かじやま まさのぶ
梶山 雅信 弁護士
梶山法律事務所
所在地:兵庫県 神戸市北区藤原台中町2-15-15 レユシール・S205
相談者から高評価の新着法律相談一覧
被害届・告訴・告発
詐欺罪で被害届けを出せますか?
ある男性と体の関係を持ちました。しかしある男性は私に他の女とは関係を持ってないと言い続け2年、関係が続きました。しかし実際には私と関係を持っていた時に同時に10人以上と関係を持っていました。これは詐欺罪にはあたりませんか?他の女とはやってないって言っていたのに実際は10人以上で、こちら側が性病にかかっていたら被害届けは出せますか?
回答
ベストアンサー
刑法上の詐欺罪は、相手に、嘘を言い、信用させて、財物の交付を受けることが要件となっています。性交渉は財物ではないので、詐欺罪には該当しないと思われます。性病にり患していることを知っていながら、人に性病を伝染させる意図で、性交渉して人を性病にり患させた場合には傷害罪が成立する余地はあります。
契約書
事業用定期借地権上の建物増築に関する契約について
以前、事業用定期借地権設定契約を公正証書で作成し、建物を建築しました。私は借地権者ですが、公正証書記載の建物を増築するに際し、借地権設定者に口頭で許可を得ました。公正証書には増築に関する記載は無く、定めのない事項については、「甲・乙協議のうえ誠意を持って解決する」との条項があります。この度、借地権設定者から、「今回の増築に関して、公正証書にしておきましょう。」との話がありました。このようなケースの場合、以前作成した公正証書はそのままで、増築に関する契約書として新たに公正証書を作成する事で宜しいでしょうか?ご助言頂ければ幸いです。
回答
ベストアンサー
事業用定期借地権を公正証書で締結するのは、公正証書で締結することが、事業用定期借地権設定契約の成立要件だからです。しかし、公正証書で締結を要するのは、設定契約のみであり、条項の変更追加の場合には、公正証書でする必要はなく、私文書でも有効です。ただし、変更契約でも、借地権の対象となる土地を追加する場合は、追加部分は事業用定期借地権を設定することになるので、公正証書で設定契約をする必要があります。ですから、増築を認める合意書は、法律的には公正証書でする必要はなく、私文書で合意書を作成しても法律的には有効になります。契約条項を変更追加する場合に、新たな事業用定期借地権として公正証書で締結する場合、借地権の始期は、公正証書を締結した日になり、その日から10年以上の期間であることが必要となり、以前の事業用定期借地権の満了期間が10年未満である場合、新たな事業定期借地権を締結すると、借地期間が実質的に延長されることになります。実質的に借地期間が延長されるメリットがなければ、公正証書で締結する必要はないと思われます。
遺言の効力
贈与約束(書面)と遺言書のコンフリクト対処について
父が亡くなり、遺言書(2010年付)が出てきましたが、それ以前に父所有の不動産に関する生前贈与や売却に関する念書(2007年付)もあり、内容にコンフリクトあるため、相談させて下さい。まず、念書の経緯ですが、もともと父と長女の私が同居していましたが、父と私に諍いもあり、私の姉妹(2人)も含めて話し合った結果を纏めたものです。素人が作成したため、綺麗に纏まっていませんが、父と私を含む姉妹3人全員の自署捺印があります。贈与に関する内容は以下です。・土地Aを私に生前贈与する(実行済み)・土地Bを私に生前贈与もしくは私の会社に売却する(2011年に実行としていましたが未済のまま)一方、遺言書では、土地Bを次女に相続する、となっていました。このような状況下、念書を有効として、土地Bを父の遺産から除外すると解釈なりますでしょうか?・土地Bには私の会社が保有する賃貸物件あり・2015年に父と私の会社間で賃料引き下げの契約アドバイスお願い致します。
回答
ベストアンサー
念書に記載されている土地Bの処分の記載では、贈与相手が特定されていないので、贈与契約が成立していないと思われます。そうすると、遺言書の記載のみが有効になると思われます。
財産処分・管理
相続放棄 部屋の片付け
賃貸について。一人暮らしの父がなくなりました。全員相続放棄予定です。家具家電衣類など故人の物を処分してはいけない事は知ったのですが、現在ある物について誰がどうやって把握するのでしょうか?大家さんが部屋に入り、家電など今ある全ての物をリスト化されるのでしょうか?生前の何年か前まで遡ってクレジットカード履歴や買い物履歴などで何を買っているかなどまで調べられるんでしょうか?管理とは何年しないといけないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
家庭裁判所に、相続人全員が相続放棄の申述をすると、相続人がいなくなります。それで、被相続人の財産整理や債務整理をするために、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。相続財産管理人が選任されれば、その者が被相続人の財産を管理清算することになります。相続財産管理人が選任されるまでは、相続人が被相続人の財産を管理保存する義務があります。
相続手続き
成年後見人だと主張するが、不明な点が多い
母と同居中の姉(次女)に「自分は母の成年後見人だ」と言われました。母は認知症の症状が数年前からあり、今は腎臓の病気で入院中です。余命があと少し、と医師から告げられています。先日、母の見舞いに行った時に、姉から成年後見人の話を聞き、自分が成年後見人だという証明で、母の文字で書かれた委任状(私は◯◯(姉の名前)を成年後見人に委任します」という去年の日付で一筆箋で書かれたものと、A4の横書きで書かれた「自分の亡き後の◯◯家のお墓の管理、処分を任せる」ような内容のものを見せられました。委任状は母の字でしたが、成年後見人のこともお墓のことに関しても到底母が自分で考えたこととは思えず、姉の指示で作成されたとしか思えませんでした。また、私を含め他の親族にも成年後見人の話がこれまでなかったので、驚いています。そこで先生方にお聞きしたいのですが1.成年被後見人が委任状で成年後見人を依頼する、ということは出来るのでしょうか?2.成年後見人は成年被後見人が生存中に権限をもつ、と理解しているのですが、書類にあった「亡き後のお墓の管理」等の委任はどうなるのでしょうか?3.姉が本当に成年後見人であるという証明はどのようにしたら確認出来るのでしょうか?次女の姉は、私も含め親族とのトラブルが多く、母以外の親族との関わりがありません。(みんな怖くて避けている)また、一時の感情で変な行動を起こす人のため、本当に母の成年後見人であった場合に何かと主張してこられそうで心配をしています。また、入院中の母の身元保証人で看護もしていましたが、この日突然「保証人をおりる」と言って、母がこのような状態であるのに、病院に来なくなってしまいました。とてもショックを受けています。急きょ他の親族が保証人になり、他の親族で母を看護していますが、4.このような行動をとっても姉は成年後見人の主張が出来てしまうのでしょうか。どうか教えてください。よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
成年後見人は、被後見人が財産を管理する能力が十分でない場合に、家庭裁判所が選任する場合と任意後見契約による場合があります。任意後見契約は公正証書で締結しなければ効力が生じません。家庭裁判所が後見人として選任すれば、家庭裁判所がその選任の書面を発行しますし、任意後見契約であれば、法務局に登記されるので、法務局から証明書を発行してもらえます。ですから、質問の委任状はだけでは法的には成年後見人として認められず、また、委任状の「(私は◯◯(姉の名前)を成年後見人に委任します」との文言だけであれば、委任の内容が記載されていないので、委任契約としても効力が生じないと思われます。「亡き後のお墓の管理」等を委任する書面は、祭祀承継者の指定として法的意味を持つ可能性があります。また、根本的に、本人が認知症により、意思能力が認められなければ、委任契約そのものが無効になり、何の効力も生じないことになります。
親権
不法侵入とは・・・。
不法侵入とはどのような事でしょうか。結婚した際に、新築で住宅を購入しました。離婚し、子供から子供部屋で見てほしいのがあるから家に入って見てほしいと言われました。元旦那(親権者)がいない場合、子供の合意だけで住宅に入るのは不法侵入になるのでしょうか。(子供は、小学5年生と小学6年生です。)また、現在、交際している相手は元旦那がいなくても勝手に住宅に入っております。元旦那が居なくても、許可があれば住宅に勝手に入っていいのでしょうか。(カギはもっていません)子供が入らないでと言って入った場合は不法侵入になるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
住居に居住している者の同意又は正当な理由があれば、住居侵入は成立しないと考えられていますが、考え方としては、離婚した親が別居している小学生の子に来て欲しいと言われたとしても、その住居の管理者である親権者の同意がない以上、住居侵入が成立するという説と、別居している小学生の子供に依頼されたことや住居に入る者がその小学生の親であることなどから、正当な理由があるとして住居侵入は成立しないとの説があると思われます。しかし、住居に居住している者となんら身分関係のない者が、親権者の同意も得ずに住居に入ることは、住居侵入が成立する可能性があると思われます。いずれにしても、子供が承諾していても、親権者の意思に反していることもあるので、親権者の同意を得てから住居に入るのが無難です。親権者や子供の承諾がないのに、住居に入ることは、住居侵入になります。参考にして下さい。
不倫慰謝料
公正証書を作成した慰謝料請求について
嫁に不貞されました。子供がいますが連れ去られています。現在子の引き渡し、子の監護者指定、離婚調停の申し立てをしています。別居する前に不倫の事実と慰謝料に関する公正証書を作成しました。公正証書の中に「婚姻関係が続く限り、慰謝料の支払いを猶予する」という一文が入っています。①公正証書の金額を支払ってもらうために、今の状態で慰謝料請求の調停を申し立てることは可能ですか?可能であれば申し立てた方が良いのでしょうか②もし、この先こちらが離婚調停を取り下げた場合、婚姻関係がはじょうしている状態ではなくなりますか?③強制執行特約付公正証書を作成したのですが、強制執行をするには、今の状態からどういった段階を経る必要がありますか?
回答
ベストアンサー
「婚姻関係」とは、法律上の婚姻関係をいい、別居していても法律上の離婚が成立しない限り婚姻関係が続いていると考えられ、公正証書の「婚姻関係が続く限り、慰謝料の支払いを猶予する」との合意は、法律上の離婚が成立すると慰謝料の請求ができるという意味だと考えられます。それで、公正証書で慰謝料請求について強制執行するためには、法律上の離婚の成立が条件となり、離婚が成立しない限り、公正証書では強制執行ができないと思われます。公正証書による慰謝料の強制執行は、条件があるので、条件なしに慰謝料請求をしようと思えば、新たな合意又は裁判が必要で、その意味では、慰謝料請求の調停を申し立てる意味はあると思われます。参考にして下さい。
契約書
駐車場賃貸契約の期間の更新
駐車場を賃借しております。中途で解約をしたいのですが、契約書には、期間の定めは書いておりますが、自動更新、更新についての条項が無く「本契約の続行中に解約しようとする時は、互いに6ケ月前までに書面を以って予告するものとする。この場合甲乙ともに意義を申し立てない。」とあります。この場合、更新等の記述がなくとも契約して、家賃を支払い続けていれば契約期間の定め関係なく継続しているとみなされるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
賃貸借契約期間の終了後も賃貸人が異議を述べないときには、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定されますが、期間については定めのないものとなります(民法619条)。これを法定更新といいます。それで、契約に更新の条項がなくても、法律によって契約が更新されていることになります。期間の定めのない賃貸借契約は、いつでも解約の申入れをすることができます(民法617条)が、契約には解約の手続の条項があるので、その手続きにしたがって解約することになります。
相続
賃貸物件 連帯保証人の地位は、誰に継承されますか?
叔母の賃貸物件の連帯保証人に、叔父がなっていました。既に叔父は、なくなっているのですが、叔母が家賃の滞納をした場合、請求は、叔父の相続人に来ることになりますか?その場合、叔父の相続時に、相続放棄した人は、含まれないことになりますか?
回答
ベストアンサー
連帯保証債務は法定相続の割合に従って相続人に相続されます。被相続人の死亡時に家庭裁判所で相続放棄の手続をした者は、相続人ではなくなるので、債務を相続することはありません。
離婚・男女問題
公正証書についての質問です
離婚はしたのですが、面会交流などの取り決めを公正証書にしたいのですが、お互い話し合いで再婚はしないと決めました。もし、親権を持っている方が再婚する場合は親権を渡すなど公正証書で取り決めをできるのですか?それと、公正証書にして約束をやぶった場合はどうなるのですか?
回答
ベストアンサー
私文書で合意を書面化することもできますが、再婚しない合意や再婚すれば親権を変更するとの合意は、いずれも公序良俗に反して無効と思われるので、私文書で書面化しても無効で当事者を拘束することはできないと思われます。
死因贈与
贈与、死因贈与契約と相続の関係
①妻子無し、4人兄弟(自分の母を含む)の叔父から1年前に土地の贈与を受けています②贈与された土地は家を建てるには狭いので、死因贈与契約で叔父からの土地の追加贈与契約をしたとしますこの場合case1.叔父が死亡した場合(自分の母は生存)普通は相続人は残った3人の兄弟(自分の母を含む)になると思いますが、①1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされませんか?②死因贈与契約をした事によって自分も相続人に含まれ残った3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?case2.叔父の死亡前に自分の母が死亡していた場合自分も相続人の立場になると思いますが、1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされ、3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?それぞれのcaseで ①遺言書の作成 ②死因贈与契約の締結 でメリット、デメリットが知りたいです
回答
ベストアンサー
相続の対象となる財産は、被相続人が死亡時点で存在した財産です。叔父から生前贈与された土地については、叔父死亡時には、叔父の所有ではないので、相続財産ではなく、相続の対象にはなりません。ただ、贈与の時期により遺留分減殺請求の対象になる可能性がありますが、兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分減殺請求権はないので、相続人から返還請求をされることはありません。また、死因贈与契約は、遺言と同じ法的効果があり、死因贈与契約は遺贈になりますが、兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はないので、相続人から、死因贈与契約により取得した不動産の返還の請求されることはありません。
公正証書
公正証書の通知義務効力に関して
既存の公正証書の書き換えを行うにあたって、不明点があります。4年前に作成した公正証書に関しまして、私は金銭面以外の文言に関しほぼチェックしておりませんでした。この程、トラブルがあり書き換えるにあたって通知義務の条項に関し、元嫁側が今後私が住所、連絡先を変更した場合元嫁側が連絡先を変更した場合、とありますが正直、再婚を控えている今、元嫁側に住所を通知する義務を負うのが気持ち悪いです。今後、どこに引っ越す事になった場合も元嫁側に知られなくてはならないのが気味悪いのが本音です。当たり前ですが、元嫁側は私の実家の場所も分かっていますし20年以上暮らし、未だ母親も暮らす家を売却してどこかへ、という事もありません。養育費の不払いがあった時の為というのは分かりますが、では、連絡先だけで充分ではないですか?又、今回の証書には勤務先を変更した場合の義務が記載がありませんが、では勤務先を変えた場合は通知の義務を負わないので知らせず、でいいという事でしょうか?一般的には住所の変更よりも、こちらの方が差押えを行うにあたって重要では?と認識しておりました。書き換えを来週に控えていますが、ここはきちんとした方がいいでしょうか?それとも、一般的にあやふやな部分なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
離婚に関する公正証書には、住所や連絡先が変更したら通知するとの条項がありますが、これは、互いに連絡できるようにしておくという趣旨のみで、それ以外の意味はありません。公正証書では、金銭債務について履行を怠れば、強制執行を受けるという法的効果がありますが、金銭支払義務以外の義務については、履行を怠っても、何らの法的効果は生じません。ですから、通知義務の条項をいれなくても何の問題はありません。
起訴・刑事裁判
税務関係の罰則・罰金(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)は刑罰? 「前科あり」となる?
税務関係において(例:税務調査の質問検査権に関して、質問に回答しない場合など)、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金を課される場合がある。」といった記載を見かけますが、これは、いわゆる刑罰に当たるものですか?また、課された場合、前科あり、となりますか?仮に起訴猶予されたときも、前科あり、となるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
刑法9条は、刑の種類として、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を規定しています。ですから、懲役や罰金は、刑罰で、裁判所で処せられれば、当然前科となります。一般に前科とは、裁判所で刑に処せられたものをいい、検察庁で不起訴になった場合は「前歴」といい、前科と区別しています。
不同意性交・レイプ
強姦致死罪(現:強制性交致死)未遂
強姦致死罪(現:強制性交致死)の成否に際して、なぜ未遂(実行の着手)の判断を行う必要があるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
強姦致死罪の場合の強姦行為は、既遂だけではなく未遂の場合も含まれています。強姦自体が未遂であっても、死の結果が生じれば強姦致死になります。ですから強姦行為に着手しているかどうかの判断が必要なのです。
不同意わいせつ
3年前の行為が強制わいせつ罪になりますか?
約3年前にお酒の席で男性にキスをしたみたいです。お互いお酒を飲んでいて酔っぱらっていました。翌日に男性からそのことを聞かされました。酔っぱらっていて記憶が飛んでいるところがありますが、そんなことした記憶は全くなく。同席していた人もしていないと言っています。今になって強制わいせつの罪にとわれることはありますか?
回答
ベストアンサー
キスが強制わいせつ罪になるのは、相手の意に反してキスする場合です。キスすることが相手の意に反してなければ強制わいせつになりません。嫌がる相手に無理やりキスをしたとか、キスをして相手が抗議する等の相手の意に反してキスがなされた状況がなければ、相手はキスされることに同意していたとして強制わいせつ罪の成立は困難と思われます。
公正証書遺言
遺言書の書き方について
遺言書の書き方について子供3人(A、B、C)と孫2人(D:Aの子供、E:Bの子供)に対する財産(不動産)分与について、遺言を残そう(公正証書遺言)と考えています。土地は3箇所(1、2、3)あり、おおよそ同程度の資産価値です。1の土地は、AもしくはDに譲り渡したいと思います。(Aが病弱なため、私より先に亡くなる事が心配です。AとDは親子関係であり、配分について揉める事はありません。)同様に2の土地は、BもしくはEに、3の土地はCに譲り渡したいと思います。遺言の文言として、【例】1の土地は、A【と】Dで相続する事 → Dは、被相続人ではないので、文言的に不備が生じます。【例】1の土地は、Aが相続する【か】Dに遺贈する事 → AとDをつなぐ言葉が【と】ではなく、【か】の文言では、Aが私より先に亡くなってしまった場合、遺言の文言に(法的な)不安定さを感じます。(B、Cからクレームが来る事が心配です。)上記の場合、「遺贈する」「相続させる」の文言の使い方を含め、どのような記述にするのが最善でしょうか?
回答
ベストアンサー
公正書書で遺言を作成するのであれば、文章は公証人役場で起案してもらえるので、公証人役場に相談されるとよいと思います。ちなみに、公正証書遺言を作成する場合、作成に必要な資料の提出する必要があります。
認知・親子関係
家族信託契約による定期預金の扱いについて
家族信託についてです。私は60歳代の年金生活者で、50代専業主婦の妻と二人暮らしです。現在、二人の生活費は、私名義の普通口座よりおろして生活しています。将来、私が認知症になった際の、私名義の定期預金の取り扱いについて伺います。私が委託者・受益者、妻を受託者とした家族信託契約書を作成すれば、生活維持(介護・施設入所など)のため定期預金の解約が必要となった場合に、私名義の定期預金を受託者である妻が解約することが出来るのでしょうか。
回答
ベストアンサー
信託とは、委託者が受託者に対して財産権の移転その他の処分をし、受託者に一定の目的(信託目的)に従い財産の管理又は処分をさせることをいいます。ですから、委託者名義の預金を信託財産にするためには、受託者名義に移転しなければなりません。信託財産が預金の場合、その預金は、受託者名義ですから、受託者が当然解約をすることができます。ただし、受託者は、その信託財産を信託目的(受益者の生活維持)のために使用する義務を負います。財産管理の方法としては、信託のほか、任意後見契約があります。これは、委任者が責任能力が十分でなくなる場合に備えて、受任者が委任者の財産管理をする契約で、この場合には、委任者の財産の所有名義は変わりませんが、受任者が委任者の代理人として、預金などの解約をすることができます。任意後見契約は公正証書で作成することが要件ですから、任意後見契約については、公証人役場で詳しく説明してもらえます。
犯罪・刑事事件
無理やりキスしようとしました。犯罪でしょうか。
出会い系居酒屋で帰り際にそこで出会った女性に無理やりキスしようとしました。こちらがしたことは・2回ほど、キスしよう?と尋ねた。・実際にしようとした。どちらも相手が拒みました。お酒に酔った勢いでしてしまったのですが、犯罪になるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
相手の意に反して相手の身体をつかむなどしてキスをすれば、強制わいせつになります。キスができなければ強制わいせつ未遂です。
過失割合
自動車と自転車による事故
先日旅先で自転車の飛び出しによる事故に遭いました。細い路地を走行中見通しの悪い十字路で、法定速度30キロの道を20キロで走行中左右の確認をせずに猛スピードで自転車が飛び出してきて急ブレーキを踏んだが間に合わず衝突。自転車の子は幸い擦り傷程度の怪我で済み救急車と警察を呼んで現場検証自転車の少年は高校生で、先に行った友達を追いかけるのに必死で左右を確認せずに飛び出したと証言しております。後日保険屋さんから話を聞くと、車を確認してから道路を横断したと証言を変えているみたいです。車に関しては優先道路を走行中でした。警察の方も徐行とまでは言わないがもう少し気をつけた方がとおっしゃってました。停止距離を考えても約10メートル手前で飛び出されても止まれません。こんな場合でも車の過失が大きいですか?
回答
ベストアンサー
加害車両が優先道路の交差点を時速20キロメートル進行中に、一時停止を無視して飛び出して来た被害自転車と衝突した場合、被害自転車の過失が大きいと思われます。
契約の更新
契約更新の時に普通借家契約から定期借家契約に変更したいと言われた
現在普通借家契約の借家に住んでいます。契約を結んだときは管理会社が間に入っていましたが、2年もしないうちに大家ご本人が管理することになりました。管理が大家さんになったと同時に「契約を更新しません」と手紙が届きびっくりしてしまいました。どうやら大家さんの奥様がご自分のお家にまた住みたいと言っているようです。うちは相当いろいろ探してやっとこちらの希望通りの物件に巡り合えたので出たくはないのですが、大家さんがどうしてもというのでこちらとしては「では、同等の物件を探してください。うちも希望通りの物件がまた見つかれば退去します。」としか言えず、その後探してはみたものの、なかなか見つかりません。もうすぐ契約更新の時期が来ますが、どうしても更新するのであれば今回は定期借家契約に変更すると言っています。さらに家賃を5万円値上げすると言っています。ちなみに、こちらの物件は相場よりもかなりお安い家賃です。質問は:1)管理が変更になった場合、普通借家から定期借家に変えると言われたらそれに応じなければならないのでしょうか?2)家賃の値上げは言われるまま応じなければいけないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
普通借家契約と定期借家契約は、別の契約であり、普通借家契約を定期借家契約にするには、賃貸人と賃借人が、普通借家契約を合意解約した上であらためて定期借家契約を締結する必要があります。賃貸人が一方的に普通借家契約を定期借家契約に変更することはできません。普通借家契約が解除又は合意解約されない限り、普通借家契約が更新されることになります。普通借家契約の更新時に、賃料を値上げすることはあります。賃料についても値上げすることについては賃貸人と賃借人の合意が必要ですが、合意できないときは裁判で確定することになります。賃借人は裁判が確定するまで従来の賃料を支払えば、賃料不払いにはなりません。賃料は、借家のある地域の相場によって決まりますので、値上げ額が相当かどうかは、地域の相場の額がいくらかで判断されると思われます。
被害届・告訴・告発
捜査無しで被害届を出すだけ出したい
暴力を受け、病院にも行ったのですが、相手には犯罪という意識が無いようです。犯罪なんだと分かってもらうため、「被害届を出して受理された」という事実だけ作りたいのですが、被害届を出した時点で必ず捜査協力はしなければならないのでしょうか?警察に、ただ受理だけしてくださいとお願いすることは可能ですか?また、被害届が受理されたという事を証明する事はできますか?(口頭で伝えるだけでは嘘だと思われるため)
回答
ベストアンサー
警察に被害届を提出するのは、犯人の処罰を求めるためですから、被害届を提出した以上、被害者は、警察の捜査に協力する必要があると思われます。警察としては、被害届が提出された以上、捜査を遂げて検察庁に記録を送らなければばならないので、警察が被害届を受理しただけでそのまま放置することはできないと思われます。警察は、被害者が犯人の処罰を求めないのであれば、被害届を受理することはないと思われます。
遺言執行者
遺言執行者が行政書士の場合
二年前に行政書士の先生にお願いし父の遺言書を作成しました。父が亡くなり遺言の執行者である行政書士に連絡したところ、相続に関する手続きは執行者である自分にしか出来ないから書類を持って事務所に来るように言われました。遺言書には「遺言執行者は、本遺言執行にかかる不動産の名義変更並びに預貯金の解約及び払い戻し相続手続きに関する一切の権限を有する」と記載がありますが、知り合いの行政書士に相談したところ、自分で出来ることは手続きをしても構わないはずと言われました。どちらを信じて良いのかわからず悩んでいます。因みに、銀行からは、行政書士が良いと言ってくれれば私が解約の手続きをしても問題ないと言われましたが、上記のような返答をされ解約することが出来ませんでした。手続きの報酬について遺言書に記載がないのでその事についても不安です。
回答
ベストアンサー
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し(民法1012条)、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(民法1013条)とされ、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者以外の者は、原則として、遺言執行ができません。遺言に「遺言執行者の復代理人選任を認める」記載がある場合又はやむを得ない事由があれば、遺言執行者は、第三者に遺言執行を委任することができ(民法1016条)、この場合にのみ遺言執行者以外の第三者が遺言執行できることになります。ですから、遺言執行者がいる場合、遺言執行者が第三者に委任しない限り、第三者が遺言執行をすることはできません。ただし、遺言執行の余地のないもの、例えば、相続人に不動産を相続させる遺言の場合、不動産登記の実務では、不動産を相続する相続人が単独で登記できる取り扱いになっているので、遺言執行者以外の者の相続人が、単独で相続登記ができます。
公正証書遺言
遺言公正証書無効の申し立てをしたい。
遺言公正証書写しが法律事務所より郵送されてきました。相続人は被相続人の甥1人が指定されています。遺言公正証書の写しには、被相続人の署名捺印が無く、被相続人が署名捺印出来ない事由が付与されていません。民法第969条4号に則り遺言公正証書無効の申し立てをしたいと思います。証人が2人、公証人が1人です。相続人は指定された甥を含め11人です。相続人1人が申し立てする場合、弁護士費用が嵩むので、法テラス適用弁護士の方回答お願いします。
回答
ベストアンサー
公正証書遺言の原本、つまり、被相続人が署名した公正証書遺言は、公証役場で保管し、被相続人には、公証人が署名した公正証書遺言の正本と謄本が交付されます。この正本と謄本は、原本の写しなので、被相続人の署名押印がないのが通常です。
定期借地権
事業用借地権設定契約の覚書
私は地主で事業用借地権設定が契約を予定しております。公正証書作成前に覚書を締結する予定でしたが、私が忙しくて覚書を締結する時間が無い状態で賃貸開始日が迫ってます。事前に予約契約である覚書を締結しないと何かリスクはあるのでしょうか。基本的に覚書と公正証書は同じ約定です。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
事業用定期借地権を設定する場合には、その賃貸借開始日以前に建物建築工事をして、建物完成後の日を、事業用定期借地権の賃貸借開始日とすることがあり、この場合、建物の建築から完成までの期間についても、実質的には賃貸借が成立しているるのですが、事業用定期借地権は、公正証書で締結することが、契約の成立要件となっているので、公正証書で締結する以前の賃貸借は事業用定期借地権ではありません。そのため、覚書を締結することによって、建物の建築期間中の借地権は、借地借家法の適用のない一時使用目的の借地権であることと将来事業用定期借地権を設定する合意があることを明らかにしているのです。
遺言執行者
勝手になった遺言執行者の解任について
昨年、母が亡くなりました。私は息子兄弟2人の弟にあたります。遺言書には兄弟2人に全ての財産を相続させるとだけ書いてありました。比率はなく、遺言執行者の指定もございませんでした。その後、遺書が検認され相続を進めようとしましたが、兄が非常に自分勝手で喧嘩腰に対応し、揉めてます。そのため、相続が進まないので、遺言執行者を付けようと税理士に頼んだところ、税理士が兄に連絡し、就任の承諾を得ようとしましたが、一切協力せず無視をしました。1ヶ月程猶予を経てから家庭裁判所に税理士を遺言執行者の選任手続きをしたところ、その間に勝手に兄が遺言執行者に自身で選任してまい、困っております。そこで、先生方に2つ質問がございます。兄を遺言執行者の解任が出来ますでしょうか?また解任理由の証拠を示すとしたらどのようなものがよろしいのでしょうか?兄の遺言執行者として・事前通知や同意を得てません・就任通知おろか連絡すら一切ない状態です・専門の知識等は兄にはございません・相続人が勝手に遺言執行者となっている・相続人の私と揉めてます
回答
ベストアンサー
遺言執行者は、遺言で指定する方法と、遺言で指定していない場合には、家庭裁判所が選任する方法の二つの方法しかありません。遺言執行者のいない場合の、遺言の執行は、相続人全員の名義ですることになり、相続人の一人が勝手に遺言執行をすることはできません。相談者の言われる「兄が勝手に遺言執行者に自身で選任する」という意味がよくわからないのですが、相続人の一人が勝手に遺言執行者になるといっても遺言執行者になれるものではなく、遺言執行者がいないのと同じですから、相続人の一人の単独名義では遺言の執行はできません。
年金分割
離婚の公正証書、年金分割合意記載について。
離婚する事になり公正証書を作成します。年金分割の合意書を公正役場で私署証書にすれば公正証書に年金分割合意の文言を記載しなくてもいいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
年金分割割合の合意は、公正証書によるか、又は当事者の合意書に公証人の認証を受けることが必要とされています。ただし、平成20年4月1日からは、公証人の認証を受けないでも当事者双方がそろって(代理人でも可)合意書を年金事務所に直接提出する方法でもすることができるようになりました。質問の「年金分割の合意書を公正役場で私署証書にする」というのが、当事者の合意書に公証人の認証を受けるということであれば、それでも年金分割の手続はできます。離婚に際して年金分割の合意のほかに合意事項がある場合には、その合意事項のすべてを公正証書にする場合が多いようです。ただし、年金分割合意に関しては、年金事務所に提出する必要があるので、公証役場では、年金分割合意に関する部分のみの公正証書謄本を作成するのが通例です。詳しくは公証役場で聞いてみて下さい。
借地
土地を借りていた会社が倒産した場合
20年契約(賃料一括払い)で土地を借りていますが、貸主(会社)が倒産した場合問題なく契約満了まで土地を使用することはできますか。土地には太陽光発電システムが設置してあります。
回答
ベストアンサー
不動産を賃貸している者について、破産手続が開始された場合には、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、又は賃貸借契約を継続させて賃料を請求するかを選択することができる(破産法53条1項)けれども、賃借権について第三者に対する対抗要件を備えている場合には、破産管財人は、賃貸借契約を解除することができないとされています(破産法56条1項)。この場合の対抗要件は、例えば,土地の賃貸借であれば,借地権の登記を具備している場合か土地上に登記している建物を所有している場合,建物の賃貸借であれば,借家権の登記を具備している場合か建物が引き渡されている場合には,対抗要件を具備していることになりますので,これらの場合には,破産管財人が契約解除をすることができません。相談者の場合の賃貸借契約は、太陽光発電システムの設置であり、これは建物ではないので、借地借家法の適用はなく、相談者の契約は、民法上の賃貸借契約と思われます。そうすると、この場合の賃借権は登記をしなければ第三者に対抗できないことになりますから、賃借権の登記があれば、破産管財人から解除されることはありませんが、そうでなければ、賃貸借契約を解除される可能性があります。
借地
借地権付きマンションを買ったが旧法か新法かわからない
借地上の堅固建物(マンション)の売買についてご教授下さい。数年前に借地上のマンションの1室を購入しました。その際に地主さんとは前所有者の借地権の名義書換ではなく,新しい書面で30年の借地契約を交わしました。(借地料などの契約条件は同じ)ここで疑問なんですが,この場合前所有者から旧法借地権を受け継いだと考えるべきでしょうか,それとも新法借地と考えるべきでしょうか?ちなみに前所有者との借地権については解除するような手続きをしていないようです。宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
マンションを購入した際の借地契約が、旧借地人の地位を承継する契約であれば、旧借地権を承継したことになりますが、この場合、契約書には、旧借地人の地位を新借地人が承継するとの文言が記載され、借地権の存続期間も、旧借地権の残存期間となります。旧借地契約とは関係のない新しい契約を締結する場合、当然旧借地契約は解約されてから、地主と新借地人とが当事者となり、借地権の存続期間も新しく合意した契約をすることになります。なお、借地借家法(平成3年10月4日法律第90号・平成4年8月1日施行)では、借地期間は一律に30年になっています。相談者の場合は、新しい借地契約が締結されたものと思われます。
契約書
共有の土地の運用について
3人で共有している土地があります。その土地には身内の経営している2階建て店舗が建っていて、3人と賃貸契約をしています。今回その店舗が業態変更(保育所)をしたいと申し出ております。(建物を拡張するなどはしない)これに対して2人は合意しておりますが1人は反対しています。反対理由は他の2人と折り合いが悪く、協力したくないからです。ちなみに共有者3人は相続で所有しております。土地に建っている店舗は被相続人が生前から賃貸しているもので、3人は自動的に賃貸契約を引き継いで賃貸しており、被相続人が亡くなったときに新たな賃貸借契約書は作成していません。被相続人が交わしたはずの賃貸借契約書は紛失しています。そこで質問なのですが1.賃借人の業態変更を許可することは管理行為になるか。(もちろん今まで同様に賃貸料は払います)2.もし質問1が管理行為の場合、建物の使用用途は問わない内容の賃貸借契約書を過半数の共有者で新たに作成できるか。3.賃借人が賃料の減額を希望しているのですが、過半数の共有者が同意すれば可能か。以上よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
土地の形状を著しく変更するものでない限り、賃貸借契約の締結又は内容変更は、共有者の持分割合の過半数以上でできると思われます。
犯罪・刑事事件
漁業権侵害における漁獲物の扱いについて
よろしくおねがいします。漁業権侵害によって違法に得られた漁獲物の扱いについてなのですが、おおかたの漁業法違反(漁業法138条及び139条に該当するもの)については、漁業法140条によって、没収や、追徴についての規定があるため、これらは出来ることと考えます。また、これは刑法8条の後段が根拠となっていると思うのですが、漁業権侵害(漁業法140条)においては、漁業法内にて罰則はあるものの、没収や追徴についての規定はありません。この場合、刑法8条前段を根拠に、刑法19条を適用して、違法に得られた漁獲物を没収又は追徴をすることは出来るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
刑法19条の没収又は追徴は、その対象物が犯人以外の者に属しないことが条件となっていて、犯人が所持している他人の所有物は没収又は追徴できないのですが、漁業法140条の没収又は追徴の対象物は、犯人が所有し又は所持するものであり、犯人が所持しているものであれば他人の所有物でも没収又は追徴することができます。刑法19条と漁業法140条とでは没収又は追徴できる範囲が異なっていて、漁業法140条は刑法19条の特則規定です。したがって刑法8条ただし書きにより漁業法138条と139条に定める罪については漁業法140条の没収又は追徴の規定が優先適用されます。そして、漁業法138条と139条以外の漁業法の罰則行為については、刑法8条本文により、刑法19条により没収又は追徴することになります。
離婚・男女問題
結婚した場合の相手家族の扶養について
現在結婚を考えている相手がおり、彼女と私は同居しています。彼女の弟が実家で母と暮らしているのですが、弟は精神的な障害があるようで長い期間働くことができません。現状、彼も彼の母も障害に自覚はなく、病院には通っておりません。彼女の母が将来亡くなった場合、彼女と結婚した私にも彼女の弟の扶養義務は発生するのでしょうか?また、逆に私が事故などで亡くなった場合、私の親を扶養する義務が彼女に発生するのでしょうか?私には姉と妹がおります。私の親は一人暮らしです。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
扶養義務があるのは、直系血族及び同居の親族です(民法730条)。親族は、六親等内の血族及び三親等内の姻族です(民法725条)。配偶者の親は姻族1親等で、配偶者の兄弟姉妹は姻族2親等で、いずれも親族になりますが、親族で扶養義務が生じるのは同居しているのが条件です。同居していない親族に対して、法律上は扶養義務は生じません。
労働
荷物の誤配達についてお客様の対応に困っています。
配達の仕事をしています。先日、誤って受取人では無い別の人に荷物を配達してしまいました。誤って配達してしまった人に事情を説明して返却を願いましたがそんなものは受け取っていないといわれました。サインも頂いており顔もはっきり覚えています。誤配達先の人から荷物を返却して貰うには法的にはどんな方法がありますか。本当に困っています。お忙しいとはおもいますが回答よろしくおねがいします。
回答
ベストアンサー
配達人が、真実の配達先であると誤信して真実でない配達先に荷物を配達した場合、実際に荷物を受領した者が、真実の配達先でないことを知りながらそれを配達員に告げないで、受け取った場合、詐欺罪が成立する可能性があります。警察に相談されるのも一つの方法です。
定期借家
定期建物賃貸借契約の再契約
ショッピングモールに1年間の定期賃貸借契約にて入居しております。定期建物賃貸借契約終了についての通知をいただき、通知を受けた旨通知の書面に捺印後、賃貸人に送付いたしました。この後は、賃貸人から契約更改(再契約)の提案が来るのを待つだけで当方からは何のアクションも起こす必要がないのでしょうか?実は当方は再契約をするか、しないかの判断に迷っています。この場合、当方から再契約に迷っている事の通知、もしくは再契約をしない可能性がある事の通知を賃借人の契約更改の提案を待たずに、するべきでしょうか?①法律的な判断と行動②これまでのお付き合いの中でのとるべき行動について、ご教授をお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
再契約には、当事者の合意が必要です。合意がない限り、再契約はできません。再契約をする意思がなければ拒否しても構いません。
犯罪・刑事事件
窃盗?詐欺?の事件の参考人?
元カレが逮捕されて警察署から電話がきました。電話で事情聴取?をされてあとでパソコン入力したものに署名と捺印してもらうとのことでした。そこで質問なんですが①調書?の確認だけで終わるのでしょうか?②私も逮捕の疑いがあるのでしょうか?(犯行を行っていたのを知っていてとめたけどやめなかった)よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
捜査機関が、被疑者として取調べをして調書を作成する場合、黙秘権の告知をしなければなりません。黙秘権とは、簡単に言えば、言いたくないことは言わなくてもいいという権利です。そのような黙秘権の告知なく、事情聴取されたのであれば、参考人だと思われます。
借地
借地の一部の返還について、立退料が必要となるかどうか
いつも大変お世話になっております。地主です。100坪強の土地を貸しております。旧借地法に基づく普通借地権となります。(昭和40年当初は契約書を交わしておらず、平成20年に契約書を交わしました。借地契約が開始したのが昭和40年のため旧借地法だと判断しております)前提となる借地契約の概要は以下です。・目的:非堅固の貸家建築・地代:月坪650円、・土地は1筆で借地契約も1本で登記面積=契約面積となっています。・なお、H19年に更新料の支払いがありました。賃借人は、その一筆の借地上において2棟のアパート(非堅固、貸家)を建設しました。そのうちの一棟を取り壊し、今後も建設予定はないようです。取り壊し後の空き地の部分が50坪程度と大きく、今後、その部分は、非住宅地として固定資産税が値上がりする予定です。そのため、空き地を返還してもらいたいと考えております。なお、返還後の更地は売却orアパートを建設予定です。(自己で使用する必要はありません)ここで以下を教えてください。・そもそも、空き地の部分にも借地権はおよびますか。(そもそもが建物所有目的で、庭でも何でもありません。目的となる建物が部分的とはいえなくなった状態でも借地権は及びますでしょうか。)・借地権が及ぶ場合において、明渡しを依頼した場合に、立退料は必要となりそうでしょうか。・空地の返還を交渉する場合、覚書で、借地範囲を変更する、という手続きになりますでしょうか。何卒、ご教示頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
1筆の土地を賃貸し、賃借人がその土地上に2棟の建物を建てた後、1棟を取り壊したとしても、1筆の土地全部を賃貸しているので、空き地部分にも借地権は及ぶと思われます。空き地部分を返還してもらうためには、空き地部分を特定して除外した新たな賃貸借契約を締結するか、借地権の範囲変更の合意をする必要があると思われます。空き地部分を返還する際、空き地部分を賃借人が実質使用していなければ、立退料は支払う必要はないと思われます。
遺産分割
遺産相続 後妻の分割対象財産の範囲
遺産相続について、後妻さんの分割対象財産についての範囲を質問いたします。故人は、前妻と離婚後、63歳(引退後)で後妻さんと再婚しています。再婚後、20年で、死亡しました。故人は、前妻との子(実子)が2名いて、自宅ほか、預貯金を保有しています。財産の形成時期ですが、自宅は50歳までに完済済み、預貯金は不明(多くは退職金だと思うのですが、資料がありませんので証明できません)です。遺産相続の対象についてですが、全体の遺産は、「自宅(1500万)+預貯金(3000万)」となります。この場合、後妻さんに分割対象となる遺産は、以下のうち、どちらになりますか。1.婚姻期間中に財産形成をしている可能性が否定できない預貯金だけ2.「自宅+預貯金」となりますでしょうか?以上、よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
遺産分割の対象となる財産は、被相続人の死亡時に存在した被相続人名義の不動産及び預貯金などのすべてです。
民事・その他
一般社団法人の定款に規定された会員制度(社員に該当しない会員)を廃止する場合の法的問題について
一般社団法人の定款で規定された会員の種別のうち、社員に該当しない会員の制度を定款から削除してその会員制度を廃止することを考えています(当該会員数が他の会員に比べて相対的にごく少数であるため、業務の効率化を主眼として定款変更により廃止しようとするもの)。削除予定の会員制度は、当法人が認定した一定の資格を持つ対象者が、年度ごとの年会費を支払うと、その年度に当法人が発行する会誌の配布を受けられるというものですが、当法人の一方的な意思によって、その会員制度を廃止するとき、法的な問題がありますか。あれば、その法律の根拠等を教えてください。但し、廃止は事前(半年以上前の想定)に該当会員に通知し、廃止予定年度以降の年会費は受領しないことを前提としています。なお、定款の他、公表している規則はありますが、会員向けの会員規約はありません(規則や定款上、予告なく当該会員制度を廃止することができるなどの規定は一切ありません)。
回答
ベストアンサー
会員は、会費の対価としてサービスの提供を受けていると解せられるので、会員制度を廃止して会員に対するサービスをやめることは、問題はないと思われます。
被害届・告訴・告発
不法侵入、住居侵入など
皆さんのお力をお借りしたいと思います。会社の知っている人がもし、自宅の庭などに入った場合は住居侵入で告訴或は刑事事件にすることはできますか?動画は撮影しています。
回答
ベストアンサー
面会を求めるのは正当な理由がないとは言いにくいと思われます。しかし、面会して、「話をしたくないので帰ってくれ」と退去を要求しても、相手が退去しない場合には、不退去罪が成立する可能性があります。警察を呼ぶのであれば、退去を要求しても、退去しないときがよいのではないかと思います
遺言の効力
公正証書の効力について
公正証書で遺贈された人物が亡くなった場合、公正証書が無効になるのは知っているのですが、その場合、公正証書を作る前に書いてあった遺言書が有効になるのでしょうか?公正証書には、以前の公正証書や遺言書を無効にすると書いてありました。
回答
ベストアンサー
公正証書で遺贈された人物が亡くなった場合、その部分の遺言は効力が生じないことになります。そして、新しい遺言で古い遺言が撤回された場合、新しい遺言が撤回されても古い遺言の効力は回復しません。
遺言の効力
遺言信託と他の遺言について
遺言信託と公正証書遺言の効力について質問です。母の遺産についての相談です。兄が私を毛嫌いしており、母の資産について、私に相談なく勝手に遺言信託を契約しているようです。そのことを母に相談した所、私の方で、公正証書遺言を作成することに賛成してくれています。(母は兄が面倒を見たくないとの理由で、施設に預けられており、費用は母の不動産収入や年金から出されています。)私と母で公正証書遺言を作成したとしても、母が亡くなった後、遺言信託があるから、その遺言は無効・・・ということにはならないでしょうか?また、遺言信託、公正証書遺言が2つともあった場合、どちらが強いということはありますでしょうか。
回答
ベストアンサー
遺言信託の契約という意味が詳らかではないのですが、信託銀行が、遺言者の公正証書遺言を保管して、その保管料を受領し、遺言者が死亡した場合には、信託銀行が遺言執行者となって、遺言内容を実現するものを、従来遺言信託と言っていましたので、そのようなもののことを指しているのでしょうか。遺言信託がそのようなものであることを前提にすると、遺言信託といっても、信託銀行が公正証書遺言を保管しているだけであり、その後に新しい公正証書遺言を作成された場合、古い遺言と新しい遺言が二通あるのと同じであります。新旧の遺言が二通ある場合には、新しい遺言が成立します。つまり、新しい遺言に抵触する古い遺言の記載は撤回されたことになり、古い遺言のその部分は遺言として成立しないことになります。簡単に言えば、新しい遺言が強く、古い遺言が弱いということで、新しい遺言と古い遺言の内容が全くことなる場合には、古い遺言はすべて撤回されたことになり、遺言として効力が生じないものになり、新しい遺言だけが遺言として成立することになるのです。
調停離婚
夫名義の建物に離婚後も住みたいのですが
離婚調停中です。私(妻)の父親名義の土地へ(使用貸借)、夫名義の建物を建てました。離婚をしても、私や子供たちも夫名義の建物に住み続けたいと思っています。私には住宅ローンを借りられる程の収入がないので、養育費と相殺で毎月住宅ローンを払っていきたいと主張しましたが、受け入れてもらえず売却するか、夫自身が私の父より土地を買い取り住む。と主張しています。調停員も住宅ローンが借りることもできず、お金も用意できないのなら、私と子供は家を退去するように、退去をいつぐらいにするのか目処をつけてくるようにと言われております。離婚後、売却するにしても夫が住むことになるとしてもそれまでの間、住宅ローンを代わりに払っていくので住みたいと伝えましたが、離婚後は、私の父と夫の問題になるので、あなたは関係ないと言われました。その間すらも住むことができないそうです。調停員の言っていることに納得ができないので、相談させて頂きました。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
法律的には、建物が夫名義で、相談者が財産分与として建物を取得できないのであれば、相談者が退去することになります。そして、離婚後に夫がその建物に居住できるかどうかは、相談者の父親との関係できまることになります。土地の使用関係が使用貸借ということですが、相談者が夫と離婚したら相談者の父親は、無償で土地を貸す理由はなくなるので、使用貸借を解除することができると思われます。使用貸借を解除してから、夫が建物に住むためには、相談者の父親が夫との間で土地の賃貸借契約を締結するか、夫が土地を購入するしかないのですが、相談者の父親が土地も売らないし賃貸借契約も締結しないということになれば、使用貸借は、借地借家法の適用がないので、相談者の父親は、夫に対して土地の返還請求、つまり、建物収去をして土地を明け渡せという主張が成り立つように思われます。そうなると、夫は建物を壊して土地を更地にして返還しなければならないことになり、夫は建物に住むことはできなくなります。建物を売却するにしても使用貸借のままでは売却できないので、借地権を設定する必要があると思われます。いずれにしても建物の処分については、相談者の父親がどのような意向なのかが重要な要素になると思われます。
相続放棄と相続人の範囲
相続放棄の範囲について。
自分は41歳バツ1男です。10年前程に父親の稼業を継いだのですが、経営は芳しくなく倒産しました。その折に資金を実家に援助して貰ったのですが返すこともできずそのままでした。10年近く実家に帰って無かったのですが母親が入院したと聞き帰郷しました。自分には妹弟がいて共に家庭があるのですが、帰郷すると実家と実家近所の宅地を含め相続放棄してくれと迫られました。自営で援助して貰った経緯があるのでそれは構わないのですが、それら固定資産と貯蓄で概ね総額2500万程でした。妹弟で話し合って決めて貰って構わないのですか、自分にはバツなので妻子の相続人がいません。母親の相続(父親他界) で放棄した場合、兄弟との相続権も切れるのでしょうか?実は親妹弟にも言ってないですが、都内に8000万の自宅マンションとアパート3棟運用しています。これらを妹弟に相続させないためには二人に自分に対して相続放棄をさせないとダメでしょうか?よろしくお願いたします。
回答
ベストアンサー
相続人は、被相続人との血族関係で決まります。母親の死亡時に、相談者が、相続放棄しても、それは相談者が母親の遺産を相続しないということだけで、相談者の相続人は、相談者の血族関係で決まります。。ところで、相談者は離婚しているとのことですが、前妻との子供はいないのでしょうか。もし、前妻との子供がいれば、その子供が相続人となるので、兄弟姉妹が相続人になることはありません。しかし、子供がいないということであれば、相談者の兄弟姉妹が相続人になります。もし、相談者が、兄弟姉妹に相続させたくないのであれば、兄弟姉妹以外の者ら財産を相続させる旨の遺言を作成しておくことです。兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言を作成しておけば、兄弟姉妹が相談者の財産を取得することはありません。いずれにしても、相談者の場合は、相続でもめないように、遺言を作成して財産を引き継ぐ者を決めていた方が賢明です。遺言については、手数料が必要ですが、執行が簡便な公正証書遺言を作成されることをお勧めします。
相続放棄
子供なき相続について
子供がいない叔父が昨年末亡くなりました。妹さんが健在なため、その方が放棄してくれたら、叔母に全て相続されるとの理解で問題ないでしょうか?
回答
ベストアンサー
叔父の推定相続人は、叔父の配偶者と叔父の兄弟姉妹となりますが、この場合、相続人全員で遺産の分割協議をして、叔父の配偶者にすべて相続させることができます。また、法律上の相続放棄は、被相続人の死亡の時が三か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述することですが、兄弟姉妹全員が家庭裁判所で相続放棄の手続をすれば、叔父のすべての遺産は叔父の配偶者が相続することになります。
遺言書の書き方
子供のいる叔母から姪である私への不動産の贈与または相続について
母は妹(私から見て叔母)と二人姉妹です。祖父母が亡くなった際に、山は二人とも要らなかったため、祖父の妹に譲ることになり、その際祖父の妹から「手続きが簡単だから」と言いくるめられ、土地・家屋全ての名義を叔母に変更しました(その後、山は祖父の妹へ譲渡済)。後日、その話を聞き、家屋と土地も叔母名義になっている為、将来田舎で暮らしたい私には何も残らないことが判明しました(私は不動産業界で働いている為、少しだけ知識があります)。昨年、家屋をリフォームし、その代金全額を母が支払った為、家屋部分のみ叔母から母へ名義変更(贈与)し手続きを済ませ、贈与税、不動産取得税その他支払いました。しかし、土地はまだ叔母名義です。本来、祖父(が先に無くなり後に祖母も)亡くなった際に、娘である母が受け取るべき分(2分の1)の権利は主張したいのですが、全て叔母名義に変更登録したところで、母は遺産放棄したことになるので難しいかと思います。叔母は離婚しており娘(私の従妹)が二人いるので、叔母に何かあった場合は娘二人が相続します。二人とも結婚して家を出ており、田舎とお墓を継ぐ者は長女(母)の一人娘であり独身である私だと親族皆が思っています。今年になり年金生活者の叔母は「その土地の固定資産税を払えない」と言い出しました。私が代わりに払おうと思ったのですが、現時点で名義変更すると「叔母から私へ贈与」ということになり、私に贈与税もかかってくる為、自分なりに色々調べた結果、私が今年から固定資産税を払う代わりに叔母に遺言を書いてもらうのが得策かと思っています。年間6万円程度の固定資産税なので金額的に叔母への贈与にはあたらず、法的に問題無いと思っています。・叔母には二人娘がいるので、私への生前贈与というのは不可能でしょうか?・土地は1筆で、現在分筆するお金も無いので、私:母が相続する分だった2分の1、従妹姉:4分の1、従妹妹4分の1の共同名義にする、という遺言を書いてもらおうと思っていますが、そういった書き方は出来るのでしょうか?有効でしょうか?ちなみに、土地は1筆で固定資産税から計算すると概算で500万円程度です。
回答
ベストアンサー
・叔母には二人娘がいるので、私への生前贈与というのは不可能でしょうか?→ 贈与は、叔母さまと相談者との契約で成立するので可能です。・土地は1筆で、現在分筆するお金も無いので、私:母が相続する分だった2分の1、従妹姉:4分の1、従妹妹4分の1の共同名義にする、という遺言を書いてもらおうと思っていますが、そういった書き方は出来るのでしょうか?有効でしょうか?→ そのような趣旨の遺言はできます。なお、遺言は、手数料が必要ですが、執行が簡便な公正証書遺言をお勧めします。
インターネット
自分のわいせつ画像を公開することについて
今回、ブログを開設しました。以下のことで質問があります。・自分の陰部やわいせつ画像を公開することについて私はいわゆる「ゲイ」で、自分の裸や陰部を他人に見せたい欲求があります。これまで同性愛の知人(成人)と画像を見せ合ったことがあります。もちろん同意の上でです。自分のわいせつ画像をブログに掲載することは犯罪に抵触するのかどうかお聞きしたいです。
回答
ベストアンサー
刑法175条の規定は以下のとおりです。「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」ブログは、通常不特定又は多数の人が観覧しうるものであり、自分のわいせつ画像をブログに掲載することは、わいせつ物を公然と陳列したことになり、罪に問われる可能性があります。少人数の知人間で、わいせつ画像を見せ合うことは、公然性がなく罪に問われないと思われます。
定期借地権
事業用定期借地権について
倉庫業を始めようと思っているのですが、土地は事業用定期借地権で借りようと思っています。そこで質問です。事業用定期借地権は居住用では使えないみたいですが、借りる土地の上に建てた建物の登記上の種類が『居宅』だと事業用定期借地権は成立しないものですか?居宅だと公正証書を作る段階で公証人にはじかれるのでしょうか?よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
事業用定期借地権は、居住用に供するもの以外で専ら事業の用に供する建物を所有する目的でなければなりません(借地借家法23条1項2項)。そして、事業用定期借地権は、公正証書によって締結されたものだけが有効で(借地借家法23条3項)、事業用定期借地権設定契約は、公正証書により締結されることによってのみ成立します。公証人は、有効な契約を作成する義務があるので、建物が居住用以外のものであることを書類上審査するのが通常です。それで、建物の登記が居宅となっていることは、その建物が居住用の構造となっていると思われ、事業用定期借地権の設定契約はできないと思われます。
交通事故
交通事故の報告義務について
交通事故の報告義務についてAさん(車)とBさん(自転車)がスーパーの駐車場の出入口付近で軽くぶつかりました。怪我も車に傷もない為 お互い納得し警察に報告せず現場を後にしました。二人の中では これで終わった話なのですが、事故現場を見ていたCさんが「事故を目撃しました」と翌日警察に電話で通報しました。1 第三者であるCさんの証言のみで警察は捜査するでしょうか?2 事故後、警察に連絡しなかったAさん またはBさんが事故報告義務違反で罪に問われますか?3 Cさんが 警察に通報する際警察に住所や氏名を聞かれて自分の氏名や住所を偽ったりすると私文書偽造などにあたりますか?4 実は車と自転車の接触がなく、事故自体がなかった場合(Cさんの勘違いによる通報、または嘘の通報だった場合)Cさんは虚偽告訴罪等の罪に問われることもあり得ますか?ご回答よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
1について当事者以外の第三者が警察に通報しても、当事者が特定できない場合には、警察は捜査を開始することはできません。2について道路交通法67条2項は、交通事故を「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」と定義し、同法72条では交通事故の場合に死傷者の救護義務や事故申告義務を定めていますので、車と車が接触したとしても車の損壊も人の怪我もなければ、交通事故には該当せず、この場合には、警察に通報しなかったことは、事故不申告罪にはなりません。3について通報が文書でなされてその氏名を偽れば私文書文書偽造罪になりますが、警察への通報が電話であれば、電話で自分の氏名を偽っても文書偽造にはなりません。4について勘違いであれば、虚偽であるとの故意がないので罪にはなりません。
パート・アルバイト
アルバイトに重要書類を盗まれました
店舗経営しています。アルバイトに重要書類を盗まれました。従業員の給与明細や、日々の日報の控えですわかりずらいところにおいておきましたが、わたしの管理不足になるのでしょうか?それとも、アルバイトの罪になるのでしょうか?盗んだ人間は特定できていますが、その人間が盗んだという確固たる証拠はない状況です
回答
ベストアンサー
一つの方法として、警察に被害届を提出して、警察に調べてもらう方法があります。警察に相談されたらどうですか。
遺言の効力
遺言書の前後について
不動産を複数所有していて、全財産長男に相続させると遺言書を書いた3カ月後、共有不動産の一部を別の人に遺贈すると遺言書を書いた場合、後に書いた遺言書で指定した以外の部分は有効でしょうか。
回答
ベストアンサー
新しい遺言と抵触する古い遺言の記載部分のみ撤回されたことになります。新しい遺言と抵触しない古い遺言の記載部分は遺言として成立しています。
相続
義理他界 家のローンの連帯保証人の主人に全部払えと言う主人の実家どうしたらよいですか
主人の父が亡くなり 家のローンの連帯保証人になっていた主人に義母はローンは払えと言いますが遺産分割の話も金はないと話し合いもできません銀行から連絡も来ています 連帯保証人でも遺産ももらえないのに全額主人が払わないといけないのでしょうか…相続人は 主人と主人の母姉と妹がいます 主人と私は義母と同居していません 今後も同居するつもりはないです 我が家はアパート住まいで貯金もなく学生の子供が二人おりローンの残350万とてもはらえませんどうしたら良いでしょう…
回答
ベストアンサー
債務者が死亡すると、その債務は相続人に承継されます。債務の相続割合は、法定相続割合と同じで、配偶者が二分の一で、他の二分の一は子が均等に分けられます。子が三人なので、ご主人は、債務額の6分の1の支払義務があります。ただし、ご主人は、連帯保証人になっているので、相続人が支払いをしなかった場合には全額支払義務が発生します。しかし、相続人も連帯法証人も支払い能力がない場合、住宅ローンの場合には金融機関は抵当権を設定しているのが通常で、抵当権を実行(土地・家の競売)によって、その競売代金で債務を回収することになります。この場合は、家や土地を失うことになります。あくまでも一般論ですが、参考にして下さい。
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