します。
基本的に店側の過失はないと考えてよいかと思います。
運転手は車幅を知った上で立体駐車場の入り口を目視した上で進入させてホイールを擦っているわけですから、警備員が「入る」と言っただけなら、運転手が駐車場を傷つけたことは問題になるとしても、ホイールが傷ついたことは店の不法行為の問題にはなりません。
弁償のことは誰が言ったのか不明ですが、その発言だけで弁償の義務が生じるわけではありません。
自爆の擦り傷で60万円も要求してくる相手に対しては毅然とした対応を取るべきと思料します。 -
準備書面についてお聞きします。相手方から準備書面が届いたので無料弁護士さんのところに相談に行った所、私が提出するべき内容の準備書面について教えて頂いたのですが、(1)私と不倫相手との交際開始の経緯、(2)私と元妻との結婚中の経緯、(3)私と元妻との婚姻関係破綻の経過と私と不倫相手の婚約の経緯と言う様に順を追ってこと細かく年表を書く様に記載して提出したらいいですよ。と言われました。ただ、相手方の主張に対しての認否はいいのですか?と聞いたらそれくらいの主張なら放っておいてもいいですと言われたのですが、ほんとに言われた通りに記載して提出するだけでいいのでしょうか?自分で調べていても相手方の主張を認めないなら否認しないと認めた事になると書いてあったので不安です。他に何か付け加えるとしたら何か弁護士の先生方教えてください。
相手方の主張には不法行為責任を負ったことがない、交際当時結婚相手がいるのを知らなかった、仮に不法行為責任を負っていたとしても500万円もの損害が生じたとは考えられない、それに加え仮に損害額が500万円だとしても負担割合が5割であるはずがない。とありました。
内容によります。
既にした主張の繰り返しであるとか、単に感情的なことをダラダラ主張してあるだけなら認否するまでもないということにもなるでしょうし。
弁護士が準備書面等を書くときには認否は主張と分けてきちんと書くというのが原則のはずですが、弁護士によっては明確な認否をしない書面を出してくることもあります。
それに、明確な認否をせずとも、主張全体を見て争っていることがわかればそれで十分ということもありますし、必要な個所で認否がわからないことがあれば裁判所が当事者に確認してくることもあります。
ただ、不安であるなら認否も明確にしておけばよろしいかと思います。
認否をきちんとしておいて困るということはあまり考えられませんので。