つじもと なお
辻本 奈保 弁護士
丸の内五番街法律事務所
所在地:東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル8階822区
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消費者被害
エンジニア養成スクールの広告表記について
【相談の背景】エンジニアの養成スクールの運営を行っているものなのですが、キャッチコピーや広告の見出し等に未経験から年収1000万に!のような具体的な金額を表記することは問題があったりしますでしょうか?【質問1】未経験から教育し年収1000万を超えた実績はあるので、嘘をついていることにはならない思っているのですが、全員が確実に年収1000万とはいかないので何かリスクがあったりするのかなと思っています。
回答
ご懸念のとおり、単に「未経験から年収1000万に!」と強調した表示を行う場合、景品表示法違反となる可能性が高いと思われます。実際に実績がおありということで、嘘ではないものの、広告において、全員に当てはまるわけではない、一部の方の例を強調して表示する場合、その広告を見た一般消費者の方は、「大体の人が年収1000万になる」と認識する可能性があるからです。この点については、消費者庁の「打消し表示に関する実態調査報告書」(下記に抜粋)における、体験談を用いる場合の留意点が、今回のようなケースでも参考になり得ると思われます。例えば、体験談を広告に記載する場合、まずは全体の受講者の調査を行った上で、その人数、属性や割合などといった調査方法の詳細とともに、記載することが考えられます。なお、打消し表示とは、同報告書において、「強調表示からは一般消費者が通常は予期できない事項であって、一般消費者が商品・サービスを選択するに当たって重要な考慮要素となるものに関する表示」とされており、例えば、「個人の感想です。効果には個人差があります」、「個人の感想です。効果を保証するものではありません」といったものが挙げられます。(以下、「打消し表示に関する実態調査報告書」(平成 29 年7月消費者庁)より一部抜粋。)体験談を用いる場合の打消し表示体験談を用いる際は、体験談等を含めた表示全体から「大体の人に効果がある」と一般消費者が認識を抱くことに留意する必要がある。体験談により一般消費者の誤認を招かないようにするためには、当該商品・サービスの効果、性能等に適切に対応したものを用いることが必要であり、商品の効果、性能等に関して事業者が行った調査における(ⅰ)被験者の数及びその属性、(ⅱ)そのうち体験談と同じような効果、性能等が得られた者が占める割合、(ⅲ)体験談と同じような効果、性能等が得られなかった者が占める割合等を明瞭に表示すべきである。
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