Lawyer Avatar
ますだ しゅうじ
増田 周治 弁護士
オンライン法律事務所タマ
所在地:東京都 東大和市上北台3-429-24 サンライズビル305
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚・男女問題
Guest Avatar
弁護士がいなくても、負けたくないです。
【相談の背景】現在、監護者指定・引き渡し・仮処分の審判中です。(私は申し立てられた側です)配偶者からの性行為の強要、私の育児家事を全否定する行為に耐えられなくなり一歳の子供を連れて別居しました。配偶者は、私の不貞を主張してきています。(自分の監護実績はないから主張できないんだと思います)不貞はありませんが、名指しされている異性の友人がいるのは事実です。そして,ややこしいのが私の元友人(同性)が配偶者と手を組んでいることです。元友人が偽装工作をし、それを配偶者に情報提供しています。元友人のことまで、裁判官に、反論文にて説明しなくてはいけなくなりました。弁護士さんに依頼すればいいのでしょうが、奨学金の支払いや車のローンの支払いなどありますし、今後の子供の生活費など考えると、これ以上借金?ローン的なのが増えるのは金銭的に辛いので、依頼はしないつもりです。配偶者には弁護士さんがいます。法律のプロですが、だからと言って私の監護実績が消えるわけではありませんし、自分なりに調べたり聞いたりして戦うつもりです。こちらの弁護士さんからも、お力添えをお願いしたいと思い質問させて頂きます。【質問1】配偶者の証拠写真は、元友人が配偶者に提供したものです。元友人の嘘を証明するためにも、元友人と縁を切った理由なども反論文にて説明をした方がいいでしょうか?【質問2】正直、証拠写真全て私にも見えるし、全く知らない人に見えるものばかりです。その写真については,ただ「私ではない」と否定をすればいいでしょうか?【質問3】写真フォルダの日付付きの写真などもありましたが、今のスマホの機能だと日付や位置情報が変更できます。その事も伝え,偽装工作の可能性もなくはない。と伝えればいいでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
一般的に、裁判書面の書き方などは相手方の書面の実物を見なければ回答することは難しいです。先方が弁護士を付けたからといって、ご自身の監護実績がなくなるわけではないのはその通りですが、多くの当事者の方は費用を支払って弁護士さんに依頼しています。それでも金銭的な計画から弁護士を依頼しないということであれば、そのことに伴う不安などもご自身で引き受ける必要があると考えます。
労働裁判
Guest Avatar
在宅勤務手当を契約社員だけ対象外にすることの合理性について
【相談の背景】自分はses企業で契約社員として働いており、今年から在宅で働いております。自分の会社には在宅勤務手当というものがあり、在宅での勤務の場合水道光熱費などが余計にかかることからできた手当なのですが契約社員は対象外になっており、合計でだいたい6000円ほどの手当をもらうことができません。不公平に感じたため、泣き寝入りするのではなく、なにかしらこの会社に罰を与えたいと考え、民事訴訟を考えております。【質問1】今回会社相手に民事訴訟を起こした場合いくらくらい費用が必要になるでしょうか?【質問2】契約社員だけ対象外にするのは不合理だと思うのですがいかがでしょうか?【質問3】民事訴訟以外にも労基に通報など手段はありますでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
民事訴訟を起こした場合、私なら、着手金30万円程度、勝訴した場合は100万円程度は請求します。契約社員だけ対象外にするのはパート有期労働法上問題となることがほとんどだと思います。労基署の相談コーナーか、地域の労働組合で相談されるとよいと思います。月額6000円ですから、いずれも労力には見合わないと考えますが他の契約社員の方などと協力して会社に掛け合うのが一番よいでしょう。
増田 周治 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 18:00 土日祝 09:00 - 18:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
対応言語
英語