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ゆかわ じろう
湯川 二朗 弁護士
湯川法律事務所
所在地:京都府 京都市中京区御幸町通竹屋町上る毘沙門町542番地 松屋ビルアネックス3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
酒気帯び運転
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地方公務員の酒気帯び運転
宜しくお願いいたします。昨年12月に飲酒検問にて酒気帯び運転で初めて検挙されました。その時公務員である身分を正直に話した後、自宅まで連れて行かれ家内が身元引受人になりました。今では小さい子供を抱えている自分の浅はかさなど、後悔の一念です。当初、職場に報告するかどうか迷いましたが、知れれば懲戒免職と言う怖さに話す事が出来ずに毎日を過ごしております。二度とこの様な信用を貶める行為はしないと決意しています。私自身車を使用しての仕事では無いため、虫が良すぎると言われても仕方のない事ですが、職場に知れずにこのまま職務に専念させていただき、誠心誠意奉仕することが出来ればと考えております。一つには警察、検察、などから職場に連絡が行くものでしょうか。又マスコミ等は知りえることなのでしょうか。あつかましいお願いですが、ご回答宜しくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
あなたがどのような職種・役職なのかが分かりませんので、一般論としてお答えすると、酒気帯び運転のみで事故を起こしていない場合には、懲戒免職処分をされても、裁判所で取り消されるのが裁判例です。しかし、とはいえ、裁判になったら取り消されるとはいっても、行政は酒気帯び運転で懲戒免職とする例も多いようです。その場合の不利益はやはり相当大きいものがあると思います。さて、ご質問についてですが、自宅まで連れて行かれたというのは、警察官があなたのことを心配して自宅まで送ってくれたということでしょうか。もしそうだとすると、警察からマスコミや職場に連絡することはないでしょう。現にあなたの質問内容からすると、今のところ、新聞にも載っていないし、職場にも連絡は行っていないようですね。今後、予想される行政処分は免許停止又は免許取消、予想される刑事処分は在宅のまま検事調べを受けて略式命令で罰金を科されることになると思いますが、その過程で職場に連絡されることはないと思います。しかし、何らかの理由により、職場が事件のことを知ることはないわけではないと思われますので、その点だけはご留意されるのがよいと思います。
不動産・建築
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不動産取得税の申告について
先月、中古住宅の購入をしました。そして、先日、役所より不動産取得税の申告書が送られてきて、申告するようにとの内容でした。私が聞いていた話では、税務署の方で勝手に計算して納税書が送られてくるという話でした。この不動産取得税の申告はしないといけないものなのでしょうか?このまま放置しておくと、納付書も送られれてこず、また、何か追徴などの罰則が付されたりするのでしょうか?因みに、住宅は相当狭いため、減税対象にもなりません。宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
不動産取得税は都道府県が税額を決定して通知をしてきますが、課税漏れを防ぐために条例で申告義務を課しています。申告しないと10万円以下の過料(一種の罰金)を科すと定めていることが多いと思います。しかし、申告しないからといって、納付書が送られてこないということはまずありません。ということですので、申告しておかれるのが無難かと思います。
近隣トラブル
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自宅の目の前に集合住宅のゴミ置き場が新設されます
初めて投稿いたします。私の自宅は分譲の1戸建てです。現在、自宅前の家が取り壊され、賃貸の集合住宅が建設されております。自宅の目の前にゴミ置き場ができる事になっていると噂で聞きつけました。業者からの説明などはありませんでした。独自で調べた所、この集合住宅は敷地面積から特定開発事業にはあたいせず、近隣住民へ開発の説明は不要のようです。しかしながら、自宅前にゴミ置き場が勝手に作られることに納得いきません。自宅の西側は公共の公園になっているので、業者にごみ置き場を公園の前の方へ移動をしてほしいとお願いしておりますが、「施主に話をしてくれ」「役所に話をしてくれ」「うちが設計をしているのではない」などとのらりくらりと話を延ばされている状況です。本日現在の工事の状況は建物本体の基礎が出来上がっています。建物が出来上がってから、ゴミ置き場の移動をお願いしても不可能になるのではないかと思い、急いで投稿させていただいた次第です。このままでは、ゴミの散乱、匂いだけでなく、自宅の資産価値が下がるのでないかと心配でなりません。このような場合、法的にゴミ置き場の移動をしてもらえるのでしょうか。弁護士の先生にお願いすれば円満に解決できるものなのでしょうか。何卒、ご回答のほど宜しくお願いします。
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回答
ベストアンサー
施工業者に話をしても確かにらちはあかないと思います。施主と交渉してごみ場所の位置を変えてもらうようにする必要があります。ただし、法的にごみ置き場の位置を変えることを請求するのは難しいように思います。役所の環境課(一般廃棄物=ごみの所管課)に方法はないか、役所のごみ出し・ごみ集積場のルールは何かあるのか聞いてみるのも一つの方法です。弁護士に頼むのも一つの有効な方法ですが、訴訟等になじむものでもありませんので、弁護士に頼んだから解決するという性質のものでもないとは思いますが、弁護士を立てた方がうまく解決する場合もあると思います。
設立
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古物商許可について。それとも注意で終わるのでしょうか?
古物商許可についてお聞きします。ここ数年ネットオークションで仕事をしています。確定申告もし、税金を納めています。仕事内容としては、誰でも利用できるネットのリサイクルショップから古着の仕入れ(個人で注文→振り込み→発送してもらう)をして、それをオークションにかけ利益を得ています。以前、警察にこの仕事内容を説明して古物商許可は必要かと聞いたら、いらないと言われて古物商を持っていません。ですが最近色々調べたらこの仕事内容だと古物商許可がいるのでは?と疑問になりました。古物商許可→開業届けを出す方向で考えています。そこで質問したいのは以下です。1、この仕事内容は古物商許可は必要ですよね?2、警察の方はいらないと言いましたが、必要な場合、早急に古物商許可を取りたいと考えています。その場合ここ数年無許可でオークションで利益を得ていたということで懲役または罰金の刑になるのでしょうか?それとも注意で終わるのでしょうか?もちろん正直に全て話すつもりですが、古物商許可はいらないと言われたのに懲役または罰金になったら納得がいかないんです。よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
古物営業法は、古物の売買を営業とすることを古物営業として許可が必要なものと定め、古物とは一度使用された物品をいうものとして、広く一度使用された物を古物と定めていますので、古着を有償で仕入れて販売することは古物営業に当たり許可が必要です。しかし、古着を無償で引き取るときは、これは古物ではなく、廃棄物として扱われますので、古物営業にあたらず、古物営業許可は不要です。その代り、廃棄物処理法の一般廃棄物収集運搬業許可が必要となる余地もあるのですが、古新聞・古雑誌・ボロは廃棄物処理法の許可も不要とされています。警察の方が当初許可不要と言われたのはこのことと混同されたのではないかと思われます。したがって、古着の有償仕入・販売は古物営業の許可が必要です。それでは、これまで無許可営業であったので刑事罰(3年以下の懲役・100万円以下の罰金)の対象となるかですが、①警察の指示を仰いでその指示に従ってきたこと、②古物営業の許可が必要であるとの認識(故意)がなかったこと、③今回自主的に調査して許可を取得するに至ったこと、に照らせば、無許可期間・営業規模・利益の程度が短期少額であれば、可罰的違法性がないものとして処罰の対象にはならないものと思います。
民事・その他
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地方自治法第92条の2について
標記の件について、地方公共団体が商工会議所へ指定管理者を指定し、当該の会頭に地方公共団体の議員が就任している場合、違法となりますか。指定管理料については、施設の利用料金等の収入を充てることとし、地方公共団体は原則一切の経費を負担しないとしています。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
地方自治法92条の2に関する判例はいくつかあるようですが、たとえば、東京高判平成15年12月25日によると、町からデイサービス事業やボランティアセンター管理運営事業を受託していた社会福祉協議会の理事長を兼務していた事案につき、当該事案の業務量等に照らすと、当該協議会は兼業禁止法人に当たらないとした判例があります(これは最高裁の判例検索で検索できます)。お尋ねの案件については、具体的事情が分からないのではっきりしたことは言えませんが、同条に違反しないとされる場合が多いのではないでしょうか。
民事紛争の解決手続き
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国家賠償の対象になりますか
行政から指定を受けて事業を運営しています。この度、行政指導があり、改善報告書の提出がありましたが、内容について、不服がありましたので、処分庁に問い合わせをしたところ「処分は、軽いんだから」、「開業してまもない事業所でしょ?」、「そんな不服審査法に関するものじゃないから」と一蹴されてしまいました。それでも、指導員は、「こちらの説明不足もあったから」「あなたは、業務を真面目にしているから」とも言います。実際、行政担当者の説明不足と指導要項や運営規程にない項目の指摘になりますので、行政へ異議申し立てをしたいと思って、準備をしていました。行政担当者の説明不足で生じた小額の損害ですが、当事業所にとっては、大きな損失です。何か、良い方法は、ないものか…と悩んでいます。
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回答
どのような事業を営んでおられ、行政からどのような行政指導を受けて、どのような改善報告書を出され、そのどこに事業上の損失が発生するような不満があられるのかご質問からはわかりませんので、一般論としてお答えします。ご質問の内容からすると、法律上の改善命令の対象とならない事項であるので、行政指導として改善報告書の提出が求められたものと思われます。正式な異議申立てをすることができるのは、法令に基づく処分(行政不服審査法2条1項)だけと定められているので、行政不服審査法に基づく不服申立てはできないということを行政から言われているものと思われます。それでも、不服を申し立てることはできますが、それはあくまでも事実上の苦情として処理されるだけですので、正式な回答がなされるかどうか、損害が回復されるような措置がとられるかどうかは不明ですし、おそらくは何の応答もなされないことが通常であろうと思われます。あとは、どうしても損害の回復を図りたいということであれば、行政の違法な行政指導によって損害が生じたとして損害賠償請求(国家賠償請求)をするということが考えられます(というよりもそういう手段しかないというべきかもしれません)。社会福祉法などは、利用者の事業者に対する苦情の救済制度は設けていますが、事業者の行政に対する苦情の処理制度は定めておらず、行政性善説・事業者性悪説に立っているようです。
不動産・建築
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りそな銀行本店不動産と枚方支店、と長谷工の疑問行為
平成11年6月、りそな銀行(当時の大和銀行)と長谷工Corp 連名で当社にマンション建設運営計画書を作成し持ちこみ提案しに来ました。当社は元来ニット製造会社でマンション経営は判らない世界であり、借入れも債務超過状態で、当時の社長は計画を何度も断り続けましたが「住宅金融公庫借り入れ可能」や採算シュミレーション等、収支が見込る計画を信じ、銀行の強引な押もあり35年の返済計画に基づき5億円の融資を受ける前提で建設が始まった。地鎮祭後、工事中にりそな銀行から「公庫融資が受けらないのでりそな銀行がプロパーで融資をする」と社長に計画変更の説明や書類なく、工事は進み当初計画と異なる「35年返済」や5億円でない218百万円の「分割貸付金銭消費貸借契約証書」に言葉巧みに契約印を押させマンションは完成。その後、入居者も埋まり返済も滞りなく健全経営を続けて約3年後、大和銀行はりそな銀行に名前が変り、突然、貴社は「破綻懸念先だ」と宣言され当座を凍結し、当社社長は銀行に交渉をするも、当座運転資金を停止し、暴力団のように当社長を恫喝し脅し、業績不良会社と罵り、債権回収機構に移行すると名言した。当時社長は当座を凍結された為、経営的に身動き出来ず、平成17年りそな銀行の連れてきた買い手に土地建物もろとも売却させ、1千万円の手数料を取り当社は資産と信用を失った。平成22年、私は前社長に替り民事調停を行い、りそな銀行2名・弁護士5名が調停に出廷し内容は認めつつ、この件は「申立人の依頼で工事で融資した」に終始し調停不成立となった。現在りそな銀行の取引は止め、地域の信用金庫と健全な経営を続けています。建設後、年間5000万程の家賃収入があり滞りなく返済をしているのに当座を止め、一方的に業績不振「破綻懸念先」「貸し剥がし」に納得出来ません。当社の相談役(父)も事件を知る証人であり当時の証拠の資料や映像もあり、私自身、りそな銀行の支店長の恫喝発言を聞いております。りそな銀行枚方支店の行為は、一企業を抹殺しようとした行為であり、巧妙な詐欺行為に本人裁判を起こそうと考えております。詳しい資料、領収書もあります、何卒アドバイスを賜りますようお願いします。
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回答
銀行に騙されたと思われるお気持ちはよく分かります。しかし、訴訟を起こすとなると、よく準備をしてかかられた方がよいです。そうでないと、かえって返り討ちにあいかねません。本件の場合は、長谷工と組んでマンション建設・経営を提案したことを問題とされるのか、銀行融資の方法を問題とされるのか、いきなり破たん懸念先に認定して当座預金を凍結したことを問題とされるのか、債権取立て方法を問題とされるのか、その後マンションを売却したことを問題とされるのか、それとも他の点を問題とされるのか、まず問題とされる銀行の行為を特定する必要があるのではないでしょうか。それとの関係で時効も気になるところです。マンション建設・融資はすでに消滅時効が完成しているように思われます。最後に、証明方法は大丈夫でしょうか。言った言わないの話になってしまうと、その肝心の場面の記録がないと、裁判所は銀行の言い分を信用する傾向があると思います。録音テープ等の客観的証拠がないのであれば、当時の面談記録をなるべく詳細に再現しておく必要があります。本人訴訟であっても、それらをよく検討されたうえで、提訴の前にはどなかた弁護士にチェックをしてもらうのがよろしいと思います。
犯罪・刑事事件
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野良猫に餌をまく行為と廃棄物の不法投棄について
近所に野良猫に対して餌をまく人がいます。近所の住民や自治体の職員等が餌をあげないように、と指導しても全く効果がありません。野良猫が増えたことも迷惑ですが、猫の食べ残しの餌を目当てにカラス等がやってくることにもまた、頭を悩まされています。近所の人等が止めても餌をまき続ける人に対して、当該人物の行為を廃棄物の不法投棄であると評価した上で、摘発することは出来ないのでしょうか?
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廃棄物とは不要物を言います。野良猫へのエサやりも、エサとして野良猫に与えているものですから、廃棄物の不法投棄というのは困難だと思います。猫の食べ残しについては、衛生上の問題もありますから、カラスが来る前に市町村の廃棄物(衛生)担当に言って、早めに収集してもらうのがよいと思います。
利息・金利
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固定資産税過誤納還付不能金返還について引き続き質問致します
固定資産税過誤納還付不能金返還について質問致します。今年、市の要綱が変わって「返還金の額は、固定資産課税台帳等により算出するものとする。この場合において、額の算定期間は、原則として固定資産課税台帳等の保存期間(10年)の範囲内とする。ただし、納税者が所持する領収書等によって還付不能金が確認できるものについては、20年を限度として算定の対象とする。」還付不能金の還付不能金に係る利息3 第1項第2号の額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。市に過去20年から10年の領収書、納税通知書、出金帳等と一緒に返還請求をしました。平成10、11年だけ領収書は有りません。10年は納税通知書だけ有ります。11年はどちらも有りません。平成9から14年まで税額は同じなので11年の税額は確定できます。家計簿の写しは有ります。他の8年は納税通知書、領収書が各年1枚以上有ります。税務課の回答は、過去8年の領収書の有る年については領収書が1枚でもあれば還付する。領収書のない平成10年、11年については還付しないでした。要綱では「納税者が所持する領収書等によって還付不能金が確認できるものについては」と有り、領収書がないものは支払うことができない。10,11年に納税している事と、還付不能金が発生しているのは認められるが不能金と利息は分離して支払うことはできない、要綱に書いていないので支払うことはできないとの回答でした。「領収書等」とありますが、これは納税通知書と領収書が両方そろっていないと認められないとの回答でした。税務課の要綱の解釈は正しいのでしょうか?他市ではみなこのように返還しているといっていましたが本当でしょうか?回答のほどよろしくお願い申し上げます。
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大分以前のご投稿なので、もう解決済みかもしれませんが、お答えします。おたずねの市町村は非常に先進的ですね。普通は、そもそもそのような要綱は作っていませんし、5年分以前のものは還付しないとするのがほとんどです。お尋ねの要綱の担当者の解釈とは、正しいとは思いません。要するに、事実認定の問題です。その前後で納付の事実が認められるのであれば、領収書のない年度も誤った税額を納付したものと推認されます。ちょうど年金記録の現存していない場合の年金記録確認第三者委員会のやっている作業と同じです。弁護士や税理士に相談され、そのような士業の先生を通じて市町村担当者と交渉されることをおすすめします。
行政事件
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墓地経営の許可についての市長の権限に関して
墓地の経営についての許可に関しては、市長は申請者が申請に必要な書類等全ての条件を満たしたとしても、その裁量により許可をしない、ということも許されるのでしょうか?第十条  墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。2  前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。参考http://koyamakaoru.com/2014/06/21/%E5%B8%82%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E9%83%A8%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%8C%E5%A2%93%E5%9C%B0%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%80%8D%E8%A7%A3%E9%87%88/
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墓地経営許可が裁量処分であるとしても、合理的な理由もなく経営許可をしないことは裁量の逸脱濫用に当たり違法だと考えます。
税務訴訟
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地域政党と固定資産税。1.本当でしょうか?
政党が保有する固定資産は、課税されないと聞きました。1.本当でしょうか?2.政党要件(国会議員5名以上などのいずれか)を満たさない政党も同様に課税されませんでしょうか?
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地方税法上は政党が所有する不動産が非課税となることはありませんが、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体」を市町村税条例やその取扱いを定めた規則で固定資産税の減免対象としていることがあります。詳しくは、当該市町村の市町村税条例やその減免規則をお調べください。
民事・その他
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要綱の正式名称について。「行政指導要綱」で良いのでしょうか?
下記のような要綱の正式名称はなんでしょう?「行政指導要綱」で良いのでしょうか?堺市シティプロモーション認定事業補助金交付要綱http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/citypromo/nintei/nintei.files/H26hojokin_yoko.pdf
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回答
この要綱の正式名称は、ご指摘の通り、堺市シティプロモーション認定事業補助金交付要綱です。その性質は何かと問われたら、行政指導をするための要綱ではなく、補助金を交付するための要件や手続きを行政内部の取扱い要領として定めたものということになります。
行政事件
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<廃棄物処理法>販売時に、お客から引き取った不要品の処分について
家具、インテリア雑貨の小さい店をやっております。商品をお買い上げいただいたお客様から、不要品を引き取る場合があるのですが、その、引き取り品(食器棚やソファーベッドテーブル、布団等)についての処分方法に関して質問です。基本的には、事業系の廃棄物ではなく、一般家庭から引き取った物なので、家庭廃からの廃棄物として処分できないかというのが趣旨です。不要品を引き取る場合、大まかに分けて1、商品購入者から無償で引き取る。2、処分等にかかる費用の一部または全部の料金をもらって引き取る。3、事業者がお客にお金を支払って引き取る。の3種類あります。現在、小売業界では1と2が一般的に行われておりますが、2の方法、(料金をいただいて不要品を回収し家庭ゴミとして市町村の処理施設へ自己搬入する)で処理できないかと考えております。(1〜3の説明)1、引き取りが無償で、商習慣によるものは廃棄物処理法の特例「下取り」に該当するものであり、所有権が事業者に移り、事業者が排出者になる。一般廃棄物、産業廃棄物、それぞれの区分に従って適切に処理せねばならない。2、引き取り料金をもらって、有償で引き取ったものは、廃棄物処理法の下取りには該当しない。所有権の移動は起こらず、所有者はお客様のままであり、ゴミとして処分する場合の排出者は家庭となる。したがって、家庭から出た粗大ゴミ(埋め立てゴミ)等としての処分が可能。3、お金を支払っているので、廃棄物ではなく有価物であり、廃棄物処理法は適用できない。しかしながら、売買契約と仮定するのであれば、所有権は事業者に移り、処分する場合は事業系の廃棄物として適切に処理しなければならない。これらの解釈自体が正しいかは自身が無いのですが、上記2の解釈に基づいて、市町村の一般廃棄物処理場に、家庭から出たゴミとして、事業者(私)が搬入しようと思うのですが、法的に問題があるのでしょうか。ア、引き取った物の所有権は?イ、排出者は誰なのか?ウ、どの時点で廃棄物となるのか?エ、この引き取った物を運搬する場合、許可が必要なのか?上記ア〜エの点を考慮して、アドバイスお願いします。また、他に私に有利になる法・法令等がありましたら教えていただけると助かります。
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実に基本的な問題ですが、なかなか難しい問題です。私の理解は少し違います。私の理解では、1も2も、一般家庭からの引取り(市町村の処理施設への搬入を含む)は一般廃棄物の収集運搬にあたります。したがって、市町村長の許可が必要となります。専ら物にもあたりませんので、許可が不要となる場合にもあたらない。3は有価物として買い受けたものにあたりますので、処理施設への搬入は自社処理ですから許可は不要。いずれの場合であっても、質問者の方が不要物として処分する場合は、これは事業系一般廃棄物にあたりますので、市町村の処理施設に搬入して処分することができるというものです。所有権はいずれも一般家庭から引き取ったときに質問者の方に移る、排出者は1と2では一般家庭、3は質問者の方(一般廃棄物なのでいずれも意味はないと思いますが)、廃棄物となるのはから1と2では一般家庭から引き取ったとき、3では処理施設に搬入したときということになると思います。トラブルを避けるためには、市町村の廃棄物担当者に一度確認されることがよいと思います。
行政事件
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廃棄物の処理についての国民の責務について
廃棄物処理法の下記の条文には、「国民は…国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。」とありますが、自治体等の定めた分別の基準に住民が従わなかった場合、この条文の規定を元に当該住民が廃棄物を不法投棄した、と見なされるおそれはありますか?(国民の責務)第二条の三  国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。(投棄禁止)第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
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林田先生のおっしゃられることももっともだと思いますし、私もその解釈が正しいと思いますが、分別の基準が一般廃棄物処理計画の中に定められていて、条例の中でその分別の基準に従わない廃棄物は収集しないことがうたわれているのに、あえて分別の基準に従わずに廃棄物をを排出すれば、みだりに捨てたと評価されるおそれもないわけではないと思います。
民事・その他
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医薬品ネット販売のこの例は薬事法の「店舗販売業」といえますか? また、法律の考え方・学び方
薬事法の「店舗」や「営業時間」の考え方が分からず困っています。薬事法第25条には「医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。  一  店舗販売業の許可 一般用医薬品(※定義略)を、店舗において販売し、又は授与する業務」とあり、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第二条には「二  第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師又は登録販売者が勤務していること。」とあります。そこで、医薬品をなるべく店頭で販売せず、ネット販売を主に行う営業をしたい場合、(1)入口に看板を立てず、店の扉は通常閉まっており、来客があっても通常は断りながら、ネット販売の営業を行う(2)客が普通のドラッグストアのように利用できる時間が少しあるが、ほとんどは閉店しながら、ネット販売の営業を行うの場合に、店舗販売業の許可を受けてネット販売の営業を行うことは可能でしょうか?薬務課の話では、営業時間中には客が自由に出入りできるようにしてください、とのことです。確かに、従来のドラッグストアは、客を入れなければ商売になりませんが、入会ハードルの高い会員制のドラッグストアや、ネット販売専業のドラッグストアが禁止されているとは思えません。また、このような問題に直面したとき、「店舗」とは何か、「営業時間」とは何かなどを、法律等に書かれていることを実際の行為にあてはめるにはどのような勉強をすればよいのでしょうか?どうかアドバイスを宜しくお願いします。
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残念ながら、ご質問にあるような形態のものは「店舗」とは認められません。行政法規の場合は、政令や規則や国の通達通知を見ていただくことが大切です。最近はネットで大体のものは検索できます。その際、特に重要なことは、当該法規の基本原則が何か、法律の趣旨は何かを見ていただくことです。薬事法であれば、基本は24条です。薬局開設者か医薬品販売業の許可を受けた者でなければ医薬品の販売ができません。許可制にしています。ご質問の趣旨は、店舗を持たないネット販売業をお考えだと思いますが、薬事法はそれを認めていません。なので、世のネット販売業者も、店舗販売業の許可か薬局開設の許可を得ています。いいか悪いかはともかくとして、そのような法律の建て付けを前提として、その対策を考えてみて下さるようにお願いします。
建築
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市街化調整区域に建築した自宅の譲渡の件。
よろしくお願いします。・昭和41年に将来自宅を建てるつもりで土地約45坪を購入。(地目:雑種地)・平成10年に市街化調整区域となる。・平成15年8月までに建築工事を完了する条件で平成13年に木造2階建て約1500万円の自宅を建築完了した。・状況が変わり、実家で両親を世話するため同居していたことと私の病院通院距離の都合上現地へ引越できなくなった。・年齢(70歳)的にも、経済的にも今後両方の家を維持することは困難となり現地を譲渡したく不動産業者に相談したところ譲渡も賃貸もできないことが判り困惑しています。理由:建築の際、開発行為(建築行為)届出法第34条第9号の規定により届出し建築許可を得たが、許可に附した条件が 「許可を受けた者が自ら住むための住宅に限られる。」この条件を当時は誤解していた。・市街化調整区域となる前に家を建築した近くの約50軒は売買に制限はなく、何か不公平を感じています。譲渡許可を得る道は今後ともないのでしょうか、解決策あればご教示よろしくお願いします。
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市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域という趣旨であり、そのため例外的に開発を認めるという法の建前ですので、転売自由ということにすると、法の潜脱を認めることになるので、自己居住目的の住宅を譲渡することは一般的には認められないという扱いがされています。例外的に、たとえば、これまで10年以上居住していたとか、許可を受けた人がお亡くなりになった等の特段の事情があるときに限り、用途変更許可を受けて譲渡することができるという取り扱いになっていると思います。しかし、市街化調整区域編入前に建築された建物についてはそのような制限はかかっておらず、不公平を感じられるのももっともです。そのため、9号届出(現在は13号届出です)をして建築された建物については、調整区域編入前に建築された建物と同様、用途変更許可を要しないという取り扱いをしている自治体もあるようです。これだけは、地元自治体に相談していただいてもいい解決策を得られませんので、地元で、開発行政に精通しておられる行政書士または弁護士に、一度ご相談されるのがよろしいかと思います。
税務訴訟
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墓地の経営許可と固定資産税について
地目が墓地ではない場所に墓地の経営許可を受けることができた場合は、当該墓地予定地の固定資産税はどうなるのでしょう?当該墓地予定地の地目を墓地に改めた後に非課税となるのでしょうか?それとも許可を受けた後は実質が墓地なので地目を変更しなくとも非課税になるのでしょうか?第十条  墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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回答
実際の手続きがどのように扱われているかは把握しておりませんので、法律の建前がどうなっているかというレベルでお答えします。地方税法は「墓地」である固定資産には固定資産税を課税しないという定めをしていますので、「墓地予定地」では非課税となりませんし、「墓地」に表示登記が変更されていなければ非課税とならないというものでもありません。なお、当該市町村としてはその土地が墓地に変わったかどうかは分かりませんので、非課税の申告をする必要があります。但し、固定資産税は1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で墓地になったとしても、非課税となるのは、その翌年度分からということになると思います。
民事・その他
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法律上使用が許される小型の焼却炉とは
法律上使用することが許されている小型の焼却炉の基準とはどのようなものなのでしょう?また、それは廃棄物処理法等の何条に書かれているのでしょうか?参考http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000357.html
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法律では廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則1条の7に規定されています。尼崎市のホームページなどを見ると、分かりやすく図解されています。小型焼却炉でネット検索すると見つけられます。
不動産・建築
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売った土地の下に下水道管
土地を売ったんですが売った土地の下に、我が家の下水道管が通っています。土地を売ってしまった後で、下水道管の事が気になっています。この先も、私たちは、この下水道管を使っていく予定でいます。土地を売るときには、下水道管のことはなんにも取り決めしてませんでした。我が家は、この下水道管をこの先も、使っていけるのでしようか?
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回答
その下水道管を利用しないと公共下水道に接続できない場合は、その下水道管を利用することができます(下水道法11条1項)。ただし、同条によると、他人の土地や排水設備を利用できるのは、その土地や設備を使用しなければ公共下水道に接続できない場合で、他人の土地や設備にとって最も損害の少ない場所・方法でないといけませんので、その下水道管を利用できなくても公共下水道に接続できる場合や、土地の買主にとってその下水道管を残しておいたのでは土地の利用の妨げになり、下水道管を付け替える場合等は、その下水道管は利用できないことになります。土地の状況や下水道管の設置場所等に照らして、下水道法11条の要件に該当するかどうかお考えいただければと思います。
民事・その他
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地方公共団体の一部事務組合について
数個の市町村で消防組合を作った場合は、地方自治法で定める一部事務組合になるのでしょうか?ならないとしたらどのような組織になるのでしょうか?
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回答
一部事務組合で行っているのが大半ですが、中には広域連合で行っている場合や他の自治体に対する事務委託で行っている場合があるようです。詳細は下記のホームページなどを参照してください。www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h23_shingi/01/1-4/18.pdf
窃盗・万引き
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森林に生息する野生動物を持って帰る行為(森林法)
森林法には下記のような規定がありますが、条文にある「その産物」には、森林に生息する野生動物も含まれるのでしょうか?含まれるとすると、鳥獣保護法に基づく狩猟等はどうなってしまうのでしょうか?参考http://www.bengo4.com/other/1146/1307/b_223696/第百九十七条  森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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回答
森林法の逐条解説も見ずに答えていますので、もしかしたら間違っているかもしれません。そのような回答としてご覧ください。森林法にいう「森林」とは木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹を主として指しており、森林法はそのような森林の保続培養と森林生産力の増進を図ることを目的とする法律ですから、森林法197条にいう「森林の産物」というのは森林の土地や立木竹の産物、すなわち果実やキノコ類を指すものと考えられ、森林に生息する野生動物は「森林の産物」には含まれないものと考えられます。したがって、森林において鳥獣を狩猟することは森林法によって規制されるものではないと考えられます。森林における鳥獣の狩猟は、鳥獣保護法、自然環境保全法や自然公園法等によって規制されることになります。
信用情報
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無縁の墳墓(お墓)を改葬(移動させる)方法について
墓地から無縁(と思われる)墳墓を撤去する方法をご教示ください。墓地埋葬法の施行規則の第3条に書かれていることが原則だと思うのですが、わからない点がいくつもあります。・墳墓の使用者の親族を、戸籍の附票や住民票等を辿って見つけることができないか等を試す必要等は無いのでしょうか?・立札を一年間掲示しろ。と施行規則には書かれていますが、人から聞いた話では五年、十年掲示していることも多いようです。一年で移動させても問題ないのでしょうか?・改葬の為に市町村長に提出する書類を整えている時は、使用者やその親族の判子(承諾)等は当然貰えませんが、手続き上問題ないのでしょうか?・施行規則の第3条2項には「死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等」とありますが、ここでの「墓地」という単語は墓地埋葬法第2条5項の規定する「墓地」の事を指すのでしょうか?それとも同条4項の「墳墓」のことを指しているのでしょうか?墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条  死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一  無縁墳墓等の写真及び位置図二  死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面三  前号に規定する官報の写し及び立札の写真四  その他市町村長が特に必要と認める書類墓地、埋葬等に関する法律第二条4  この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。5  この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
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回答
私も墓埋法は詳しくはありませんので、あくまでも法律の条文だけに基づいてご回答します。・墳墓の使用者の親族を、戸籍の附票や住民票等を辿って見つけることができないか等を試す必要等は無いのでしょうか?死亡者の縁故者がないことを明らかにする必要があると思いますので、それらは添付する必要があると思います。・立札を一年間掲示しろ。と施行規則には書かれていますが、人から聞いた話では五年、十年掲示していることも多いようです。一年で移動させても問題ないのでしょうか?施行規則の上では1年間とありますので、それ以上に掲示する義務はありませんし、法律上は問題ないものと思われます。おそらく他の方々がそれ以上の期間掲示しているのは行政からの指導に基づくものではないでしょうか。・改葬の為に市町村長に提出する書類を整えている時は、使用者やその親族の判子(承諾)等は当然貰えませんが、手続き上問題ないのでしょうか?質問のご趣旨がよく分かりませんが、使用者やその親族がおられるのであれば、無縁墳墓とは呼べないのでは?その場合はその方から改葬の許可申請をしていただくことになるのではないでしょうか。・施行規則の第3条2項には「死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等」とありますが、ここでの「墓地」という単語は墓地埋葬法第2条5項の規定する「墓地」の事を指すのでしょうか?それとも同条4項の「墳墓」のことを指しているのでしょうか?条文上、墓地という以上は法2条5項の墓地であって、墳墓には限られません。
建築確認申請
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建築確認申請書の偽装?こういった場合、どうなるのでしょうか?
平成19年2月に建築が終わり、引き渡しをうけた家です。一級建築士の方に家の調査をしてもらった所、地盤沈下で基礎がひび割れ家が北側に傾いてきている(3センチほど)ことを含め、複数の施行不良が見つかったのですが、それに加えて、建築確認済み証に添付されていた軸組計算書が我が家のものと全く違う(名義はうちになっています。)ものだったこと告示第1352号の計算書がついていないこと設計図では隣の家との境界線から「有効幅1メートル」になっているのに90センチしかない所があること(法律で1メートル以上あけなければならない地区です)がわかりました。こういった場合、どうなるのでしょうか?(建て直し?)
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回答
完了検査は受けていますか?完了検査を受けていれば検査済証があるはずです。隣地境界から一部だけ1m未満のところがあるという程度であれば、建築基準法違反ではありますが、建て直し等は求められないのが通常です(建て替えするときに離隔距離を確保してくださいと言われるだけです)。軸組計算書は違う家のものがついていたかどうかではなく、あなたの家の計算書がどうなのか、仮に計算書がない場合は構造上問題があるかどうかです。もし構造上必要な部材が足りないとかいう話になれば、場合によっては建て替え(というか取り壊し)を命じられることもあり得ると思います。いずれにしても、施工業者や設計業者に対して責任を追及することになると思います。
民事・その他
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認可しないという決定が許される状況とは?
「認可」は「許可」とは異なり、法令等の定める要件を満たしている申請であれば必ず認められるものだと認識しています。少し前に田中眞紀子氏が大学の開設を不認可にしようとした問題が話題になりましたが、これは大学側の申請に何らかの法的な不備があったということなのでしょうか?参考http://nlawtokyo.wordpress.com/2012/11/13/%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%A8%E8%AA%8D%E5%8F%AF/http://agora-web.jp/archives/1499278.html
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回答
すでに解決済みのようですので、単なる参考意見としてお聞きください。ご質問者の参考ウェブにあるような、許可は自由裁量だが、認可には裁量がないというのは誤りです。今や自由裁量などということは許されませんし、許可だから裁量の範囲が狭く、認可だから裁量はないということもありません。タクシー運賃の認可などは裁量性の広いものの典型です。要は、法律の定め方と法律・処分の趣旨に照らして決まることです。去年の田中大臣(当時)の対応は、事務方との打ち合わせが不十分だったというのは事実ですが、大学設置の在り方を見直したいという思いから勇み足をしたものととらえるべきだろうと思っています。審議会の答申があるからといって、あるいは大学設置基準があるからといってそれに従うのが法治主義ではなく、それがおかしいのであればそれに従うべきではありません。認可が出てから建物を建て始めたのでは間に合わないというのは、そもそも建物が建ち上っていることを前提に認可申請をするという法令の組み立て方がおかしいというべき側面もあります。法治主義だから常に既存の法令に従えというのは、悪しき官僚主義でしょう。
近隣トラブル
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組織運営の資料開示訴訟について
任意団体の別荘管理組合の一会員です組合長の不透明運営 会計 を直させたいが 止めもしないしリコールする事も出来ません。1.銀行入出金経歴5年分2.現金で支払いした分の領収書つづり5年分3.役員会で役員間のパソコン連絡網メーリングシステムがあります。そのやり取りのメールの開示を絶対に提出しないので具体的内容の調査も出来ません。2.については無くしたとか、これしか無いと言うのみです。上記1.2.3.の開示請求訴訟を起こしたい。可能でしょうか。費用はどのくらいでしょうか。
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回答
これはなかなか難しい問題です。裁判例でも、請求を認めたものもあれば、否定したものもあります。私も現在担当している事件がありますが、そう簡単ではありません。要は、その団体の実体や規約はどうなっているかということが重要です。そして、仮に開示請求が認められるとしても、一般論としていうと、1,2はまだ何とかなっても、3の開示請求は難しいのではないかと思われます。
近隣トラブル
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大阪市のゴミ関連条例の表現「物品等の堆積」について
下の記事を読んだ感想ですが、そもそもゴミでも廃棄物でも無い、ただ積み重ねられているだけの物を、自治体等が所有者の許可なく強制的に撤去することなど、法律上可能なのでしょうか?http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131113-00000548-san-pol
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回答
その疑問はもっともだと思います。私も、直感的にはそう思いました。でも、自分の家でも、それが建築基準法違反であれば、除却命令が出され、それに従わない場合は強制的に代執行されてしまう場合があります。それと同様に、ただ物を堆積させている場合でも、それが近隣の生活環境に著しい支障を及ぼしていて、公共の福祉に反していると考えられる場合は、法律や条例でそれを撤去できるということを定めることができると思います。所有権も他の人に迷惑をかけることは許されませんし、公共の福祉の範囲内でしか享有できないということの現れだと思います。要は、その法律なり条例の定め方、実体要件、手続きが適正かどうかということだと思いますが、いかがでしょうか。
建築
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違反建築の図面を描いた建築士について
”名義借り“をした建築士Aの違反建築の図面を ”名義貸し“をしたHMの建築士Bも市役所も見過ごしてしまい 現在 違反建築の家が建っています。いきさつは我が家より数メートル下にある隣家が 家の建て替え時に測量をしました。この家から「お宅の家は 崖に寄りすぎている。家が倒れてこないようにしてほしい。」と苦情がきましたので こちらも建築士と測量会社に依頼したところ、実は請負工事契約書の設計図面(建築士Aが作成)の時点から“崖に家を寄せすぎて”設計しており、現在 崖に負荷がかかっていることを建築士に確認してもらいました。違反建築の図面は“名義借り”をした建築士Aが作成したものですが、契約書には“名義貸し”したHMの建築士Bの印鑑も“名義借り”した建築士Aの印鑑もありませんでした。しかし、確認申請した図面(この契約書の図面と全く同じ)は”名義貸し“をした建築士Bの印鑑が押してありました。確認申請はHMに委任したのですがHMが勝手に“名義借り”をした建築士Aに副委任をしており、建築士Aが確認申請を代理申請し、確認申請書の「代理者」の項で 虚偽記載もしていたことまで たどりました。この“名義借り”をした建築士は 「名義借り」と「上記の虚偽記載」以外には 違反はないのでしょうか? 少しは 責任を感じてほしいです。我が家は 建築士AにもBにも面識はありません。
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回答
ご質問の事案では、建築士は名義貸しの禁止(建築士法24条の2)及び再委託の制限(同法24条の3)に違反するのに加えて、法令の定める建築物に関する基準適合義務(同法18条1項、2項)に違反する設計・説明をしたのですから、懲戒処分(同法10条1項)の対象となりますし、違反建築物を設計することによってあなたに損害を与えた場合には損害賠償義務があると思います。
土地収用
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区画整理事業でアパートの敷地が仮換地指定を受けたのですが
区画整理事業でうちが経営しているアパートの敷地中に道路の新設の土地、別の方の仮換地が入っているんです。話は少し飛びますが、うちには精神に問題があり働けないものがいるのです。アパートはその者が将来、生活していけるように建てたものなのですが…道路、仮換地の反対の裁判をしてもムダだと知らされました。まだ、仮換地を認めてはいません。市にアパートを買い取ってもらうことは出来ないのでしょうか?5000万で作り2階建て10部屋、建ててから10年経過していますが…売れるとしたらいくらほどで売れるのでしょうか?アパートがただ、壊されてしまっては生活ができず皆で首を吊るしかありません…
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回答
あなたの仮換地はどこに指定されましたか?現地ですか?そこは現在のアパートが移転できる広さ・形ですか?もしそうであれば曳家するので取り壊すことはないのですが。事実関係をもう少し教えていただければ、もう少しアドバイスできると思います。
行政事件
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情報開示請求。また、どのような手順で訴えたらよいでしょうか?
以前出向していた独立行政法人に情報開示請求をしました。内容は私の出向時代の勤務評価について、評点とその評定理由のコピーの提供です。ところが不開示決定の通知が来たのです。その不開示理由も不当なもので、全く理解に苦しむものでした。そこで異議申し立てをすることにしましたが、私はその独法に不信感を持っており、同じ独法に申し立てをしても、また不開示決定をするに違いないと思っています。そこで、独法を所管する上級官庁か裁判所に訴えようと思っていますが、どちらが良いでしょうか?また、どのような手順で訴えたらよいでしょうか?
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回答
不開示決定に対して異議申立てをした場合でも、当該独立行政法人単独で判断するのではなく、情報公開審査会に諮問されて、その答申を経た上で判断されますので、そう全く信用できないものではありません。当該独法への異議申立て以外に上級行政庁に審査請求をするという手段はありませんので、異議申し立てをして、その判断に不服であれば、裁判所に不開示決定取消訴訟を提起することになります。
土地収用
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区画整理遅延への対応
はじめまして、キングーと申します。早速ですが、所有する土地が区画整理に係り換地処分を待つところなのですが、1軒の立ち退き拒否により事業が進んでおらず、換地引渡しが遅延しております。区画整理事業は50年ほど前に計画が始まり実際の着工は15年ほど前に始まったものです。事業主は鹿児島市です。昨年(2012年3月)には市より換地引渡し予定は2013年5月となる旨の文書が届きました。しかしその後は一切の連絡等は無く、2013年3月に市の担当者より引渡しが遅れるという電話連絡が入りました。こちらは長崎県に住んでおり換地処分がされれば土地を売却し、現在の住まいの建替えに充てる予定でおりました。その為、換地引渡しの遅延により多くの問題が発生することになります。(消費税引き上げ、住宅ローン金利上昇、太陽光発電売電価格変動他。)当方としては一刻も早い引渡しを希望しており、足を運んで担当者と話し合いも行いましたが、一向に進んでいない状況です。住まい(長崎県)の役所で話を聞いたところ、通常、区画整理の際は換地予定地のほかに予備地を用意しておいて、問題が発生したら換地変更を行うと言われ、鹿児島市に確認したところ予備地はないということでした。また、なぜ今更立ち退き拒否なのか聞くと、当初立ち退きを拒否している世帯から立ち退きの承諾を得ていたが、今年に入って立ち退きを拒否されたということでした。承諾を得たのも書面等は無く口約束らしいです。ちなみに立ち退きを拒否されている方は、土地の所有者ではなく所有者の親戚だと言うことです。土地所有者は区画整理にも協力的とのことです。当方は先にも記したように、早い引き渡しを希望しております。何か良い方法はないでしょうか。
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回答
残念ながら、換地の引渡しは施行者(本件の場合は鹿児島市でしょうか)の決定を待つしかありません。しかし、換地を受けられても処分(売却)されることを予定しておられるのであれば、換地予定地のまま処分することができますし、一般にそのようにしておられる方が多いと思います。既に工事がある程度完了していて、換地予定地の仮換地も宅地造成工事が完了していて、使用収益開始決定がされているのであれば、換地処分未了であるからといって取引にあたってそれほど減価はされていないと思います。ちなみに、引渡しを拒否されている方ですが、施行者は引渡しを拒否されても、強制的に引渡しを求めることができます。実際、私がいつもご相談を受けているのは、そういった移転除却の直接強制を受けられる方ですから。したがって、引渡しを拒否されているから工事が遅れているというのはあまり理由にはなっていないように思います。
民事・その他
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自治会費等の支払いについて
お世話になります。知人より相談を受けたのですが、自治会費って支払わなくてはならない法的根拠ってあるのでしょうか。また、月1回位に地域の清掃活動があるそうですが、参加しないと罰金が課せられるそうです。また、自治会費の決算の不透明な部分があるそうです。そう言った場合、相談先はあるのでしょうか?
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回答
法律論としていうと、自治会は任意加入団体ですから、加入して会員になったら自治会費の支払い義務が発生します。会費の支払いがいやであれば、加入しないか、退会するかです。もっとも、退会しても、退会するまでの会費の支払い義務は免れません。しかし、実際には、誰もが何時自治会に加入したかなどと意識していないのが普通だと思います。会費の支払いを求められて支払ったらそれで自治会入会の申し込みと承諾がされたというふうにとらえられるのでしょう。地域清掃活動は、会員であることの義務として、取り決められているのが通例です(会則・規約で書面化されているか、以前の総会で取り決められたか、暗黙の合意なのかはともかくとして)。地域清掃活動をしないときの「罰金」というのは、地域清掃活動をしないのであればその代わりにお金で納めてくださいという取り決めによるものです。そんな取り決めは自分は知らないというのはよくある話ですが、自治会という団体の決議はその後に加入した会員をも拘束するということだと思います。自治会費の会計が不透明だという話もよく聞きますが、さりとてそれを裁判所に会計の帳簿閲覧請求訴訟をしても、裁判所は自治会の会則・規約に定めがない以上そのような請求権はないという判断をすることが多いと思います。しかし、町内会・自治会は、日本の社会の基礎的な地縁団体であり、「民主主義の学校」のような役割を果たすべきものですから、私としては一般社団法人法の類推適用適用があるべきで、帳簿閲覧請求権や役員に対する損害賠償請求権があると考えたいところです。
建築
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災害復旧工事の工作物申請について
災害復旧についてお尋ねします。私は土木工事の仕事に携わっているものです。去年の梅雨に、知り合いの敷地の石積み(空積み)が崩れ、下の家の方の敷地内にもご迷惑がかかったという事で、工事の相談がありました。その際に、私が工事をしました。工事内容は直高=4.9m 延長L=16m を大型ブロック(控え=500) 勾配1:0.5で施工しました。工事完了後6ヶ月して県の職員の方から、「工作物申請を出していない」という指摘を受けました。私は、災害復旧は現状回復が原則と思いますので、いらないのではないかと思っております。実際、現状よりも高さを1メートル50センチ程上げました。県の職員に、「高さを上げたので工作物申請を必要とする」といわれましたが、当時、工事場所の条件として、両サイド建物が建っており、工作物の申請を満たす構造物が出来ない状態でした。この場合、申請等は必要とするのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。よろしくお願いします。
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回答
工作物申請というのは、建築基準法に基づく建築確認申請のことでしょうか。高さ2mを超える擁壁は建築確認申請がいることになっています。建築確認申請は、理由のいかんを問わず、「新築・増築・改築」には必要となりますので、それが災害等で壊れた場合も必要となるのが原則です。災害復旧の場合に確認申請がいらないというのは、建築基準法85条の「非常災害があった場合において、その発生した区域内又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の修繕(略)でその災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法の規定は適用しない。」という条文のことを指しているものと思いますが、この適用を受けるためには特定行政庁(県)が災害区域の指定をしていることが前提となります。その指定がなされていないときは原則通り確認申請が必要となります。もし災害区域の指定も受けている場合は、「建築物の修繕」にあたる(基礎等が少しでも残っていれば修繕といえるでしょう。)と主張していかれればよいのではないかと思います。
行政事件
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職員措置要求却下に対する不服申し立て
住民監査請求(職員措置要求)をおこないましたが、却下されました。却下通知には住民訴訟裁判ができる旨の教示が記載されていないため、行政不服審査法58条を知り、不服申し立てをおこないましたが、再度の監査は受理しませんとの通知が来ました。住民監査請求においては、教示未記載による不服申し立てはできないのでしょうか教えてください。
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回答
住民監査請求は行政不服審査法に基づく不服申立ての対象となる処分にはあたりませんので、同法に基づく不服申し立てはできません。監査請求の却下に不服があるときは、30日以内に地方裁判所に対して住民訴訟を提起することになります。皆さん、弁護士を立てずに本人訴訟で行っておられる場合も多いです。もしその期間を過ぎてしまった場合は、同一の財務会計行為に対して再度の監査請求は認められていないので、次の機会を待ってもらうしかないと思います。
被害届・告訴・告発
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東京都に個人情報開示請求書を出しました
東京都に個人情報開示請求書を出しましたが20日以上経ちましても、開示、非開示の返事が来ません。14日以内に回答しなければならないという法律があると思います。東京都は常に非常に遅く回答してきます。このようなこういいを告発するには何処にすればよろしいでしょうか?
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回答
東京都個人情報保護条例14条1項で開示請求があった日から14日以内に開示非開示の決定をしなければならないことになっていますが、同条3項で、やむを得ない理由があるときは60日までは決定日を延長することができることになっています。やむを得ない理由がないのに決定を遅らせたり、14日以内に延長の通知がないときは、違法な遅延により精神的損害を被ったとして東京都を被告として慰謝料の支払いを求める国家賠償請求をすることが考えられます。それが開示遅延に対するお灸のすえ方だと思います(もっとも労多くして益少なしですが)。
インターネット
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薬事法に関して
友人の会社の、インターネット広告等を手伝うことになりましたが、具体的に、どこまでの表現が許されて、どういった表現が違法になるのか、まったく分かりません。友人の扱っている商品は、健康関連の商品(食品・健康器具)で、とにかく評判が良く、実際に胃腸の調子が良くなったり、腰痛などが治ったりしたお客様も多いです。そこで質問です。『胃腸の調子が良くなります!』 や、『腰痛が治ります!』 といった広告を、自社から発信・表現することは違法だと思います。であれば、実際に使ったお客様の感想として、腰痛が治った!と、そのお客様が書いた、直筆の感想文を掲載することは、使用者の感想として、掲載しても良いのでしょうか?その他、何も分からない状態ですので、一般的にどういう線引きで、具体例をとにかく沢山、列挙して教えてください。よろしくお願いします。
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回答
第一に、健康関連の商品(食品・健康器具)が具体的に何なのかが分からないので確実なことはいえませんが、そもそも薬事法の適用を受けないものである可能性があります。第二に、仮に薬事法66条の虚偽広告・誇大広告の規制を受けるとした場合、『胃腸の調子が良くなります!』 や、 『腰痛が治ります!』 といった広告は、効能効果を医師その他の者が保証したものと誤解されるおそれがあるので、同条違反のおそれがありますが、他方、あなたがお考えのように、実際に使ったお客様の感想として、 腰痛が治った!と、そのお客様が書いた 直筆の感想文を掲載することは、使用者の感想であって、医師その他の者が保証したものと誤解されるおそれがあると見ることは困難ですので、薬事法に抵触するものではないと思われます。なお、「医薬品の広告規制について」と題する厚生労働省のホームページに広告基準が載っていますので参考にしてください。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
行政事件
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要指導改善教諭判定申請の不作為について
文科省「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」に則り、策定された県規則に反し、市教育委員会が要指導改善教諭であることが明らかな場合にも県教育委員会に、指導改善教諭の判定申請を行わない場合、市教育委員会の「不作為」であるとして、教諭担当クラス児童の1保護者が市教育委員会を相手取り、行政不服審査法が適用できますか?できる場合についてですが、審査請求を行う時は、県教育委員会に、意義申し立ては市教育委員会に行うのでしょうか?どちらを選択すべきでしょうか?
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回答
指導改善研修の根拠法である教育公務員特例法は、指導改善研修を研修の一環(研修命令)として位置づけており、行政不服審査法の「処分」としては位置づけていませんので、行政不服審査法に基づく異議申立又は審査請求は認められないと思われます。したがって、市教育委員会に対する異議申立又は県教育委員会に対する審査請求をしたとしても、内容面の審査はされずに却下されることになると思われます。もっとも、既にご案内の通り、「ガイドライン」には「学校や教育委員会は,保護者や地域住民等から教員の指導に関する要望・意見等が寄せられた場合には,その状況の確認を行うなど,的確な情報収集に努めることが重要である。」との指摘もなされているので、保護者として問題提起・情報提供する趣旨で、市教委に対する異議申立及び県教委に対する審査請求をされることには(たとえ却下されたとしても)意味があることだと思います。
通常訴訟
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本登記承諾請求訴訟を提起。
条件付(農地法5条許可)所有権移転仮登記された農地、本登記承諾請求訴訟を提起するときは、どのような点に留意すべきか?
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回答
質問が簡潔ですので、お尋ねになりたいことに対しての適切なお答えになっているのかどうかわかりませんが、農地転用目的の農地売買で、農地法5条許可が未了であるために農地法5条許可を条件とする仮登記がなされている農地について、所有権移転登記手続訴訟を提起される事案であれば、農地の買主は、その必要があるかぎり、売主に対し、知事の許可を条件として農地所有権移転登記手続請求をすることができるとするのが最高判判例(昭和39年9月8日最高裁第三小法廷判決)ですから、訴えは提起できるものと考えます。ただし、仮に裁判で勝訴しても、売主が農地法5条許可を得ない限り、本登記はできませんので、ご注意ください。
差し押さえ
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所得税滞納への差し押さえについて
件名表記のように、所得税(半分は予定納税分)の滞納により、昨日、給与全額が差し押さえられ、藁をも掴むような思いで、お力をお借りできないかとご連絡させていただきました。私は、個人事業主でIT派遣会社と契約をし収入を得ております。平成20年の申告時期くらいから体と精神を病みまして、21年にはほぼ収入を得ることができず、20年度分の申告所得税、21年度分の予定納税の支払いをすることができませんでした。そのような中、昨年より徐々に社会復帰をしている最中です。なお、22年、23年の収入については源泉徴収にて処理いただいているので問題ないのですが、まだ職につける期間が不安定で納税の目処が立たないばかりか、消費者金融からの借り入れもあり、返済の予定が立たず、不本意ながら自己破産手続きを考えている最中でした。税務署に電話をし、源泉徴収が引かれた給与を全額差し押さえるのは、最低限の生活権を無視した行為で禁止されていないのですか?また、予定納税分については、所得税の対象となる収入がなかったのだから、支払い義務がないと思うのですが。。と伝えたのですが、前者は銀行口座に入金された時点で資産となり、全額差し押さえは問題ない。後者は予定納税が困難な場合は、納税通知受領2週間?以内に、別途手続きをすれば減額されることがあるが、基本的に憲法定められた本税なので、この段階まで来たら支払ってもらう。の一点張りでした。このままでは、今月の生活も成り立たず、契約である仕事にも差し支え、契約を破棄されてしまい、来月の収入を得ることもできません。家族も母しかおらず、既に少ない年金でぎりぎりの生活をしている状態ですので、連絡しても心配をかけるだけで八方塞がりです。また、正直21年に精神病を悪化させたのも、役所の方と話しをした際に、生活を無視した支払い督促を毎日のようにされたことが原因だと思っています。ですが、このような状態になってしまったのは、私の能力のなさが原因なのですが、御団体のHPにて税務署の人権侵害などに対し活動されているようなので、何か相談先、あるいは共に戦うことはできないかと思い連絡させていただきました。不躾ではありますが、お知恵をお持ちであればご教授いただきたく。何卒よろしくお願い申し上げます。
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回答
あなたは個人事業主であるということですので、あなたが契約先から受け取られるお金は、給与ではなく、売掛金ないし請負代金債権となります。したがって、給与の場合の差押え制限が適用されず、全額の差押えがなされているものと思われます。しかし、国税徴収法151条1項は、「税務署長は、滞納者が次の各号の一に該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。」 と定め、その1号には「その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。」とありますので、あなたの窮状はまさにこれに該当するものと思われます。そこで、税務署に再度連絡をされて(できれば、直接担当者を訪問されるのがよろしいかと思います)、この法条とご自身の窮状を訴えてごらんになられてはいかがでしょうか。
湯川 二朗 弁護士へ問い合わせ