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いとう けんじ
伊藤 健二 弁護士
弁護士法人みよし総合法律事務所本部
所在地:愛知県 みよし市三好町上222-1
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚慰謝料
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財産分与と慰謝料について
夫と30歳と25歳の息子がおります。私が妻子あるかたとお付き合いをして今現在、夫と別居中です。下の息子が来月、結婚するのでそれまではこの形でいきますが離婚を前提に考えています。今まで住んでいたマンションを売りに出していますが仮に3000万で売れたら1割を私にくれると言っていました。しかしローンが1500万ほど残っており私も看護師をしながらローン返済をしておりました。ただ、夫の言うとおりに1割だけで仕方ないと思っていましたがお友達が財産分与として残金1500万を1/2にして慰謝料はまた別の話ではないか?と言うのですとすると750万ずつになります。夫は慰謝料と言うことは一言も言ってませんが彼のことは興信所を使って調査済みです。なので彼から慰謝料をと言っていたことはありました。脅しだとおもいますがこのまま夫の言うとおりにしたほうがいいのか慰謝料はいくらぐらいなのか?教えてください。また、彼の奥様にはまだ知られていないのですが奥様からも慰謝料という話もありますか?
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回答
まず,財産分与は「積極財産の総額-消極財産の総額」を計算して,具体的な取得分額について定めることとなります。つまり,プラスの財産とマイナスの財産を差し引き計算して,原則として2分の1ずつ分け合うこととなります。ですので,ご友人がアドバイスされたとおり,基本的には,売却代金(正確には売却手数料等諸費用を引いた金額)からローン残額を差し引いた金額の2分の1という考え方になります。そして、慰謝料ですが,今回の不貞が離婚の原因となったか,不貞期間の長短などの諸事情によって変動する不確定な部分はありますが、一般的には、おおよそ100万円から300万円くらいといわれています。したがって、自宅マンションの値段次第では、夫の言う1割という数字での解決は、相談者さんにとって不利になる可能性はあります。ですので、まずは自宅マンションの価値を調べられるといいと思います(固定資評価額も価格を調べる上で目安となります)。財産分与による取得額を調べた上で、夫と円満に解決するために,どれくらいの譲歩(慰謝料の支払い)をするのか検討された方が良いかと思います。
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