いとう たかし
伊東 孝 弁護士
小笠原国際総合法律事務所
所在地:東京都 千代田区有楽町1-9-1 日比谷サンケイビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
業務委託
業務委託契約時の未払い
業務委託契約を行った会社が、その上位会社から支払いが行われないという理由でこちらに支払いをしてくれません。支払いサイトを51日に定めていますし、業務委託契約を行っている会社との契約で上位会社の情報は知りませんでした。この場合はどうやって支払ってもらうように動けばよいでしょうか?
回答
ベストアンサー
一般的な契約書の記載を前提とすれば、検収終了後一定の期間の経過によって代金支払いの弁済期は当然に訪れることとなり、発注者から元請けに代金が支払われないことは、御社への代金を支払いを延期する理由になりませんので、法的には当然に請求ができるということになります。また、物品の製造、プログラムの作成等の業務を行う場合で、①先方の資本金が3億1円以上で御社の資本金が3億円以下の場合、または②先方の資本金が1千万1円以上で、御社の資本金が1千円以下の場合は下請法の適用があり、先方には年率14.6%の遅延利息の支払い義務が発生します。そして、この遅延利息の支払い義務は当事者間の約定利率に優先して適用されることになりますので、この点を踏まえて交渉されるのも一つの方法でしょう。なお、業務委託における支払いの問題の際には「検収」の有無(法律的には多くの場合「仕事の完成の有無」)がしばしば問題となる(先方はこれを否定してくる)ので、明確な検収完了の通知等を受け取っていない場合は、メール等で問題なく成果物の納入や役務の提供がなされていることについて証拠化しておくことも重要でしょう。
解雇
喫煙者の解雇について
友人の事で相談させてください。最近友人が飲食店に転職しました。面接の際にはなにも言われなかったのですが入って二週間目に社員さんからタバコを辞めないとクビと言われたそうです。友人は喫煙者ですが、きちんと仕事の休憩中に、お店の外で喫煙しています。飲食店なので匂いがつかないように気をつけたりしているみたいなのですが喫煙を理由に解雇することはできますか?家でも吸うのはダメで、喫煙自体やめろと言われたみたいです。入る時も契約書を書く時もなにも言われておらず、マニュアルには喫煙について書いてあるからと言われたのですが、そのマニュアルもまだもらっていないようです。ご回答よろしくお願いします。
回答
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、…無効とする。」とされており(労働契約法16条)、このルールは正社員でも、いわゆるアルバイトでも同様に適用が有ります。また、私生活上の行為を理由に解雇を行うことは、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような場合に限定されているといえます(最高裁判例)。勤務時間外の喫煙は私生活上の行為であり(休憩時間中の喫煙も同様です。)、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような場合に当たらないのは明白といえますので、解雇に必要な客観的に合理的な理由に欠けるといえます。加えて、採用にあたって説明もなかったということであれば、社会通念上相当とは到底言えません。したがって、ご相談の件でご友人を解雇することは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められないものとして、法律上認められないと考えて問題ないでしょう。
伊東 孝 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 10:00 - 20:30
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談