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おおたに まさし
大谷 真司 弁護士
もんなか法律事務所
所在地:東京都江東区富岡1-26-15 飯田ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
交通事故裁判
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過失運転致死罪の裁判で執行猶予を得るために何をすべきか。
過失運転致死罪で起訴予定の加害者です。夜間の横断歩道上の事故です裁判で、執行猶予をもらうためには1 示談は成立しております。2 免許は処分決定しだい返納します。3 身内経営の会社ですので、車にのらない管理はしてもらいます。4 被害者遺族様へのご挨拶は伺う予定です。5 ただし、まだご挨拶はゆるされてませんので毎週の現場への献花、ほぼ毎日の現場へのお参りは、行っておりますが他に何かすべきことはありますか。当方、前科、前歴なしスマホの操作はしていない。スピードは40k制限を50kくらいです交通違反は年1回程度、この1年はなしただし、警察勾留中の態度があまりよくないと思われているようです。警察では工事現場の段取ばかりして反省が足りないとみられてるようです。
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回答
ベストアンサー
相談者様が既になさっていること以外には,1 ご家族(ご親族)に情状証人として裁判に出廷していただき,車に乗らせないことに関しての具体的な管理監督方法や,相談者様が日頃から深く反省していること等を証言してもらえばよろしいかと思います。2 なお,交通贖罪寄付をすることによって深い反省悔悟を示すという方法も考えられなくはないですが,既に示談が成立されていることを考慮いたしますと,判決にはあまり影響はないと思われますので,そこまでする必要はないかもしれません。また,ご心配されております勾留中の態度についてですが,今回のケースでは判決への影響は無視してよいかと思います。今回のケースでは,裁判所の判決中に「留置中の態度が悪い」ということが指摘され,罪が重くなるということは想定できません。なお,私の刑事裁判の経験談でございますが,留置の段階では罪を認めていなかった(正確には,当初は黙秘を続けておりましたが,その後は犯行を否認し,最終的には裁判で罪を認めました)場合であっても,裁判の時点で素直に罪を認めたケースで,裁判所の判決中では「公判では素直に罪を認めており反省の念が認められる」と指摘してもらった経験すらございます。
交通事故
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交通事故加害者が死亡した場合,死亡後の債務の承認は複数相続人全員から得る必要があるか
交通事故の加害者が死亡しました。時効中断となる債務の承認について,複数相続人全員から得る必要があるでしょうか。例えば,法定相続割合二分の1の相続人から債務の承認を得られたのなら,債務の二分の1しか承認されていないという理解でよろしいでしょうか?
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ベストアンサー
「法定相続割合二分の1の相続人から債務の承認を得られたのなら,債務の二分の1しか承認されていないという理解でよろしいでしょうか?」→その理解で問題ございません。生前に交通事故加害者が負っていた損害賠償債務については、法定相続分に従って、当然に分割承継されます。したがって、今回の2分の1相続人を、仮にAさんとした場合、Aさんが債務の承認をした場合、Aさんが負う2分の1の損害賠償債務は時効中断します(他の相続人の負う損害賠償債務は、時効中断しておりません)。他の相続人が負う損害賠償債務を時効中断させるためには、他の相続人に対しても、独自に時効中断の措置をとる必要がございます。
犯罪・刑事事件
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売上金を持ち逃げされました
私は友人達とお金を出し合って、オークションやフリーマーケットサイトなどで転売でして利益をだしております。(会社登記などはしておりません)我々も販売しているのですが、バイトとして1人、彼の名義で我々が購入したものを売ってもらっておりました。しかし彼がその売上金をこちらに渡す前に連絡がつかなくなりました。この場合、窃盗罪や詐欺罪に問えるのでしょうか?なお、購入には我々以外にもこのバイトを含め数人を雇い手伝って貰っています。もちろん資金は我々が出しているですが…駄文で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
横領罪に問い得ると考えられます。その彼が所持していた売上金は、使途が決められている金銭あるいは使途が限定された金銭だと考えられます。そのような場合、その彼が、相談者様側に売上金を渡さずに持ち逃げする行為は、横領罪に該当し得ます。※なお、その彼が、相談者様側の人間を騙すことによって、売上金を渡す義務を免れたという事情があれば、詐欺罪の問題が出てきます。参考にしていただけると幸いです。
後遺障害認定
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息子の後遺障害の請求について
H25年10月に息子が10日程度の入院を伴う交通事故にあいました。既に示談が済んでいるのですが、後遺障害については認定されれば別途協議するという旨の文章が入っています。後遺障害の知識も乏しく、色々と忙しくそんなことも忘れていたのですが、現在、息子の肘より手に近い方に4センチ程度の傷跡2本と3センチ程度の傷跡1本がはっきり残っています。(※縫合の後かどうかは病院に未確認です。)こういう傷でも医師の診断書があれば後遺障害の認定の可能性はあるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
1点目に関しましては,基本的には,傷跡の面積の比較になります。そのため,上肢の線状の傷跡に関する後遺障害であれば,線状痕の幅も重要になってきます。仮に,ほとんど幅のない線状の傷痕であれば,後遺障害として評価されるのは難しいと思われます。したがって,「線だけを繋げることで手のひらの直径を超える」場合でも,直ちに後遺障害として評価されるのは難しいと思われます。※また,複数の傷跡がある場合の扱いも難しい問題がございます。現在の後遺障害認定の実務においては,単純に,複数の傷跡を全て合算して考えてもらえるわけではなく,複数の傷跡が相隣接し,1個の傷跡と同程度の醜状痕と評価される場合に限り,複数の傷跡を合算して考えてもらうことが可能です。私は,以前,お顔に複数の線状痕が残っていた方の案件を担当したことがあります。その方は,依頼当初,自賠責保険の後遺障害として12級14号と評価されておりました。しかし,複数の傷跡を一続きの傷跡として評価すべきという内容で異議申立を行った結果,9級16号に再評価されたことがあります。この方のケースのように,1度目の後遺障害申請では,複数の傷跡について,全てが別々の傷跡としてしか評価されず,結果として,12級にとどまる評価しかされていなかったことからも分かるように,必ずしも,複数の傷跡を合算して評価してくれるとは限りません。(なお,今回のご相談者様のケースでは関係ないのですが,自賠責保険の後遺障害の認定では,上肢・下肢の傷跡に関する後遺障害は,上腕部や太腿部も認定の対象とされております。)2点目に関しましては,傷跡の賠償は含めない内容の示談をしているに過ぎないケースですと,法的には,後遺障害部分の賠償を請求していく余地はあります。そのため,専門家である弁護士が,ご相談者様の代理人として交渉していくことで,保険会社としてもある程度の支払いに応じてくれる可能性はあると思います(ご本人様レベルで交渉しても,保険会社は,支払いを拒絶すると思います)。ただし,多額の賠償金を得ることは難しいと思われますので,費用対効果はあまりないかもしれません(この点は,ご相談される弁護士さんの費用によって変わってくると思います。)。
安全配慮義務
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労災と損害賠償について
夫の会社の労災について質問させてください。夫が友人に誘われ、転職し、新しく入った会社は木工業です。新規設立したばかりの会社で、木を切ったりする機械を扱うのですが、夫も扱ったことがない機械なのですが、他に経験者がいない為、入ってすぐ指導者として働いています。先日そこで、夫が指を切断する事故が起きました。指を3本切断し、指はつながりはしましたが、内2本は第一関節が曲がらなくなってしまいました。会社は安全対策などが出来ていなく、夫が怪我をした後に、安全対策が行われたようです。労災は適用されていますが、この会社の労働時間の問題もあり、損害賠償などを求めたいと考えています。朝8時半から夜中の2時3時まで、ひどい時は朝方5時まで働き、次の日も朝8時半から労働させられる環境で、土日の休みが会議と称して県外に社員全員連れ出され、プライベートな休みが一切ない環境です。パワハラもあり、体力面でも精神面でも逆らえない状況の中、それが6ヶ月続いた中での大怪我です。会社に対して、どのような請求が行えますでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
会社に対し、安全配慮義務に違反したことを根拠に、損害賠償を請求していくことが可能です。使用者は、労働者に対し、労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(=安全配慮義務)を負うと考えられております。そのため、使用者が、この義務を怠ったために労働者が損害を被ったときは、かかる労働者に対して損害を賠償する義務を負うことになります。本件の事情である①「会社は安全対策などが出来ていなく、夫が怪我をした後に、安全対策が行われたようです。」②「朝8時半から夜中の2時3時まで、ひどい時は朝方5時まで働き、次の日も朝8時半から労働させられる環境で、土日の休みが会議と称して県外に社員全員連れ出され、プライベートな休みが一切ない環境です。パワハラもあり、体力面でも精神面でも逆らえない状況の中、それが6ヶ月続いた中での大怪我です。」③「夫も扱ったことがない機械なのですが、他に経験者がいない為、 入ってすぐ指導者として働いています。」に即してみれば、具体的な安全配慮義務として、①作業遂行上の危険防止義務違反、②快適な職場環境の維持形成を図る義務違反、または、③適切な安全教育を施すべき義務違反等を根拠として、労災の補償を超える部分の休業損害、傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料、後遺障害逸失利益等を請求することが可能と考えられます。ご主人は大怪我を負われております。労災だけでは十分な補償を受けることはできないと思いますので、適切な補償が得られることを切に願っております。
自己破産
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債権者一覧の記入の仕方
質問させていただきます。自己破産手続き中ですが、必要書類の中に、債権者一覧というのがあります。主に、ショッピングとクレジットカードに付随するキャッシングを使用なので、消費者金融での借入はないです。債権者一覧に記入する場合、借入開始日とありますが、借入開始日とは、ショッピングも含んだ借入開始日のことでしょうか?それとも単純にキャッシングのみの借入開始日のことなのでしょうか?回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
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回答
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キャッシング分とショッピング分を別々に分けて記入すればよいと思います。同一債権者からの借入であっても、信販会社のカード利用のように、その借入が「キャッシング」と「ショッピング」に分かれているような場合は、それぞれ別個の契約として別々に記載する方が良いと考えられます。(※原因・使途の記入欄についても、A(現金の借り入れ)とB(物品購入)と分けて記載すべきなので、別々に記入する方が良いと思います。)したがって、例えば、1-1 株式会社●●  東京都◯◯◯区〇〇 ・・・1-2   同上     同上        ・・・のような書き方をして、キャッシング分は、キャッシングの借入開始日を、ショッピング分は、ショッピングの借入開始日を記入することになります。(自己破産を申し立てる裁判所によって、若干運用の違いがございますので、一応、裁判所に問い合わせてみるのがベターだとは思いますが。)破産申立に必要な書類の作成は、慣れないと難しいと思いますが、どうか頑張ってください。
傷害
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傷害事件の後遺障害診断書、及びその請求について
傷害事件で被害にあい、半年間通院しました。右股関節の可動時痛(歩行に支障が出ます)、右足の疼痛・痺れが残存しています。加害者はチンピラで、治療費等の支払いに応じてくれません。警察へは被害届を出し、現場検証を行いました。また加害者も呼び出しを受け取調べを受けました。検察へ送致済みです。ネットで調べたところ、後遺障害診断書は自動車自賠責保険の後遺障害診断書を準用可能であると書いてありましたので、私が加入している自動車保険の代理店から入手しました。どういう点に注意して、担当医に書いてもらえばいいですか?また後遺障害の等級等も記入してもらっていいのでしょうか。因みに傷害を受けた状況は、工事現場で仕事中、同僚と打ち合わせを行っていたところ、工事用の立て看板(道路に立っている工事のお知らせ看板)で太もも・腰付近を、後ろから不意に突かれました。加害者は薄笑いを浮かべながら立ち去りました。加害者は同じ工事現場で働く別の建設会社の従業員(アルバイト)です。私の会社の他の従業員にも同じような暴力を振るいますので、私以外にも被害者が居ます。たぶん、以前私がくわえタバコでの作業を注意したことに対する仕返しだと思います。加害者の会社へ治療費等の支払いを求めたところ、「アルバイトだから、うちには関係ない」と言って、取り付く島がありません。裁判所への損害賠償請求を検討中です。
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ベストアンサー
今回の後遺症に関して申し上げますと、一見して、将来においても残存することが予想される症状(両腕や両足がなくなった後遺症など)とは異なるため、本件のような加害者が、任意に後遺障害の存在を認めることは期待できません。そのため、裁判所に、後遺障害の存否とその内容を判断してもらうことになります。したがって、裁判所への損害賠償請求を検討することについては、本件で、後遺障害の損害賠償を求める意味でも、適切な判断と思います。後遺障害の認定においては、まず、「どのような症状が残存しているか(自覚症状の内容)」が、重要となります。なぜなら、後遺障害の認定は、残存する症状毎に、いかなる後遺障害に該当するかを判断する仕組みだからです。したがって、本件では、診断書上に、右股関節の可動時痛、右足の疼痛・痺れの症状を正確に記載してもらう必要があります。次いで、その痛みや痺れが、客観的な原因によるものかどうかを、記載してもらう必要があります。具体的には、レントゲンやMRI検査等の結果をできる限り詳細に記載してもらう必要があります。また、今回は、可動時痛や痛み痺れの神経症状が問題になるため、神経学的検査をしてもらい、その結果を記載することも有用です。なお、「後遺障害の等級等も記入してもらっていいのでしょうか。」の質問に関しては、単に医師に、●級●号に該当するという意見を書いてもらってもあまり意味はありません。もし書いてもらうのであれば、主治医に対して、本件で該当可能性のある後遺障害である①局部の頑固な神経症状、②局部の神経症状について、該当要件に分解して、それらの該当要件を満たす事情があるかどうか、ある場合にはその根拠を記載してくださいという形で依頼すればよいと思います。
交通事故
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交通事故の支払い義務について
私の知人が通行途中に、前から来た歩行者を避けようとしたところ、別の歩行者に衝突し転倒しました。その方の希望により救急車で救急搬送され、精密検査の結果、異常なしでした。知人はその方と病院へ同伴し、会計の際、知人はご本人の健康保険証で3割分を支払う意思を示しましたが、ご本人が労災を申請し検査費用を捻出すると申し出てきました。しかし、後日、労災申請が棄却され、検査費用2万4000円の支払いを申し出てきました。この時警察官が駆けつけ、交通事故として処理されました。この場合支払い義務はありますか?
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ベストアンサー
本件のご事情であれば、この検査費用2万4000円については、知人が、被害者であるその歩行者に対して負わせてしまった損害に当たると考えられます。その場合、知人の方は、その歩行者に対し、検査費用を支払わなければなりません(ただし、知人の過失割合に相当する部分に限ります)。なお、この理屈は、仮に本件で健康保険を使っていたとしても、変わりません(健康保険を使った場合は、後に、健康保険組合等から加害者に対して請求が行われる仕組みとなります。ただし、健康保険が使われた場合は、自由診療に比べれば、検査費用は安くなっていたと思われますが・・・)*知人の方が、任意保険に入ってらっしゃるのであれば、任意保険会社が、治療関係費などの支払の対応をすることになります。
離婚・男女問題
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別居中の生活費について
夫約600万、私130万高校3年生の子供が居る場合、別居中の生活費と婚姻費は一緒ですか?春には高校卒業して就職予定なのですが、20歳までの婚姻費と、二十歳過ぎた後の婚姻費はいくらになりますか?
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ベストアンサー
ご相談者様が、高校3年生のお子様と暮らされているという前提でお答えしますと1)別居中の生活費と婚姻費は一緒ですか?一緒です。別居中に、夫に請求することができる婚姻費用には、別居中の生活費を含んでおります。2)婚姻費用一般的には、裁判所が公開している「簡易算定表」を用いて計算します。なお、お2人が、給与所得者あるいは自営業者のいずれかによって、婚姻費用が異なってきますが、ここではお2人とも給与所得者であることを前提としてお答えします。ア)20歳まで10万円~12万円の範囲となります。おそらく、11万円程度と考えられます。イ)20歳以上6万円~8万円の範囲となります。おそらく8万円弱と考えられます。本事案では、お子様は、高校卒業後に就職予定という事ですので、20歳以上になると、原則どおり、婚姻費用は下がると考えられます。*また、簡易算定表を使用する際の年収の求め方については、以下のとおりです。1)給与所得の方→源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)2)自営業者の方→確定申告書の「課税される所得金額」+「実際に支出されていない費用(例えば,基礎控除,青色申告控除,支払がされていない専従者給与など)」
不倫慰謝料
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家庭破綻している中での不倫関係の継続は大丈夫ですか?
家庭が既に破綻しており離婚協議中です。その間に不倫相手との関係を続けるのは大丈夫なのでしょうか?(不倫相手とは家庭が破綻した後に関係をもちました)不倫相手とは私が既婚者であることを隠しておりそのことがバレて妻が不倫相手に慰謝料請求をしています。裁判になった場合に関係を続けていたら不利な事でしょうか?私にとっても不倫相手にとっても不利な事でしょうか?
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一般的には、婚姻関係破綻の立証に成功することは簡単ではありませんが、本件では、破綻後に関係を持つに至ったことを前提にお話しさせていただきます。ご相談者様が、婚姻関係破綻後に、不倫相手と関係を持ったのであれば、ご相談者様と不倫相手は、お2人とも、慰謝料を支払う義務はありません。また、その後に関係を継続していたとしても、破綻後の関係(の継続)であることに変わりないため、慰謝料支払義務がないことに変わりはありません(もちろん、倫理的には、きちんと離婚が成立した後に、関係を継続される方が良いとは思いますが、法的責任を問われる理由にはなりません。)。ですので、妻からの慰謝料請求の裁判に限定すれば、ご相談者様と不倫相手の間の関係継続は、不利な事ではないでしょう。
離婚・男女問題
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不安で仕方ありません。回答願います。
キャバクラのお客様と、その身内の方とのトラブルで質問の件で前回質問させて頂き回答を頂いたので追加で質問させて頂きましたがお返事がないので不安で仕方なく再質問です。内容がすごく長いので、お手数ではありますが前回質問した内容を見て頂き回答頂きたいです!!たくさんの方の意見が聞きたいです。よろしくお願い致します。前回質問のURL記載しておきます。https://www.bengo4.com/c_3/b_392702/どうか、回答をお願い致します。
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「自身がお金を催促する内容も残っています。」「仕事上ですが、彼氏がいない、結婚した等伝えていない」「私自身が結婚をして、それを隠し続けていることは何かの罪に問われるのでしょうか?」→それだけの行為で詐欺罪や他の罪に問われることはありません。①ご相談者様と相手方は元キャバクラでのお客さんの関係であったこと、②相手自身が「なかなかお店に行くことが出来ないから送金したい」「お金が必要なときは金額を言ってくれたら送金する」「自身がやってあげたいからやってるだけだしもっと頼ってほしい(催促されると嬉しい)」と言っていたこと等の2人の関係を前提にしますと、「催促の際は、助けてほしいと言うと→わかった送金すると言われ→送金ありがとうと言う→あまり役に立たなくてごめん、また困ったら言って、助けたい等のやり取りです。」という行為には、何ら犯罪性がありません。「もしお客様が付き合っていたのに騙された等を行ってきたら旦那がお客様に対し不貞行為で訴えると言いだしましたが、そんなことは可能なのでしょうか?」→民事的に訴えること自体は可能でしょうが、ご相談者様の婚姻期間中に、相手方と関係があったという事情は伺われませんので、その裁判で勝てることはないでしょう(なお、相手はご相談者様が結婚している事実をそもそも認識しておりません)。*また、不貞を理由とする刑法上の罪を問うことはできません。「閲覧注意をかける際に警察からストーカー行為に値すると言われたのですが、この件に関して相手が知った際に名誉毀損などで訴えられたりしないでしょうか?」→名誉棄損行為に当たるようなご事情はないと思えます。不安に考えすぎないほうがよろしいかと思います。安心して生活なさってください。
離婚・男女問題
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詐欺罪になりますか?回答お願いします
本当に悩んでます…ご回答をお願い致します。キャバクラで働いていたときのお客様で約2年半くらい連絡を絶てない方がいます。当時お客様に、なんでここで働いているの?と聞かれお金がいるからと伝えると理由を聞かれ借金と病院代と生活費のためだと伝えると、なかなかお店に行くことが出来ないから送金したいと言われお金に困っていたので私もバカですが口座を教えました。お金が必要なときは金額を言ってくれたら送金するからと言われました。その際、貸してほしい、返す等は一度も言ってませんし借用書もありません。何度かこのお金はどういう意図なのか聞きました。貸しているのではなく、お客様自身がやってあげたいからやってるだけだしもっと頼ってほしい(催促されると嬉しい)と言われました。ラインの履歴、送金履歴はありますが電話や会話の記録はありません。現在までで色々あり(文字数の関係上割愛します)お客様の執着が酷くなり警察にも事情を話し対応して頂いてますがお金に関しては介入出来ないと言われました。総額は200万円くらいだと思います。私はお客様からお金を取るつもりはありませんでしたし、お客様自身も取られたと思っていないとのことですが最近お客様の身内に訴える可能性があると言われてます。以下、質問です。1)私はなんの罪で訴えられますか?2)ライン上でお客様がお金を取られたと思っていない等の内容は証拠になりますか?3)お客様より身内から訴えられる気がするのですが、その際お客様自身に訴える意思がなくとも身内が訴えることは可能でしょうか?5)現在、住民表の閲覧制限をかけてますが相手が私の所在もしくは両親の所在を旧姓、口座、携帯番号から知ることは可能ですが?
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1)私はなんの罪で訴えられますか?詐欺罪は成立しません。詐欺罪が成立するためには、欺罔(ぎもう)行為→相手方の錯誤→相手方の交付行為→財産の移転、かつ、この一連の流れに因果関係が認められることが必要になります。・欺罔(ぎもう)とは、人をあざむき、だますことを言います。 また、詐欺罪における「欺罔行為」は、相手から財産をだまし取ることに向けられた欺罔行為であることが必要です。*なお「相手方の交付行為」と「財産の移転」については、色々と難しい問題を含む概念ですが、今回のケースでは問題になりませんので、気になさらないでください。ご相談者様の場合ですと、相手方から金銭を騙し取ることに向けられた欺罔行為がありません。さらに言えば、相手が、自分がそうしたいから金銭を渡していたということは、「欺罔(ぎもう)行為→相手方の錯誤→交付行為」の因果関係も認められないことになります。そのため、詐欺罪の成立はないと思われます。2)ライン上でお客様がお金を取られたと思っていない等の内容は証拠になりますか?「相手方の錯誤がないこと」あるいは「自分がそうしたいから金銭を渡していた(=相手の錯誤と交付行為の間に因果関係がないこと)」を示す証拠の意味があります。消さずに残しておいてください。3)お客様より身内から訴えられる気がするのですが、その際お客様自身に訴える意思がなくとも身内が訴えることは可能でしょうか?不可能です。民事訴訟法54条1項によって、本件のように、総額200万円の裁判については、身内の者が本人の訴訟代理人となることはできません。なにより、本人に訴える意思が全くないのであれば、弁護士でさえ、訴えることはできません。5)現在、住民表の閲覧制限をかけてますが相手が私の所在もしくは両親の所在を旧姓、口座、携帯番号から知ることは可能ですが?探偵に依頼することまで考えていれば何とも言えませんが(探偵でも知ることができるとは限りません)、それだけの情報で、ご相談者様の所在やご両親の所在を知るのは至難の業です。ですので、ご安心下さい。ただし、200万円を返す義務はなくとも、円満に事を終わらせるために、解決金名目の金銭を渡すことは構いません。そのため、ご相談者様が心配なのでしたら、全部または一部を返済するのもあり得るかと思います。
任意整理
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任意整理の最低条件ってありますか?
取り引きして5ヶ月のカード会社があります。最初は分割の変更ができると思い買い物をしていました。しかし、私のカードは一括専用でした。今まで請求が来た4回分は、なんとか、一括で支払いましたが、生活費を支払いに回しているため支払い後は生活費をカード払いで生活することに。その為一向に支払が終わらない状況です。今月も13万の支払い(携帯代・電気代含む)来月は、入院費用もあった為、20万位の請求が来る予定ですが、一括では払えなく困っています。短期間の取り引きでも、任意整理または、直接カード会社に分割の相談に乗って貰えるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご相談者様のようなケースであれば、カード会社に分割の相談に乗ってもらうことは可能です。無返済の状態での任意整理は、取り込み詐欺と非難される場合がありますが、ご相談者様の場合だと、過去4回分の返済を行っていることから、その心配はないかと思われます。ですので、任意整理することは可能でしょう。任意整理するとした場合、カード会社に、このような短期間の取引であっても、将来利息をカットして利用分だけ(約33万円)の分割返済を組んでもらうことが、和解交渉の勝負どころとなるでしょう。
離婚・男女問題
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浮気が原因での、離婚で、慰謝料について
離婚の慰謝料について、お聞きしたいです。お互いに浮気をしてしまいました。旦那はその、原因は私にあるおいいます。私がしたのは旦那の浮気がわかって、前の旦那に相談したときに、そうなりました。今の旦那に言わすとあんたが浮気きたのも、元をただせば、お前に原因があったから俺も浮気をし、その事だお前が浮気した、だから、お前が悪いといいます。私が浮気をした後、子供が出来ましたが、今の旦那の子供ですが、信用してくれません。前の旦那に血液検査をしてもらい、その結果を送ってもらいましたが、診断書として、貰ってないので、信用できないと、いいます。血液型から言っても今の旦那の子供に間違いないですが、信用してもらえず、その事も離婚の慰謝料に反映しているようです。私の浮気は12年前の事ですが、慰謝料、800万と言われてますが、妥当ですか?今は2人で自営業をしていますが、別れたら、収入のめどはありません。子供⒍人いますが、多分、私の方に来ると思います。こんな場合、どうなるでしょうか?
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①最終的には離婚をすること、②お互いの浮気の証拠が存在すること、③夫の浮気が時間的に先行してあったことを前提に回答させていただきます。■慰謝料800万円について⇒800万円を支払う必要はありません(なお、分析的に考えた場合、浮気行為に対する慰謝料とは別に、離婚自体に伴う慰謝料というものもございますが、本件事情の下では考えなくてよいかと思います。)。個々の事情ごとに異なりますが、そもそも、一般的な慰謝料の相場は、200万円~500万円です。とりわけ、ご相談のケースでは、先行して浮気をしているのは相手方ですので、当方にも浮気(不法行為)があるとしても、相手方の受けた精神的苦痛は比較的小さいとの主張が成り立ちえます。また、相手方が、ご相談者様の浮気の事実を知ってから3年以上経過している場合には、その後に時効中断の事情がないのであれば、そもそも慰謝料請求は認められません。*なお、「私の浮気当時に婚姻関係は破綻していたから、慰謝料を支払う義務はない。」という主張までは難しいかと思います。*相手が、自殺未遂を図ったご事情については、ご相談者様の浮気行為の態様が、相手方の態様と比べて極めて悪質ものでない限り、慰謝料の算定において、あまり重視すべきとは思われません。⇒ご相談者様から、相手方に対して、慰謝料請求することも可能かと思われます(ただし、消滅時効の問題は出てくると思いますが。)⇒最終的な解決としては(浮気に至った原因に関しては、双方様々言い分があると思いますが)、相手方に自殺未遂を図ったという事情があるにしても、先行して浮気をしていたのは相手方自身であること等を考えますと、お互いが浮気をしたこと自体は事実であるため、双方に慰謝料支払義務がないという解決が落ち着きのいいところではないでしょうか。■今は2人で自営業をしていますが、別れたら、収入のめどはありません。子供⒍人いますが、多分、私の方に来ると思います。こんな場合、どうなるでしょうか?⇒未成年者のお子様について、ご相談者様を親権者と指定し、相手方から養育費をもらうことができます。⇒財産分与は、離婚の原因がどちらにあるかどうかにかかわらず、相手方に対して請求可能ですので、離婚後のまとまったお金は、財産を分与してもらうことによって手に入れることになるでしょう。
交通事故慰謝料・損害賠償
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事故に対する慰謝料について
先日、車両同士の事故を受け、過失割合(0:100)の保険判定がおりましたが、当方新車納車から丁度一カ月、走行距離300キロ、一カ月点検前の大切な車を修理のみで示談を迫られ、納得がいきません。当然当方に非がないのにほぼ新車にダメージを受け、慰謝料もしくは車両の格落ち分(事故車扱い、修復歴有り等)の保障を受けられないかと相手方保険会社の事故担当者に問い合わせたところ、新車程度まで修理出来るので格落ち車両にはならないので修理費用以外は一切降りませんと言われました。事故の加害者は当方にも責任があるように言い、当方が保険を使うのならこちらも保険を使うからと、家にまで乗り込んできており、どうしたら良いのか苦慮しています。何か相手方から修理費以外の迷惑料、慰謝料、格落ち分の保障費が貰える手立てはないのでしょうか?このままだと当てられ損、泣き寝入りをせざる得ない状況です。未だ、事故加害者からも、保険会社からも一言の謝罪も挨拶もありません。これからどのような対応をとればよいのでしょうか。御教示宜しくお願い致します。
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お怪我のない純然たる物損事故であることを前提にお話しさせていただきます。■修理費以外の迷惑料、慰謝料これらは、物損事故の慰謝料請求に関わる問題かと思います。保険会社は、物損事故の慰謝料を支払うことはまずありません。また、裁判所も、原則として物損事故の慰謝料請求を認めておりません(被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特別の事情が必要になってきます。例えば、単なる新車であるという理由では慰謝料は認めないですし、クラシックカーのコンテストの賞を受賞する程に愛着のある車でも認めない傾向にあります。)ですので、ご相談者様のケースですと、物損事故の慰謝料請求を求めるのは難しいと思われます。しかし、本件のように、「事故の加害者は当方にも責任があるように言い、当方が保険を使うのならこちらも保険を使うからと、家にまで乗り込んできており」という行動は、あまりに行きすぎた行動であって、これ自体が、交通事故とは別途、不法行為を構成する余地はあるかと思います。そうすると、慰謝料の請求の余地は出てきます。*なお、単に謝罪や挨拶がないことを理由とする慰謝料の請求は難しいと思われます。■格落ち分の保障費これは、評価損の問題に関わってきます。評価損とは、①技術上の評価損(修理技術の限界から完全に元通りに修理できない場合に認められる損害)と、②取引上の評価損(実際の取引において、事故車であることが理由となって、中古車市場での価値が低下したと認められる場合の損害)の2つの場合をいいます。現在では、裁判所は、評価損を認めるような傾向に変化してきました。事故担当者の「新車程度まで修理出来るので格落ち車両にはならないので修理費用以外は一切降りません」というのは、①の意味での評価損は認められないということを意味しますが、②の意味での評価損が否定されることにはなりません。中古車市場での低下額については、ディーラーの査定、あるいは、日本自動車査定協会による事故減価額証明書によって証明するのもいいですが、多くの裁判例では、修理代の何割という感覚的な評価で認定する傾向にあります(多いのは修理代の3割前後ですが、もちろん事案によって変わってきます。)。一度、ディーラーの査定、あるいは、事故減価額証明書をとってみてはいかがでしょうか。
自賠責
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原付バイクの自損事故の後遺障害について
半年ほど前に、原付バイクで走行中、転倒し顔に二カ所5センチの線状痕、腕に20センチくらいの摩擦痕、腰痛があります、後遺障害の申請をしようと思っているのですが…ケガしてる所全部が一つで、何級とかになるのでしょうか?一つのケガごとに、等級がつくのでしょうか?すみません教えて下さい。自賠責保険 任意保険共に入っています。
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回答
ベストアンサー
いえ。そんなことはありません。「2個以上の線状痕が互いに隣接し、または、2個以上の線状痕があいまって、1個の線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、2個以上の線状痕の長さ等を合算して等級を認定する」という扱いがされております。もっとも、顔面部の線状痕では、5cm以上の線状痕の残存による9級16号より重い等級はありませんので(平成23年5月の改正で、7級12号⇒9級16号に評価が下げられました。)、本件で、ご相談者様に認定されるであろう等級としては、それ以上はないと考えられます。
時効
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カードショッピング未払い督促状について
【相談の背景】クレジットカードのショッピング分(キャッシング利用無し)の未払いによる債権回収業社から何度か支払督促状が届いている状態です。書面の右上に「法的手続きの準備に入らざるを得ません」の見出しがあり、本状到着後7日以内に当社口座にご送金下さい。万が一、送金、連絡がない場合は「法的手続きの準備に入る」とあります。内容を見ると、契約日2010.11.18の料金合計約28万が未納となっていると記載されており、どうすれば良いか分からず相談させて頂きました。5年以上支払いをしておらず、債権回収業社との支払いに関する話し合いもしていません。また、現状では裁判を起こされていない状態です。【質問1】この場合、他の方の質問に多くあるように、時効援用の適用対象となるのでしょうか?【質問2】もしされない場合、この状態での分割での返済は出来るのでしょうか?その場合、個人で債権回収業社に連絡するのでしょうか?
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回答
以下回答をさせていただきます。【質問1】本件では、時効援用が成功する可能性は高いと考えられます。【質問2】もし仮に時効援用が失敗に終わった場合であっても、業者と交渉することによって分割返済にできるケースは多くございます。ただし、先方が分割返済に応じるかどうかは、業者によって異なります。個人で連絡をされる方もいらっしゃいますが、弁護士に時効援用・その後の交渉も含めて依頼をする方もいらっしゃいます。
交通事故慰謝料・損害賠償
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自転車交通事故 慰謝料
【相談の背景】以前、質問させて頂いた兄の交通事故の続きなのですが、こちらは自転車停止している所に車が接触してきました。相手は逃げましたが追いかけ捕まえました。転倒はしていませんが、診断書は打撲です。今日、保険屋さんから連絡があり通院3ヶ月の慰謝料30万1千円と言われました。通院した日数は35日通いました。この金額で納得ですかと聞かれたので不満ですと答えると、自転車は軽自動車扱いになるので、過失割合が8:2になると言われ、出先だった為電話を切りました。そこから、まだ連絡は来てません。【質問1】この慰謝料額は妥当ですか?【質問2】こちらは停止していたのに過失割合は8:2になるのでしょうか?【質問3】次連絡が来たらどのような対応をとればいいでしょうか?【質問4】車の保険の弁護士特約が使用できるみたいなのですが、もし弁護士の先生に相談したりすると、今より慰謝料が増額、または減額はありえますでしょうか?
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回答
お兄様の交通事故被害の件について、次のとおり回答させていただきます。【質問1】(慰謝料の妥当性について)事故の状況、怪我の内容、通院3ヶ月、実通院日数35日を前提に裁判基準によって慰謝料を算出しますと、最大で53万円と算定することが可能です。したがいまして、慰謝料30万1千円は妥当な額とは評価できません。【質問2】(過失割合について)自転車停止位置により変わり得るのですが、ご相談者様の書かれた情報を踏まえますと、過失割合8:2というのは極めて加害者有利な過失判断だと考えられます。【質問3】弁護士特約が利用できるとのことですので、「弁護士に相談します」「弁護士に依頼します」等とお伝えしてもよろしいかと思います。【質問4】(慰謝料の増額の可能性)本件では、弁護士に依頼をすることによって、慰謝料が増額する可能性は非常に高いと考えられます。なお、ご相談者様のお兄様が提示されている慰謝料の額(30万1千円)は、自賠責保険基準で算定した額と一致します。すなわち、相手方保険会社は、任意保険の負担0で解決しようと考えていることが推測できます。
住居侵入罪
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不法侵入、示談一度断ったが再度希望したい
私は、彼と同棲をしています。お部屋は私の名義で借りています。彼はいつもベランダでたばこを吸います。今年の3月上旬にいつものように彼はたばこを吸いにベランダに出ると、知らない男が部屋の中を覗くような格好をしてベランダにいました。警察にすぐ来てもらいましたが、その日は小雨が降っていて足跡も指紋も取れませんでした。その後1ヶ月少し経ち4月半ば、また同じ時間の小雨が降っている日にベランダに男がいました。今度は換気口に耳を当て声を聞いていたそうです。今回は指紋があり、色々と警察の方が調べてくれ、なんとか捕まりました。そして、その加害者の親が弁護士を付けて示談の話を持ちかけてきました。弁護士にこんな気持ち悪いことをした動機を聞くと、私との面識はないものの道で見かけ家まで付いてきていたそうです。そして加害者と私の家が近いため興味本位でベランダに侵入したそうです。弁護士から示談金70万(引っ越し家賃50万と迷惑料20万)を払うと言われましたが、引っ越し業者が実費だとか敷金は実際生活費になる、また、部屋を契約したら契約書を見せろと言われました。加害者本人はフリーターだからお金がないため父親が払うという事に反省が見えなく悩んでいました。私は、弁護士の初回無料相談に電話して、二人暮らしなので引っ越し費用がかかることなどを話し、100万貰いたいと相談したところ、それくらい貰っても問題ないと言われ、加害者の弁護士に話を持ちかけましたが、増額は厳しいと言っていて70万でなければ示談できなくてもいいと言ってきました。私は、賭けに出てしまい、では示談は応じません。と言ってしまいました。いまは加害者が勾留されていますが、外に出てきたらまた家も近いし、向こうは私の顔も家もを知っていますが私は顔も家も知らずどこで見られているのか不安で仕方ありません。そう思うと、示談に応じればよかったと思います。今更示談に応じるなど言っても話を聞いてもらえないですかね?できれば70万でも貰って引っ越したいです。どなたかアドバイスして頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。質問に補足するカテゴリを変更する
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回答
相談者様と同じような事件を何度か担当したことがございますので,私の経験を踏まえて回答させていただきます。結論から申し上げますと,今からでも示談の話をすることは可能であると思われます。加害者の弁護人からすれば,示談できることは,刑事裁判の判決内容の軽重に大きくかかわるだけではなく,加害者が未だ勾留中とのことであれば,(起訴前勾留中であれば)検察官による不起訴の判断にも関わりますし,(起訴後勾留中であっても)保釈の許可が下りやすくなる等がございます。そのため,加害者の弁護人からすれば,今の時点でも,できれば示談をしたいと考えていることが多いと思います。そのため,相談者様のように一度は断った経緯があっても,示談する余地はあるかと思います。話の持っていき方でございますが,「色々と悩んだ結果,加害者が外に出てきた後のことを考えると恐怖でたまらないので,自分が離れた場所に住もうと思います。なので,もう,その(70万円)金額で構いませんので,示談します。」等と伝えた上で,話し合いを進めていけばよろしいかと思います。
不倫
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これは任意のセックスになるのか
回答よろしくお願い致します。半年前位にお酒を飲んでいて酔っ払い記憶がなくなり気づいたらセックスの最中でした、酔っ払っていたのもあり抵抗もしなかったのですがこれは任意になってしまいますか?記憶がない為なぜそうなったのかわかりません、場所は相手の車の助手席でした。訴えることは可能なのでしょうか。私の方は人間関係がダメになったのに相手がのうのうと生きているのが許せません…
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回答
ご相談者様の状況を前提にしても、相手に対し、民事的には損害賠償を請求するとともに(民法709条)、刑事的には準強姦罪を理由とする告訴をすることは可能と考えられます(刑法178条2項)。
後遺障害認定
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息子の後遺障害の請求について
H25年10月に息子が10日程度の入院を伴う交通事故にあいました。既に示談が済んでいるのですが、後遺障害については認定されれば別途協議するという旨の文章が入っています。後遺障害の知識も乏しく、色々と忙しくそんなことも忘れていたのですが、現在、息子の肘より手に近い方に4センチ程度の傷跡2本と3センチ程度の傷跡1本がはっきり残っています。(※縫合の後かどうかは病院に未確認です。)こういう傷でも医師の診断書があれば後遺障害の認定の可能性はあるのでしょうか?
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回答
傷跡の後遺障害は,大きく分けて,①外貌(頭部,顔面部,頸部のように,上肢及び下肢以外の日常露出する部分)と②上肢・下肢(ここでいう上肢は,肘関節から手部にかけてをいい,下肢は,膝関節から足部を言います)を対象としております。ご相談者様のケースですと,②で考えることになります。続いて,対象となる傷跡の大きさは,息子様自身の手のひら(指は含めません)の大きさと同じ大きさの傷跡がある場合に,後遺障害と認定されることになります。また,上肢の傷跡の大きさは,一般的には,面積で考えます。この基準に照らして,傷跡の面積が,手のひらの大きさに至っているかどうか,確かめてください。※応用的な話として,後遺障害等級表では,上肢・下肢の醜状は,手のひらの大きさと規定されていますが,線状痕の場合には,長さだけでなく,色素沈着の程度・形態等を勘案して,手のひら大の瘢痕と同程度の醜状と認められた事例もございます。したがって,本件でも,後遺障害として認定される可能性はあります。仮に後遺障害として認定されなかった場合には,保険会社と,既に「後遺障害については認定されれば別途協議する」という内容で示談済みとのことですので,保険会社は,示談以上の金額の支払いを拒絶すると思われます。しかし,後遺障害等級として評価されなくても,息子様に後遺症が残っていること自体は明らかです。そのため,(示談済みの内容として,傷跡の部分が加味されている場合は難しいのですが),代理人を立てて,傷跡部分について損害の賠償を求めて保険会社と交渉していくことはあり得ると思われます。参考にしていただけると幸いです。
企業法務
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アルバイト中の過失は損害賠償請求の対象になりますか?
初めまして。ご質問させて頂きます。私は現在大学生で、ホテルでアルバイトをしています。昨日過失をしてしまい、その件でご迷惑をおかけしてしまったお客様から"会社と私を相手に損害賠償請求をする"と宣告されてしまいました…。ただの脅しならば良いのですが、相当ご立腹のようで何をしてくるかは分かりません。内容が損害賠償請求(慰謝料含む)できるものなのか、弁護士・司法書士に依頼すべきなのか、ご判断頂けたら幸いです。詳細は以下の通りです。私はシティホテルのフロントにてアルバイトしております。本日、A様・B様と仰るお客様がチェックインに来られました。鍵をお渡しする際に、誤って外出に伴い鍵を預かっていたC様のお部屋の鍵を渡してしまい、大変憤慨なさったA様のご指摘で発覚致しました。A様の賠償請求の意図としては以下の通りです。A様(大変お怒りのお客様)は、お取引相手のB様が宿泊されるため同行していました。取引相手を前に過失があり、取引を断られた。・断られた取引の損失分・取引を断られたことによる精神的苦痛・取引相手を前に恥を欠かされた事への精神的苦痛大まかには以上の3点を基に、会社と私個人を相手に損害賠償請求をすると仰っていたそうです。もしも以上の内容で損害賠償請求が可能ならば、その根拠を、また、私はアルバイトでして労災等々に加入しておりません。私個人へ賠償請求を起こされた際に、どのように対応すれば良いのか、アドバイス頂戴できましたら幸いです。どうぞよろしくお願い致します。尚、既に時間帯責任者がご宿泊代金全額+ご迷惑料の1万円を添えてご返金はしております。
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回答
結論としましては、本件では、宿泊代金全額+ご迷惑料の1万円を添えてご返金していれば、それ以上の対処をする必要はないと考えられます。本件は、民法416条(損害賠償の範囲を定めております)にかかわる問題です。1項債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。2項特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。1項は、債務不履行から通常生ずべき損害は、相当因果関係の範囲内にある限り認められることを規定しております。2項は、特別事情によって生じた損害は、請求者が特別事情の予見可能性を主張・立証すれば認められます。1項の通常生ずべき損害というのは、社会通念上、債務不履行によって一般に生ずると考えられる損害をいい、簡単に言いますと、一般人の感覚からして、常識的に考えられる損害のことをいいます。2項の特別事情によって生じた損害というのは、当該債務不履行の場合に特有の事情によって発生した損害のことです。・断られた取引の損失分・取引を断られたことによる精神的苦痛・取引相手を前に恥を欠かされた事への精神的苦痛まず、1項の問題を考えます。これらは、相談者様の債務不履行から、社会通念上、一般に生ずると考えられる損害(一般人の感覚からして、常識的に考えられる損害)には当たらないと考えられます。次いで、2項の問題を考えます。A様が、お取引相手のB様が宿泊されるため同行していたという事情は、特別の事情に該当しうると考えられます。もっとも、かかる特別の事情があることを前提にしても、相談者様の債務不履行が原因となって取引が拒絶されたといえるかがそもそも疑問です。さらに、相談者様は、かかる特別の事情を予見し、又は、予見することができたといえるかどうかも疑問です。以上から、本件においては、・断られた取引の損失分・取引を断られたことによる精神的苦痛・取引相手を前に恥を欠かされた事への精神的苦痛の賠償までは必要ないと考えられます。
被害届・告訴・告発
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半年前の事故に対して賠償請求はできるのか?
半年前に私はビルの2階の階段から転落して、顔面の多発骨折を含む大怪我をしました。その日は20時頃から友人と飲んでいて、3次会のお店が事故の発生場所です。そのお店は外階段を通って入店する形になっており、階段の外側は大きな枠に1.5m程度の四角い網のパネルを縦3枚、横に4枚に並べて塞がれています。フェンスは4隅を4点、ボルトで固定してあります。そのビルに入ったのが深夜3時頃で、すでにかなりお酒を飲んでいたのですが、翌日の仕事があるため先に一人でお店を出ました。その際に、外階段のフェンスに体重を掛けてしまったようで、フェンスの上側2点のボルトが外れて外側に垂れるような形になり、私はそこから約5m下に顔面から転落しました。その後、運よく通行人の方に発見されて救急車を呼んでもらい、一カ月入院しました。現在も治療中の箇所があります。事故当時の前後数時間の記憶はなく、状況は友人の説明と警察の状況確認をもとにしたものですが、目撃者がおらず不確定なところもあります。記憶障害はお酒が原因かもしれないし、脳震盪によるものかもしれないとのことです。友人からの知らせを聞き、父が救急病院に着いた時に被害届を出すか警察から聞かれたそうですが、その時はまだ私の安否が分からず、「後にしてくれ。」と断ったそうです。退院後、私は現場の確認をしたところ、事故があったのにもかかわずボルトとナットには余裕があり、しっかりと留められておりませんでした。警察に事故当時の写真を見せてもらいに行きましたが、警察には「写真はあるが、見せられない。両親にもそう言ってある。」と断られました。事故後、お店に連絡はしておりません。その後は、事故を追及することはありませんでしたが、最近また気になってきたのでここに相談させていただきます。この状況をみて、お酒を飲んでいた状態でも、お店側に整備不良などの過失がある可能性はありますか?またその場合、半年経った今からでも、お店側に対しての賠償請求などは可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
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回答
お店側に整備不良などの過失がある可能性はあります。また、半年経った今からでも、お店側に対しての賠償請求などは可能です。まず、責任主体としては、①お店:飲食店で飲食した際の飲食物提供契約の付随義務として店内でお客様が生命身体に危険のない安全に食事等ができるよう安全配慮義務があると考えられますので、その安全配慮義務に反する責任あるいは②建物のオーナー・管理者:施設の安全性の維持・管理の不備から事故が発生した場合に負う責任等が考えられます。本件事故では、お店を出た後なので、②の方がなじむように思えます。ただ、いずれにしろ、相談者様は、相手側に過失があることを前提に、治療費、慰謝料、後遺障害に関する損害等の賠償請求の可能性は十分ございます。また、半年たった時点においても、(証拠の散逸の問題はありうるとしても)賠償請求することに何ら法的な障害はありません。むしろ、まだ治療中の個所がおありとのことなので、損害額は確定しておりません。したがって、治療を終えて、後遺障害の有無と程度が確定してから、賠償請求に動けば良いと思われます。どうか、お体をお大事になさってください。
物損事故
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物損事故でも人身事故と同様の保証を受けれるか?
7ヶ月前に赤信号停車中に居眠り運転の車に追突され、2日後に病院に行き、頚椎捻挫の2週間でした!その場ではこちらも仕事中だったため物損事故で処理しましたが、後日相手保険会社から今回の事故に関しましては弊社が人身事故同様の保証を致しますので、治療が終わりましたら慰謝料などの案内をしますと書いてある書面が届きましたので、物損事故届けのまま処理致しましたが相手保険会社はちゃんと慰謝料などの保証はしてくれるのでしょうか?ちなみに通院回数100日で症状固定になり現在後遺障害認定の申請中です!後、弁護士特約に加入していたので使おうと思います!
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回答
「物損事故届けのまま処理致しましたが相手保険会社はちゃんと慰謝料などの保証はしてくれるのでしょうか?」物損事故届けのままであっても,診断書をはじめとする医療関係資料がある以上,通常,傷害慰謝料や,後遺障害等級の認定が下りた場合には後遺障害慰謝料等の支払いをしてもらえます。ですので,その点はご安心していただいて問題ありません。また,初診時に頚椎捻挫の2週間の診断,約7カ月の通院期間中,100日の通院回数であれば,ある程度の傷害慰謝料の賠償を求めることができると思います。
離婚・男女問題
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浮気が原因での、離婚で、慰謝料について
離婚の慰謝料について、お聞きしたいです。お互いに浮気をしてしまいました。旦那はその、原因は私にあるおいいます。私がしたのは旦那の浮気がわかって、前の旦那に相談したときに、そうなりました。今の旦那に言わすとあんたが浮気きたのも、元をただせば、お前に原因があったから俺も浮気をし、その事だお前が浮気した、だから、お前が悪いといいます。私が浮気をした後、子供が出来ましたが、今の旦那の子供ですが、信用してくれません。前の旦那に血液検査をしてもらい、その結果を送ってもらいましたが、診断書として、貰ってないので、信用できないと、いいます。血液型から言っても今の旦那の子供に間違いないですが、信用してもらえず、その事も離婚の慰謝料に反映しているようです。私の浮気は12年前の事ですが、慰謝料、800万と言われてますが、妥当ですか?今は2人で自営業をしていますが、別れたら、収入のめどはありません。子供⒍人いますが、多分、私の方に来ると思います。こんな場合、どうなるでしょうか?
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回答
「払わないときは、命がないと思え。」という言動は,脅迫罪に当たる行為です。法律上の夫婦間であっても関係ありません。(なお,恐喝未遂罪に当たる行為でもありますので,犯罪は成立しますが,夫婦間では刑が免除されることになっております。)ですので,警察に相談するのが一番良いと思います。その際には,脅迫言動を録音などして,証拠を取っておくとよいかと思います。
調停離婚
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調停の不成立 取り下げについての質問です
いつもありがとうございます離婚調停は終え裁判を見越して円満調停を数回していただきましたが 平行線です裁判にむけて円満調停をしていたということを裁判所に残すため取り組んでまいりましたがどうやら裁判提起はされそうもありません前回が不成立だと思っていたのですが次回に持ち越されてしまいました同居中ですので調停中の妙な雰囲気での生活にも耐えられませんが幼い子供を裁判所にこれ以上連れていくことに精神的に限界を感じています(待時間、調停中と子供に負担がかかり、調停の日は手がつけられないほど夜泣きします)どうせ次回は不成立が目にみえていますので取り下げを検討しようかと思い始めましたが今後もしも裁判があった場合不成立と取り下げだと違いがどれくらいあるものでしょうかまた途中で取り下げますと 裁判官、書記官、調停委員に勝手で我儘だと印象が悪くなりますかよろしくお願いいたします
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回答
「もしも裁判があった場合不成立と取り下げだと違いがどれくらいあるものでしょうか?」⇒今回のケースですと、ほとんど違いはないと考えていただいて構わないと思います。「調停前置の問題」将来、離婚裁判が行われるためには、離婚調停を経ていなければなりません。調停を経たといえる場合には、①調停が不成立で終わった場合のみならず、②調停期日においてきちんと話合いを尽くした上で、取下げによって調停が終わった場合も、含まれます。そうすると、今回のケースでは、取り下げをしたとしても、実質的には調停を経たことになる可能性が高いですので、調停前置を満たすことになると思います。なお、できれば取下書に上申書(取り下げるに至った理由を記載)を付けて出した方がよろしいかと思います。ただし、100%調停前置の要件を満たそうと考えておられるのであれば、やはり次回期日に出席し、何としても不成立にしてもらうしかないと思います。「後の裁判への影響の問題」取り下げなのか、不成立なのかは、後の裁判の有利不利には関係しません。「再度の調停申立ての問題」取り下げ後に、状況が変化したため、再度、離婚調停を申し立てることも可能です(不成立の場合も同様です)。*もっとも、不成立あるいは取下げ後、すぐに再度の申立てを行うのは、裁判所から不当申立てと判断されるおそれはありますが。このように、本件のケースでは、取り下げと不成立とで、ほとんど違いはないと思います。「途中で取り下げますと 裁判官、書記官、調停委員に勝手で我儘だと印象が悪くなりますか?」⇒何の理由もなく途中で取り下げるのであれば、勝手だと思われるかもしれませんが(だからといって、何か具体的な不利益があるわけではありませんが)、本件のケースのように、①次回不成立が見えていること、②調停期日がお子様に大きな負担を与えていることという理由があるのですから、不成立と比較して、取り下げたほうが、裁判官、書記官、調停委員に勝手で我儘だと印象が悪くなるということは、ないでしょう。ご安心ください。
自賠責
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原付バイクの自損事故の後遺障害について
半年ほど前に、原付バイクで走行中、転倒し顔に二カ所5センチの線状痕、腕に20センチくらいの摩擦痕、腰痛があります、後遺障害の申請をしようと思っているのですが…ケガしてる所全部が一つで、何級とかになるのでしょうか?一つのケガごとに、等級がつくのでしょうか?すみません教えて下さい。自賠責保険 任意保険共に入っています。
Lawyer Avatar
回答
弁護士の大谷真司と申します。今回のケースですと、「別系列の後遺障害ですので、後遺障害ごとに等級が付きますが、最終的には、複数の後遺障害は併合されて1つの等級として評価される」ことになります。後遺障害は、障害の「系列」ごとに、1等級から14等級までの、いずれの等級に該当するかどうか判断されます。同一の系列の後遺症の場合は、怪我ごとに等級は付きません。そのため、ご相談者様のように、2つ以上の後遺障害が残った場合は、別の系列の怪我かどうかが、問題になります。ご相談者様の場合は、①顔に二カ所5センチの線状痕、②腕に20センチくらいの摩擦痕、③腰痛が残ってらっしゃいますが、①の顔、②の腕、③の腰は、全て別の系列に属します。したがいまして、①②③は別々に、等級の評価がなされます。もっとも、最終的には、①②③で評価された等級を合わせて、「併合何級」という1つの後遺障害等級が付くことにはなります。*今回の事故は、自損事故とのことですので、自賠責保険は使えません。任意保険に、人身傷害保険や、自損事故保険などが付帯されていると理解してよろしいでしょうか?
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