おかい ゆうき
岡井 勇輝 弁護士
神戸合同法律事務所
所在地:兵庫県 神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル10階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
管理費・共益費
大規模修繕、管理費・修繕積立金、マンション管理、理事長と住人の関係性
【相談の背景】アドバイスをいただけますと幸いです。マンションで、管理会社は建築関係なのですが、住人にとって不利益なことがすすめられていて困っています。たとえば、住人は住み続けることを望んで自前でリフォームしたりしているのに、屋根の劣化は放置して不要不急の取り換えを先にやったりします。鉄筋コンクリート造は定期的なメンテナンスをおこたらなければ150年以上の寿命がありますが、理事会で、アドバイスという形で建築業が参加して何十年後に解体費用も要るなどと言いながら管理費と修繕積立金の値上げを決めさせました。一般の住人は総会で資料の開示を求めるしかないのでしょうか?わたしは理事から読んでほしいと頼まれたので事前に見ることができました。そのマンションの規約の改正案をみると会計の記述がありません。会計は「まかせて安心」の広告を信じて建築関係の管理会社に任せてきたようです。ところが被告になるのは理事長だけだと書かれてます。まだ理事会の前なので総会に提案する前に話し合えるかもしれませんが、やはり、管理会社や理事長に対して意見を言うことはなかなか難しい事です。理事会の資料では国のガイドラインなど法令について述べられていますし、理事はよくわからないので反論できません。【質問1】最近の法令では、必要以上に住人から集金することが正当化されているのでしょうか?【質問2】規約の改正案を見て驚きました。調査費を自由にできたり、責任は理事長におしつける形で、管理会社に有利な内容になっています。売却や解体に誘導して儲けたいのでしょう。対抗できる法律はありますか?【質問3】会計は管理会社に年間いくらの契約で任せてきたのに、争いになった場合に被告は理事長だけだというルールはおかしいと思います。ご助言をお願いいたします。
回答
ベストアンサー
規約や改正案の現物を見ていないため、どうしても一般論になってしまいますが、大変お困りのようですので可能な範囲でお答えします。質問1一般論として過剰に過ぎる管理費等の徴収があった場合、債務不履行や不当利得として返還を請求することも可能です。ただ、必要以上であったといえるかというところはなかなか難しい判断になるかと思います。質問2正直改正案を見ていない状態での回答は難しいですね。問題のある改正案だったとするなら、それを承認しないことが一番の対抗策になるのではないかと思います。質問3一般論としての回答になりますが、誰が被告になるのかはケースバイケースかと思います。区分所有者と理事との間には委任関係が存在します。管理会社は、理事で構成される管理組合が管理業務の一部を委任する契約に基づいて管理行為を実施しています。それぞれに契約関係があるわけであり、管理会社がいかなる場合にも一切の責任を負わないということはないかと思います。なお、いろいろと書きましたが、理事の間で管理会社のやろうとしていることには問題点があると考えているのであれば、管理会社を変更するのがいいのかもしれないですね。もちろん管理の引き継ぎにはしっかり注意を払わなければいけませんが、組合が管理会社の言いなりになる必要はありません。むしろ組合側こそが委任している側なので。
犯罪・刑事事件
介護義務(扶養義務)について質問があります
【相談の背景】例えば家庭の事情で両親ではなく祖父に育てられた子供が成人したとします。その場合、祖父も相当な高齢になっていると思います。子供が独立したいと考えたとします。【質問1】その場合、祖父の健康状態によっては子供は扶養義務があり別居は諦めざる得ませんか?
回答
ベストアンサー
扶養義務があるのはそのとおりです。ただ、一般論になりますが、扶養義務の内容として必ずしも同居しなければならないと言うことはありません。相談内容のような場合、一度行政に介護や生活資金等の面で相談してみるのが良いのではないでしょうか?
賃料の交渉
隣店舗の雨漏りによる建物の劣化が激しく営業にすくなからず影響がある場合の退去対応について
【相談の背景】2階建て2軒長屋の1軒分をテナントとして借りネイルサロンを10年程経営しております。隣のテナントは5年程空き家となっておりますが、雨漏りの放置による劣化が激しく半壊の状態のまま放置されていおり人に貸せる状態ではないのが現状です。その為、雨の翌日などは私の店舗でもカビのような異臭がしたり、壁の中で水が漏れているような音がしたりするので、いつこちらも被害を受けるかもと心配のためこれまで何度も家主に修繕を要求してるものの放置された状態です。私の店舗側も3年前に2階一部分に雨漏りがあり、その際も家主に修繕をお願いしましたが叶わず、その代わりと家賃の減額には応じて頂けましたが、雨漏りを放置するわけにもいかず自分で手配し修繕済のため、現在実害はなく継続して経営はできておりますが、引き続き建物全体の修繕をお願いしてるものの、修繕を検討する(現状は修繕は無理に近い状態)と返答したり、建物自体の解体をほのめかされたりと、ずるずると数年きております。又、受け答えの印象からこちらが根負けして自分から退去を申し出るのを待っている感じがします。隣が半壊状態ですので見た目も衛生的にも悪く、また崩れた瓦礫で通行人やお客様に被害でもでてはと心配で、それに合わせ家主との関係も破綻しており余計なことで精神的に毎日がしんどいです。【質問1】私の店舗には実害はないですが、隣がこのような状態ですので、こちらから立退きとして補償を受けとってスムーズに退去の話をすすめる方法はありますでしょうか?【質問2】質問①にも書きましたが、あくまでこちらから立ち退きの補償を申し出ることが不可能な場合、家主にその方向に話を持っていける方法はありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
以下、一般論としての回答になります。質問1家主側から賃貸借を解除する場合、解除することについて正当な事由が必要です(借地借家法28条、26条1項)。この正当な事由があるといえるかの判断要素のひとつとして、いわゆる立ち退き料があります。上記したとおり、立ち退き料の根拠法令となる借地借家法28条は、家主側からの解除の場合にのみ適用されます。したがって、基本的にはこちらから退去を申し出て、立ち退き料をもらうという法的根拠はありません。もっとも、個別事情によって借地借家法に基づく立ち退き料以外の形で金銭支払を請求できる可能性はあります。特に今回は家主さん側に修繕義務違反がある可能性が認められます。違反があるのか、あったとしてどこまで請求できそうかなどは細かな個別事情の検討になりますので、今の時点ではそういった可能性もあると言った程度ですね。あとは、そもそも任意での合意解除の場合、合意内容として立ち退き料を入れることは問題ありません。法的な立ち退き料請求というよりは、一般的な話し合いという形で家主側にかけあうことはできます。質問2立ち退き料を出してもらう方向への誘導方法という趣旨でしょうか?法律で白黒をつけがたい内容なので、なんとも言いがたいところですが・・・やはり今回の話を聞く限り、家主側の修繕義務違反がつつきやすいところなのかなと。そこからの流れで立ち退き料の話へといったイメージを持ちますが、正直今の情報だけではなんとも言いがたいところです。以下に借地借家法28条を記載しておきます(ほかの条文も記載したかったのですが、文字数制限です)。一般的な回答になってしまいましたが、納得できる形での解決が実現されることを祈っております。第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
医療
処方ミス、受付事務の入力ミス、慰謝料等
【相談の背景】前にも一度相談させて頂いたのですが話が変わったのでもう一度相談させてもらいます。妊娠7週目の時にバセドウ病という病気で受診し処方された薬は[チラーヂンs50]と言うものでこの薬は甲状腺ホルモンを補う薬でした。3日間飲んだ後救急に行き本来の薬を貰いました。その後、薬剤師と医師に伝え救急に行った分を薬剤師側から支払ってもらい本来のパラパジール50を朝昼晩飲むようにとの指示で頂きました。医師の処方ミスかと思っていたのですが病院の受付事務の入力ミスだと言うことを薬剤師から聞き医師に「受付の人が間違えたんですね!やっぱり赤ちゃんも心配ですし他の病院に行って検査等してもらうのでその費用は払って下さい」と話したところ「そんなんじゃない!薬剤師の言うことは聞かな!あいつらは勉強不足だ!」と言い費用の話はスルーで謝罪すらもありませんでした。薬で悪化したため動悸も治らず何故か血圧が下がってること脈拍も100を超えていることを伝えたのですが「めっちゃドキドキしたやろ??ときめいたやろ!?」とふざけた事を言われました。謝罪もなく、ふざけた態度に苛立ちます。本日他院に受診したところ、間違えた薬のせいで2回目の検査結果が悪くなっているこの薬は体からはすぐに消えないとの事でした。【質問1】他院での検査の費用、この病気が悪化して仕事も出来ずだった分の費用は請求できますか?【質問2】こういった事例はほとんど患者側の泣き寝入りしかないと聞いたのですがやはり無理でしょうか?
回答
お困りのことかと存じます。質問1どうしてもカルテ等を見ていないため、質問者さんの説明の範囲内での回答になってしまいますが、バセドウ病にチラーヂンは一般的に真逆かと思いますので、病院側の過失が認められる可能性は高いかと思います。救急でいった病院費用や交通費、休業損害は認められる可能性は高いかと思います。あとは慰謝料もありうると思いますが、ただ入院等はしていないようなのでそこまで大きな金額にはならないのかなと思います。質問2泣き寝入りしかないと言うことはないとは思いますが、医療過誤訴訟一般として費用倒れになるということはままあります。分野の性質上、まずはカルテ等の開示をしてもらったり、場合によっては証拠保全をしたりと、証拠収集にお金がかかってしまうこともあり、集まった証拠を検討した結果勝訴見込みが薄いと判明するケースも少なくないからです。場合によっては協力医への面談に多額の費用がかかることもあります。今回のケースだと割とわかりやすいミスのようにも感じますので、ミスをした病院と救急で行った病院双方からカルテをもらうだけで済む可能性もあると思います。ただ今回は損害項目的にあまり大きな金額にならない可能性が高いというのはあります。ちなみに、令和5年度における神戸地裁管轄での医療損害賠償訴訟は26件既済で認容3件、棄却6件、和解16件、取下げ1件といった感じです。ご参考までに。
犯罪・刑事事件
市役所の対応について
【相談の背景】旦那がDV、浮気で1年程自宅に帰ってこず、もちろん養育費、生活費をいれてくれず、離婚にも応じてもらえない状況です。子供が2人おり、私と同居していますが、児童手当が旦那の方にずっと入っている状況なので、市役所の担当窓口に相談したところ、年収の高い方に基本入金されるので①あなたが旦那さんより稼ぐしか方法はないです。②生活できないので子どもを手放すしかないですか?とのこちらの問いには、そうですね、児童相談所の電話番号教えましょうか?そこに里親のパンフレットも置いてるので持って帰ってくださいといわれました。現在は何とかして児童手当はこちらに振り込みできるようにしました。【質問1】①や②のような言い方は何かコンプライアンスにひっかかりはしないのでしょうか?【質問2】悔しくて悲しい気持ちを晴らしたく訴えてやりたい気持ちがあります。侮辱罪などで訴えたり損害賠償的なものは発生しないのでしょうか?
回答
記載された情報の範囲で、一般論としての回答になります。質問1侮辱的な発言をされたという趣旨かと理解しました。ぱっと思いつくのは地方公務員法30条や33条違反でしょうか。具体的な程度によっては不法行為になる可能性もあるかと思います。以下に地方公務員法の抜粋を掲載します。第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。質問2侮辱罪での刑事告訴や自治体に対しての国賠、個人に対しての不法行為の損害賠償等の手段は当然考え得ると思います。ただ、勝訴可能性という点で言うと、証拠状況等が不明である以上なんとも言いがたいです。法的には認められてしかるべきな事案であっても、証拠によっては認定ができずということは珍しくないです。まずは担当部署の通報窓口のようなところに苦情を入れるという手段が取りやすいのではないかと思います。
医療
母の死。医療過誤?相談させて下さい
【相談の背景】■2023年5月認知症改善の為、母が精神科病棟に入院(要介護3入院患者を叩く・抓る・叫ぶ・院内徘徊の傾向があり病院にて精神安定剤・睡眠薬などを注入身体を動かす事が困難になり、車椅子そして寝たきり生活に※体が動かせなくなった理由は、薬の配分が多すぎた影響であると、病院の主治医も認めている。病院の定期報告会にて■2023年8月要介護5に認定薬と運動しなくなった影響?会話も成立せず褥瘡が発覚※体を動かせない寝たきり状態でも、病院側は褥瘡防止対策を十分にとらず■2023年10月褥瘡状況が酷く手術を行う幸い骨までには達していない■2024年2月褥瘡部分に尿の菌が入り、敗血症を煩う(敗血症であったことは病院から申告無。後の死亡診断書を見て家族は知る。実際は死亡10日前に判明していた■2024年2月点滴不可(血管が見えない?)とのことで、栄養の注入ができず毎日水分(キシリトール注射液5%500ml)のみの注入(皮下注射)となる→この判断が適切かは不明■一週間後死亡、診断書(死因:1敗血症、2褥瘡)★補足2月初めに定期報告会にて主治医から報告あり「合併症を引き起こさないために、現在の精神病棟ではなく、処置が対応できるフロアに移動させます」→最期までフロアの移動はなかった敗血症と知っていれば、病院の転移も視野に家族は行動できた【質問1】母の死後になりますが、病院に対して、何かアクションできますでしょうか。医療過誤であれば、訴訟は可能でしょうか。
回答
お母様の件、お悔やみ申し上げます。アクションは様々ですが、医療過誤事案一般論として、患者側には情報が少ないという問題点があります。情報が少ないと真に医療過誤事案であったといえるのかすら判断ができません。このことから、まずは病院側に医療記録開示請求をすることをおすすめします。病院に開示請求をしたい旨伝えるとて、手続の方法を教えてもらえると思います。情報は多ければ多いだけ良いので、開示対象は全部がおすすめです。仮に医療過誤事案だと判断できた場合には、当然訴訟可能です。ただ、医療過誤は極めて専門性の高い分野なので、どうしても訴訟になった場合には年単位の時間がかかってしまいます。訴訟より前の段階で弁護士を交えて示談ということも考えられます。
管理費・共益費
大規模修繕、管理費・修繕積立金、マンション管理、理事長と住人の関係性
【相談の背景】アドバイスをいただけますと幸いです。マンションで、管理会社は建築関係なのですが、住人にとって不利益なことがすすめられていて困っています。たとえば、住人は住み続けることを望んで自前でリフォームしたりしているのに、屋根の劣化は放置して不要不急の取り換えを先にやったりします。鉄筋コンクリート造は定期的なメンテナンスをおこたらなければ150年以上の寿命がありますが、理事会で、アドバイスという形で建築業が参加して何十年後に解体費用も要るなどと言いながら管理費と修繕積立金の値上げを決めさせました。一般の住人は総会で資料の開示を求めるしかないのでしょうか?わたしは理事から読んでほしいと頼まれたので事前に見ることができました。そのマンションの規約の改正案をみると会計の記述がありません。会計は「まかせて安心」の広告を信じて建築関係の管理会社に任せてきたようです。ところが被告になるのは理事長だけだと書かれてます。まだ理事会の前なので総会に提案する前に話し合えるかもしれませんが、やはり、管理会社や理事長に対して意見を言うことはなかなか難しい事です。理事会の資料では国のガイドラインなど法令について述べられていますし、理事はよくわからないので反論できません。【質問1】最近の法令では、必要以上に住人から集金することが正当化されているのでしょうか?【質問2】規約の改正案を見て驚きました。調査費を自由にできたり、責任は理事長におしつける形で、管理会社に有利な内容になっています。売却や解体に誘導して儲けたいのでしょう。対抗できる法律はありますか?【質問3】会計は管理会社に年間いくらの契約で任せてきたのに、争いになった場合に被告は理事長だけだというルールはおかしいと思います。ご助言をお願いいたします。
回答
解釈の違いもあって対立しているところもあるのかもしれないですね。一般論として、理事には守秘義務がありますので、正当な理由なく理事が職務上知り得た情報を外部に漏らすことはできません。対象となる情報の性質によって、守秘義務の範囲に入るのか、入ったとしてどの程度で正当な理由があったと認められるかには差はあります。ただ、少なくとも何らかの疑問がある場合に弁護士に相談するということで守秘義務違反となることは想定しがたいです。いろいろありうると思いますが、一番硬いものとしては「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)ですかね。国土交通省が出しているもので、標準規約が掲載されているまさにそのページにあります。P8には「管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、管理組合として管理規約を作成する必要がある。その作成にあたっては、管理組合は、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、当該マンションの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に応じてその改正を行うこと、これらを十分周知することが重要である。」とあります。この内容から、あくまで標準規約は参考の対象であり、一番大切なのはマンションの実情であり、区分所有者の意向であることは明らかでしょう。
建築
トイレ施工トラブルについて
【相談の背景】去年の2月にお店のトイレを作った際金額を見積書なしで施工が進み100万の請求書がとどきました。納得できないので話し合いを希望してたのですが簡易裁判の訴訟を起こされ1月に裁判所で相手方は減額するきはないとの旨を聞きました。2回目の裁判が3月に行われるのですがその際に陳情書を書くよう裁判官に勧められました。相手方は代理人をたてています。陳情書の書き方もあまりわからなく簡易裁判で和解ができない場合はどうなるのかなど教えていただきたく質問しました。【質問1】相手方は代理人をたてています。陳情書の書き方もあまりわからなく簡易裁判で和解ができない場合はどうなるのかなど教えていただきたいです
回答
以下、一般論としての回答となります。陳述書には特別決まった書き方があるわけではありません。裁判所HPにテンプレートを掲示してるところもありますので、そのあたりを参考にしてもよろしいかと思います。ただ、提出した陳述書は証拠になってしまうため、内容には注意した方がいいかと思います。どのような内容にすべきかは事案によって様々なので、なかなか一般論として示すのは難しいところです。和解が成立しない場合には、判決となります。
賃料の交渉
隣店舗の雨漏りによる建物の劣化が激しく営業にすくなからず影響がある場合の退去対応について
【相談の背景】2階建て2軒長屋の1軒分をテナントとして借りネイルサロンを10年程経営しております。隣のテナントは5年程空き家となっておりますが、雨漏りの放置による劣化が激しく半壊の状態のまま放置されていおり人に貸せる状態ではないのが現状です。その為、雨の翌日などは私の店舗でもカビのような異臭がしたり、壁の中で水が漏れているような音がしたりするので、いつこちらも被害を受けるかもと心配のためこれまで何度も家主に修繕を要求してるものの放置された状態です。私の店舗側も3年前に2階一部分に雨漏りがあり、その際も家主に修繕をお願いしましたが叶わず、その代わりと家賃の減額には応じて頂けましたが、雨漏りを放置するわけにもいかず自分で手配し修繕済のため、現在実害はなく継続して経営はできておりますが、引き続き建物全体の修繕をお願いしてるものの、修繕を検討する(現状は修繕は無理に近い状態)と返答したり、建物自体の解体をほのめかされたりと、ずるずると数年きております。又、受け答えの印象からこちらが根負けして自分から退去を申し出るのを待っている感じがします。隣が半壊状態ですので見た目も衛生的にも悪く、また崩れた瓦礫で通行人やお客様に被害でもでてはと心配で、それに合わせ家主との関係も破綻しており余計なことで精神的に毎日がしんどいです。【質問1】私の店舗には実害はないですが、隣がこのような状態ですので、こちらから立退きとして補償を受けとってスムーズに退去の話をすすめる方法はありますでしょうか?【質問2】質問①にも書きましたが、あくまでこちらから立ち退きの補償を申し出ることが不可能な場合、家主にその方向に話を持っていける方法はありますでしょうか?
回答
なかなか厳しい状況ですね。本当に一般論にはなってしまいますが、すでに回答したとおり、正面切って立ち退き料を目的とした法的な動きをとることはなかなか難しいです。そのうえで、すでに口頭では何度か立ち退き料の話が出ているのであれば、「先日いただいた立ち退き料の件についてなのですが」という形で、こちらから金額を提案してみるというのが一番ライトな方法かと思います。現状の情報であと思いつくものがあるとするなら、修繕義務履行や義務違反の損害賠償なりという形で、調停なり訴訟を提起する方法もありえます。ただ、これは手続が重くなるので優先はしたくないですね。あと、そもそも弁護士をつけて交渉となると、先方も事態の重さを認識して思ったよりあっさりということもあり得るところかと思います。
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