田邉 一隆 弁護士の取り扱う分野
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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結婚時に夫が親の戸籍から出て、新たに夫婦で新しい戸籍を作りました。
夫の前の戸籍謄本の登記住所上の土地(戦前より先祖代々引き継がれている土地)に伯父(未婚)が現在住んでおり、もし伯父が亡くなった場合に、夫が亡き義父(伯父の弟)の代襲相続人なるそうです。
夫は、結婚時に戸籍から抜けてしまった事を当時義両親からかなり叱られたそうです。
義両親は既に他界しており、夫は長男の為、現在先祖代々の墓の祭祀者を任されております。
夫の家庭の状況も知らずに安易に夫婦で新たに戸籍を作ってしまった事に責任を感じており、伯父の相続が発生した場合に、夫の相続に影響があるのかどうか教えて頂けると幸いです。
現行法では家督相続という制度は廃止され、相続は兄弟平等になっています。
ご本人方の意識の中で「家を継ぐ」という考え方をお持ちの方もいらっしゃるでしょうし、相続人全員に異存がなければ代々のしきたり通りでよいかもしれませんが、仮に紛争になって裁判所に持ち込まれた場合は、民法という法律に書かれた割合で相続することになります。
伯父様に配偶者もお子様もいない(当然両親も亡くなられている)場合は、兄弟姉妹が平等の割合で相続し、兄弟姉妹のどなたかが先に亡くなられている場合は、そのさらにお子様が代襲相続します。これも平等の割合です。 -
2週間程前、自社の代表者に会社の資金調達に必要だからと、100万円貸しました。
借用書はまだ書いてもらっていません。借用書の債務者、連帯保証人についてはいつでもどの様にでも書いてもらえる状況です。
代表者からの返済がない事も考えて会社に対してサービスサーや債権買取の利用を考えております。
この場合債務者、保証人はどの様に記載するのがベストでしょうか?
①債務者:会社代表者個人 連帯保証人:会社
②債務者:会社 連帯保証人:会社代表者個人
③連帯債務者として双方を記載
以上の3パターンを考えているのですが、サービスサーや債権買取の利用ができるパターンはありますでしょうか?
またサービスサーや債権買取の利用ができる事案でないのであればその旨ご教授いただければ幸いです。
どうそ宜しくお願いいたします。
破産法253条2項により、保証債務は主債務者の破産の影響を受けません。
もっとも、代表者も一緒に破産した場合はどちらからも返済してもらえなくなりますのでご注意ください。