活動履歴
講演・セミナー
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Historical Insittutionalism in Japanse Bureaucracy2003年 4月
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Japanese Defence Policy2005年 3月
著書・論文
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The Changing japanese Political System
法律相談は、ご相談者様にとっては人生で一度あるかないかの大きな問題です。
それを常に感じてご相談者様にとってベストな解決を探ります。
決して敷居の高い法律事務所ではなありません。
まずはお気軽にご相談ください。
*元裁判官*
以前は裁判官として勤務しておりました。
そのため、元裁判官の経験を活かし裁判官の目線で事件を見ることができます。
この経験を活かした事件処理を進め、ご相談者様にベストな解決方法を提示させていただき、ご満足の頂ける結果を出すよう全力を尽くします。
*英語対応可*
海外の大学、大学院で学んだ経験がございます。また現在、国連での非常勤勤務もやっております。
英語を使った案件の経験も豊富にありますので、
国際離婚、海外の企業との取引に関するご相談、海外進出を考えられている
企業様からのご相談なども取り扱っております。
オンライン、電話等で全国の裁判所に対応しております。
webでの相談の前に、まずお気軽にお電話ください。
*当事務所HP*
(離婚・男女問題専門サイト)http://rikonbengo.com/
(国際企業法務専門サイト)http://kokusaibengo.com/
*アクセス*
東京都 港区南青山4-18-11 リージャス表参道フォレストヒルズ
(表参道駅 徒歩6分)
【相談の背景】
旦那に探偵をつけられ不倫が発覚した向こうは結婚継続したいみたい。
【質問1】
相手とは不貞行為がなかった事を旦那も認めてくれたが、次にあれば離婚し、子供の親権は旦那が取るという誓約書を書かされた。今後、もちろんないですが、疑われた時に親権は撤回できますか?
誓約書があったとしても、協議離婚や調停で合意した場合でない限り、親権が相手に行く事はありません。誓約書があつても、裁判では主として監護養育してきたかを中心に子の福祉の観点から親権は決められます。
【相談の背景】
生活の不一致で離婚したい
子供が2人います。
養育費は払ってもらえないと思ってます。
親権と離婚のみが私の希望です。
夫は復縁を求めてます。
夫と別居して2年です。
こんな所が、我慢できなかった。など伝えても、私も完璧ではないから、お互い様だと、話になりません。
【質問1】
どのように伝えれば、離婚調停の調査委員の方や夫に伝わりますか?
性格の不一致ということですが、例えば具体的にこういう事実があったそれを裏付ける証拠はこれというように整理して主張しすれば、調停委員はそれを相手方に伝えてくれます。
ただ調停は話し合いの場なので、あくまで相手方が納得して合意しないと離婚できません。別居2年ということなので、調停、裁判になれば3年以上別居になり、婚姻関係破綻が認められやすくなるので、裁判まで見据えて対応されたほうが良いと」思います。