かとう あきとし

加藤 明俊  弁護士

弁護士法人関西法律特許事務所

所在地:大阪府 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ12階

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 2006年 3月
    中央大学法学部 卒業
  • 2009年 3月
    京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  •  私はYouTubeパートナーとして、YouTubeさんから収益を得るプログラムに参加しながら動画コンテンツをアップロードしております。もちろん、著作権法に遵守しながら活動を展開しております。

     さて、今年2月上旬、私の動画が不特定多数が集まる飲食店において、無断上映されていることが判明しました。ある祝賀会だったのですが、その模様を撮影した動画にプロジェクタで投映された私の動画がはっきりと写っていました。

     早速、YouTubeの著作権センターに連絡して当該動画の削除依頼を行い、その動画は「著作権侵害」ということで速やかに削除されました。

     しかし、誰が祝賀会上で無断で上映したかについては分からず、あれこれ調べていた中でやっと分かりました。

     その会の責任者によると、飲食店で上映することは著作権に違反することを承知の上で、祝賀会関係者以外の客が会場に入らないような環境を作った上で、自分のパソコンをプロジェクタに接続してスクリーンに投影できるようにし、無線通信カードでYouTubeへアクセスして上映を行ったということです。

     完全な確信犯なのですが、この責任者によると「個人がYouTubeで楽しむ延長線上で行ったから」特に著作権法には違反していないという認識のようです。

     すでに著作権者である私に無断で上映したことで十分にう違反しているにも関わらず、「著作権者に連絡する必要はない」との判断のようです。

     このような場合、この祝賀会の責任者からは、著作権侵害に関して金銭の請求はできるのでしょうか?
    できるとすればどのくらいが妥当なところなのでしょうか?

     それとも、裁判に持ち込んだほうが良いのでしょうか?

     私はYouTubeに1,300本以上の動画をアップしているので、今回のことが判明してからは毎日、自分の動画が無断で利用されていないか、ネット上でパトロールするようになりました。そのような無駄な労力も、慰謝料として金額に含めても良いのでしょうか?

     とても困っております。

     どうぞよろしくお願いいたします。




    加藤 明俊弁護士

    確かに、無断上映は著作権のうちの上映権の侵害行為に当たる可能性があります。

    しかし、上映権侵害となるのは「公に上映する」場合であり、ここにいう「公に」とは「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とし」た場合のことですので、結局は今回の上映の対象が「公衆」に当たるかどうかが問題となります。

    そして、「公衆」には、「特定少数の者」は含まれません。今回は祝賀会メンバーに限定されていたとのことですので「特定」にはあたりそうです。したがって、結局は「少数」にあたるかどうかが問題になると思われます。

    そして、この点に関しては「何人未満ならば少数、何人以上ならば多数」と決まっているわけではありませんが、数十人~50人といったところが目安になろうかと思います。

  • 大学を退職しています。在職時、大学紀要(大学が出している研究年次報告書)に掲載されている論文が、著作者に対し無許諾で電子化され、公衆送信されています。大学はホームページで、紀要電子版として公開することにつき、著作者に同公開につき許諾を求め、同意できない者は申出でれば、電子版から削除する、意思を公表しているので、著作権に反しない、といいます。質問です。①著作者個人に対し、電子版での複製煮就き、許諾を受けていないので、著作権侵害となりますか??②無許諾複製であり、論文1点につき、XXX円の損害賠償(慰謝料)請求ができますか??(無許諾で複製されている論文がYYY編あると、XXX円X複製本数の慰謝料の請求が可能ですか??)
    以上、①、②に就き、ご指導をよろしく、お願いいたします。

    加藤 明俊弁護士

    まず、質問者さんは、ホームページ上での公開については同意できないのでしょうか。そうであれば、大学にその旨を伝え、削除してもらってください。大学側もそれには応じるとのことですから。

    そして、本件のようにもともと大学の研究報告書等に掲載されていたものを、大学が無償でホームページ上に掲載する場合には、個別の承諾を得るのではなく、通常は承諾されるであろうことを前提に、同意できない方は申し出て下されば削除します、という方法をとることがあります。そういった点で、大学側の対応がそれほど不当なものであるとは感じません。

    なお、どうしても納得がいかず、削除されるまでの間の無断掲載についての損害賠償を請求したいということになると、具体的な損害が生じているといえるかという点が問題となります。
    質問者さんが論文を販売していないのであれば、今回のように大学側が無償で掲載したからといって、具体的な損害が生じていないのではないか、という反論が考えられるということです。
    損害賠償請求をする場合には、請求する側(質問者さん)が損害の発生及び損害額を主張・立証しなければなりません。著作権法上には損害額の推定規定がありますが、権利者・侵害者のいずれもが無償で行っている場合には損害額の推定は働きませんので、損害を立証するのは困難と思われます。

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