【無料交通事故相談・LINE&メール相談OK・土日夜間可】弁護士探しに迷ったらご連絡ください。交通事故被害者の弁護に注力してきた弁護士があなたの味方となって交渉します!
弁護士探しに迷ったら、是非一度ご連絡ください!
電話でもLINEでも、弁護士本人が初回無料で交通事故被害に関するご相談をお伺いします。
一度相談したからと言って、必ず依頼をする必要はありませんので、遠慮なくご連絡ください。
LINE@交通事故相談はこちら(検索IDは@cce3765d)
https://line.me/R/ti/p/@cce3765d
交通事故被害者の弁護に注力する弁護士があなたの味方となって相手方と交渉します。
「交通事故に遭いました。これからどうしたらよいですか,不安です。」
交通事故被害でお悩みの方の疑問に、できる限り誠実にご回答致します。
①交通事故後の重い症状や後遺症に苦しんでいる
②突然、治療の打ち切りを打診された
③保険会社から損害賠償計算書・承諾書・免責証書・示談書・示談契約書などのタイトルの書面が送られてきた
④後遺障害の申請手続き・異議申立て・自賠責紛争処理機構の手続きについて内容を知りたい
など、
被害にあわれた方が置かれた状況に応じて、適切なアドバイスを致します。
保険会社から賠償金の提示が既にある場合は,メールやLINEで先に書類の写メをお送りいただいて大丈夫です(LINE・メール受付OK)。
賠償金は,弁護士による交渉により増額できる場合が多いのが実情です。増額の見込みがある場合、見込み額を数日内にお伝え可能です。
私自身、交通事故の被害にあった経験がありますので、被害にあわれた方の目線と法律家としての目線の両方をもって、依頼者の方と一緒になって、最善の解決策を見つけたいと考えております。
交通事故に関する初回の相談は、無料(弁護士特約が利用できる場合は,保険会社から相談料が支払われますので,ご安心ください。)です。
京都市近隣,高槻市・茨木市・大津市などへの出張相談も対応可。
医療機関、整骨院・接骨院からの交通事故患者様に関する問い合わせも対応可能です。
(なお、整骨院・接骨院に対する行政個別指導、監査、その他行政処分に関する法律相談・法務対応・弁護士帯同についても別途対応可能です。)
交通事故被害でお困りの方は,当事務所までまずはお電話・メール・LINEにてご連絡ください。
事務所URL
https://www.akashilo-kyoto.com
橋本 竜彦 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
法律家になって、人や企業を元気にしたい、そんな思いで弁護士を志しました。依頼者の方の声に耳を傾け、その思いを汲み取りながら、目の前の依頼者にとって一番妥当な解決策を見出すことを心がけております。
お話を伺う際には、話し手の個性に合わせながら、また安心してお話いただけるように、頭は柔軟に、口調は柔らかくありたいと思っています。
所属団体・役職
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日本交通法学会所属
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海事代理士登録
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
学歴
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白陵高等学校卒
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一橋大学法学部卒
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同志社大学法科大学院司法研究科修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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整骨院を経営しております。
現在、交通事故被害に遭われた患者さんの施術費を加害者側任意保険会社に請求しています。
二か月経過しても施術費の振り込みがないので、保険会社に電話したところ、「当社の定める施術費より高額なので、当社規定の金額で清算しお支払いします」とのことでした。
そこでご相談なのですが、
①交通事故の施術費に関しては自由診療なので保険会社側が料金を決めることはできないはずです。当方の施術費を支払ってもらうにはどのような手段がありますか?
②保険会社に支払ってもらうのが困難な場合、私が差額分を請求できるのは患者さんになるかと思います。ですが、患者さんに金銭的な負担をかけたくないので加害者に支払ってもらいたいと思いますが、その方法や手続きはありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
> ①交通事故の施術費に関しては自由診療なので保険会社側が料金を決めることはできないはずです。当方の施術費を支払ってもらうにはどのような手段がありますか?
>
【①への回答】
まず,弁護士が,被害者の方から,依頼を受けて,被害者の代理人という立場で任意保険会社と交渉することで,貴院の規定に従った自由診療の施術費を支払ってもらえることがあります。
確かに,相談者の方がおっしゃるように,保険会社が,施術料金を決める権利はありません。
しかしながら,弁護士が交渉しても,頑なに,任意保険会社が,規定に従った金額しか支払わない(一括対応できない)と主張してくる場合も多いので,その場合は,交渉を打ち切り,下記②に対する回答記載の方法を探ります。
> ②保険会社に支払ってもらうのが困難な場合、私が差額分を請求できるのは患者さんになるかと思います。ですが、患者さんに金銭的な負担をかけたくないので加害者に支払ってもらいたいと思いますが、その方法や手続きはありますか?
>
【②に対する回答】
任意保険会社が支払ってくれない場合は,まず第一に,自由診療にかかる施術費全額について,加害者の自賠責保険に請求する方法(通常,「被害者請求」などと呼ばれます。)を検討します。
その他の方法として,加害者(及びその保険会社)に対し,支払いを求めて裁判をするという方法もありますが,裁判では,そもそも施術の必要があるか・施術費用が相当な金額かについて厳密に審査されるので,請求した施術費すべてが損害として認められるかどうかについて,裁判前に慎重な判断が求められます。
なお,上記のいずれの方法についても,弁護士が,被害者の方から依頼を受ける形で,手続きを進めるのが通常ですので,被害者の方からも,一度,弁護士に相談していただくことが望ましいでしょう。
その際,被害者の方が弁護士特約に加入されている場合は,相談費用の負担がなくて済みますので,その点も,事前に確認していただくと良いと思います。