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いわさき しょうた
岩崎 翔太 弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
被害届・告訴・告発
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隣人からのつきまとい
【相談の背景】夫婦で1軒屋を購入して暮らしています。問題の隣人とは、道の突き当たりで、道を挟んで反対側かつ、敷地が一部接しているような土地関係になります。玄関を開けると、よく隣人と目が合うことがあり、最初は暇な時に庭の手入れをしているのかなくらいに思っていたのですが、不審に思い防犯カメラをつけたところ、こちらの夫婦が家を出る時間と家に帰る時間になるとわざわざ出てきてタバコを吸い、いつもと違う時間に帰ると、その時間まで待ち伏せしていることがわかりました。別の嫌がらせ(暴言等)があり、警察に相談し、一時期解決したものの、再び同じような状況になってしまいました。家に帰るのが気持ち悪く、家族を一人で家に帰すこともできず、仕事に支障が出ています。また、インターホンが鳴るとわざわざ覗きに出てくるなど、プライバシーが侵害されています。【質問1】隣人に対して、明確に民事・刑事で何かしらの罰を受けさせ、2度と同じようなことがないようにしたいです。どのような罪を問えますか。【質問2】警察に被害届を受理させたいのですが、どのようにアプローチすれば良いでしょうか。
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回答
ベストアンサー
隣人のつきまとい行為は、迷惑防止条例違反やストーカー規制法違反に該当する可能性があります。両者の違いは、前者が恨み・妬みなどの悪意の感情を充足する目的で行われたものであるのに対し、後者は恋愛感情の下に行われたものであるという点にありますが、いずれにしても刑事罰の対象となる行為ですので、警察に相談されることをお勧めします。警察には、防犯カメラ映像があることを伝えるとともに(場合によってはデータと再生機器を持参し見せることも良いかと思います。)、つきまとい行為の具体的内容や頻度など詳細を伝えた方がより動いてくれる可能性が高いです。警察が動いてくれる場合、警察から隣人に対して警告や禁止命令発出等がなされる可能性があります。もっとも、警察の担当者によっては、実害がないとしてなかなか対応してくれない可能性があります。その場合には、告訴状を作成し、告訴することで、警察に捜査をさせるということも考えられます(本件は隣人が何を考えているか分からないため、警察が動かない場合には、すぐに告訴状の準備をした方が良いかもしれません。)。警察への相談や警告・禁止命令発出の働きかけまではご相談者様自身でも対応可能かと思いますが、本当に迷惑防止条例違反等に該当するのか等のチェックをしたいという場合や告訴状を作成する場合には、具体的資料を踏まえ弁護士に相談された方が良いかと存じます(特に、告訴状は専門性が高く、ご自身で作成されるにはややハードルがあります。)。一方、民事的な請求としては、つきまとい行為の差止請求や慰謝料請求等が考えられますが、刑事事件化できる方が抑止力が強いため、基本的には、先に警察に相談されることをお勧めします。民事的な請求を行う場合、最初に警告書を送付し、それでもつきまとい行為がやまない場合に訴訟を提起するという流れが一般的ですが、弁護士名義での警告書を送付するだけでつきまとい行為がなくなるという可能性もありますので、具体的な情報をもとに弁護士に相談されるのが良いかと存じます。色々とややこしくなってしまい恐縮ですが、ひとまずは、警察への相談を開始し、それでも警察がなかなか動いてくれない場合に弁護士に相談して告訴や民事含め具体的に検討するという進め方が良いかと存じます。
騒音・振動
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マンションの騒音について貼り紙をした件について
【相談の背景】マンションの騒音について半年前から深夜に女性の歌声が聞こえるようになり、睡眠不足になることがありました。連日続いたので、その時は管理会社に連絡しました。すぐに貼り紙や注意書きをポストインしてもらい、少しはおさまりましたが、また歌声が聞こえるという状態を何度も何度も繰り返しています。騒音主は配信をしているようで、アプリで配信しているのを見つけました。管理会社にもアプリとユーザー名の写真を送り、特に人違いということもなかったので、確実にこの人であることを確信しました。先日も深夜に歌を歌っており、寝つけず、流石に警察に通報しました。警察が訪問しましたが、深夜ということもあり、騒音主はでませんでした。警察の方からは訪問しましたという紙をポストに入れるだけしかできないと言われました。その後も深夜に歌声が響き、我慢の限界でしたので、騒音主の扉に「22時以降の熱唱は控えましょう。深夜の歌は迷惑です」それと紙の端にアプリで使われている名前も書きました。このような内容の貼り紙をしました。貼り紙をしてからは騒音もなく穏やかに眠れるようになりました。しかし、先日突然警察から連絡があり、騒音のことで話を聞きたいから警察署まで来てほしいと言われました。一応行くつもりですが、貼り紙の件で何か罪になるのでしょうか?不安になっています。【質問1】貼り紙の件で罪に問われることはあるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
貼り紙の件は、つきまとい等の迷惑防止条例違反や名誉毀損罪等の罪に問われる可能性があります。特に、貼り紙の中でアプリのハンドルネームを記載した行為は、相手方からすれば、特定され恐怖心を抱く可能性のある行為といえますし、これを(手紙等の形で渡すのではなく)貼り出す行為は一定程度悪質と判断される可能性はあるかと存じます。騒音を発生させたのは相手方であるとしても、ご相談者様の行為の方が悪質であると判断されれば、実際に刑事事件化する可能性もありますので、警察からの連絡には、きちんと対応されるべきです(騒音主に対する嫌がらせ行為として立件される例は多くあります。)。今後の具体的な対応方針についてですが、現状、相手方は被害届の提出を検討しており(もしくはすでに提出しており)、警察が被害届を受理するかどうかという段階の可能性が高いように思っております。被害届が受理された場合、本件が刑事事件化して捜査が開始されることになりますので、警察からの連絡には素直に応じ、本件が軽微な事件であることを丁寧に説明すべきでしょう。より具体的には、①元々は騒音が原因であること、②管理会社や警察にお願いしたものの一向に改善されなかったこと、③貼り紙を貼った日は我慢の限界でついやってしまったこと、④今回の件はやり過ぎたと思っており反省していること、⑤今後はもうしないこと、などを説明すべきです。被害届の受理前であれば、上記説明を踏まえ、最終的に被害届を受理せず口頭注意だけで終えるという可能性もあるかと存じます(本件は、警察も騒音被害に遭っていたことを知っていたはずですので、いきなり被害届を受理して捜査を開始する可能性は低いと思っております。)。なお、今後、騒音が再開した場合でも直接的な接触は避け、基本的には、管理会社や家主に対応を任せるべきです。
リフォーム
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リフォームの解除について
【相談の背景】リフォームの契約から1週間後にこちらの都合で契約解除を申し出たところ、リフォーム代金全額と違約金全額の請求がありました。リフォームの一部の部材は発注済みでしたが、発注されていないものもあり、着工はしていませんでした。万一契約が解除される場合は違約金を支払わなければならないと記載があります。【質問1】着工前でもリフォーム代金全額と違約金全額を払うしかないでしょうか。多少の減額など交渉の余地はないものでしょうか。
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回答
ベストアンサー
リフォーム契約は一般的には請負契約に該当しますが、発注者であるご相談者様は、請負人であるリフォーム業者の損害を賠償することで契約を中途解約することができます。損害の内容は一義的ではありませんが、典型的には、発注済みの部材にかかる料金であり、そのほか、解除までに要した費用や当該契約により得ることが予定されていた利益などが損害に該当するとされています。そのため、民法上は、上記損害を賠償するだけで契約解除が可能ということになっています。もっとも、本件では、リフォーム契約の契約書に、中途解約の場合もリフォーム代金全額を支払うことやそれに加えて違約金を支払う必要がある旨が定められているものと思われ、その場合は、基本的には契約書の内容に従い処理されることになります。しかし、こうした規定も無制限ではなく、消費者契約法の定めに反し無効と解される可能性があります(ご相談者様が事業者である場合は消費者契約法の適用はありませんが、公序良俗などその他の一般規定により近しい結論になる可能性はございます。)。具体的には、消費者契約法では、事業者に生ずる平均的な損害を一定程度上回る損害賠償を予定した条項を無効とする趣旨の定めがあります。上記のとおり、請負人に生ずる平均的な損害は、発注済みの部材や得られることが予定されていた利益等を内容としますので、これらの価額がリフォーム代金全額と違約金の総額を下回る場合には、本件の違約金等の条項は(一部)無効であるとして、代金等の減額を要求することができる可能性があります。このように、本件では、減額の余地がありますので、リフォーム契約の詳細がわかる資料(契約書や注文書等)を用意した上で、弁護士に相談されるのが良いかと思います。
ペットのトラブル
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ペットの譲渡契約書の有効性
【相談の背景】ペット譲渡契約9月頃にペットの保護団体から犬を譲り受けました。余り吠えない犬と聞いています。犬の説明に首を触ったときに噛まれた事があると説明もありました。ですが譲り受けた後1か月様子見ましたが、人が通る度、何もなくてもよく吠えます。首を触らなくても噛まれました。甘噛みのレベルではなく血だらけになるほど噛まれます。4人家族ですが、7歳の子供、妻、私、3人噛まれています。中型犬です。これ以上飼うのは難しいと判断しもう一度保護してもらおうと電話したところ、噛む犬は里親に出せないから保護するならお金いくらだせるんやと言われ3万なら出せますと言いましたが45万を要求されました。噛む犬を里親に出せないと言っていたのに里親に出してて私が飼ったので説明の意味がよく理解できませんでした。そんなに払えませんと言ったところ「じゃあ好きにしろそのかわり最後まで飼わんかったら大変な事になるぞ!罰金500万な」と言われました。譲渡契約書にも記載してあると言われましたが、契約書の控えが運転中に飛ばされて無い為確認できません。サインした書類を添付ファイルで送ってほしいと言っても無視されます。電話しても一方的に切られて出てくれませんこういった場合譲渡契約書は有効なのでしょうか?犬は他の保護施設か最終手段として保健所に連れて行こうと思っています。【質問1】ペット譲渡契約書、契約書は口での説明は無し
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回答
ベストアンサー
契約書を適式に作成しておられますので、基本的には契約は有効ですが、錯誤取消し(「吠えない、噛まない犬」と誤認して譲渡契約を締結したような場合)や契約不適合責任に基づく契約解除(「吠えない、噛まない犬」であることを前提に契約したが、実際には、契約内容に適合しない犬であったという場合)等により、契約関係を解消し、犬の返還を行うということは考えられます。もっとも、いずれの制度も、契約書で排除されている可能性があります。また、本件は、ペットの(負担付き)贈与契約であると考えられますので、その意味でも、契約の取り消しや解除のハードルはより高くなります。さらにいえば、上記制度を用いて契約の取り消し等を求め得るとしても、いずれも証明のハードルが高いため、その意味でもやや難しいという印象です(元々噛まない犬であることが前提・契約内容になっていたか、何度か噛んだだけで「噛む犬」との評価が可能か、購入前から「噛む犬」であったのか、ご相談者様の飼育環境の下で「噛む犬」になった可能性はないか、など)。いずれにしても契約書の確認から始める必要がありますので、先方に契約書の写しを渡すよう求めるのが良いかと思います。どうしても応じてくれないようであれば、「犬は他の保護施設か保健所へ連れていくことを検討している。罰金があるとのことであるが、契約書を確認させていただくまで支払う気はない。」などと連絡し、先方がこれに応じるのか否か確認するのが良いかと思います。それでも応じないということであれば、弁護士に交渉を依頼し、弁護士から連絡するというような方法にならざるを得ないかと思います。
生前贈与
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土地と建物の所有権が知らない間に勝手に移転されていた!今後どんな対応をしたらよいですか?
【相談の背景】実家の不動産(母が一人暮らし)の土地と建物の所有権についての質問です。先日母の実印が見当たらなくなった時に 嫌な予感がした私は 法務局で登記事項の全部事項証明書を取って確認してみました。すると土地と建物の所有者がどちらも母から弟の名義に書き換えられていたのです。母は「弟から所有権移転されていたなんて知らない」「土地も建物も私のものだ」と言っています。証明書の「原因」の部分は「贈与」となっており、現在も母が住んでいますので 売却はされていません。弟は「母が自分に土地と建物を生前贈与することを了承して、実印と印鑑証明を渡したのだ」と言い張っていますが、母は「そんなことはない」ときっぱり言っています。母は認知症ではありません。所有者がまったく知らない・あるいは所有権移転の了承をしていない状態で、勝手に所有権を移転してしまうことは犯罪だと思いますが、どうしたらいいのかわかりません。【質問1】私はこの弟の姉ですが、この後に私が取るべき手続きを具体的に教えてほしいです。父はすでに他界し、母の子どもは姉の私と弟の2人です。どうぞよろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
所有権移転登記の抹消を求める(すなわち、お母様所有に戻すことを求める)のであれば、抹消登記手続を行う必要があります。その際、弟氏が贈与の無効を認め任意に協力してくれるのであれば法務局での手続のみで良いですが、任意に協力しない(贈与は有効であるとの主張を維持する)場合には、所有権移転登記抹消登記請求訴訟を提起する必要があります。また、不実の登記移転を行うに際して、贈与契約書やお母様名義の委任状の偽造し、申請を行っている可能性がありますが、これらは私文書偽造罪・同行使罪、公正証書原本不実記載等罪に該当する可能性がありますので、(上記と並行して)刑事告訴を求めることも可能ではあるかと存じます(ただし、親族間の問題ですので、刑事事件としては扱ってくれない可能性もあります。)。以上のとおり、ご相談者様におかれては、①所有権移転登記の抹消登記を求めつつ、②刑事告訴をするかしないかも含め検討することになりますが、いずれにしても、弟氏が所有権移転登記手続の際に提出した添付資料を確認する必要があります。そこで、まずは、法務局に連絡し事情を説明したうえ、所有権移転登記申請時の添付書類を確認させていただきたいと伝え、法務局が許可してくれれば閲覧に行きましょう(利害関係人は閲覧が可能ですので、おそらく許可されるはずです。)。閲覧の際には、写真撮影も可能ですので、添付資料一式を写真撮影し、記録化することが重要です。また、閲覧した資料の中で偽造された資料(贈与契約書やお母様の委任状等)がないかを特定しておきましょう。こうして資料を収集した後、弟氏と協議を行うのが良いのではないかと存じます。専門性が高い分野でもありますので、弟氏が態度を変えないときは弁護士にご相談されることをおすすめします。
近隣トラブル
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隣家の屋根の修繕について
【相談の背景】数年前の台風で隣家の屋根が損壊し、そのままになっています。先日、屋根の一部が風雨により朽ちてきたのか、当方の庭に落下してきました。目視では、今後も落下が続きそうです。隣人に屋根を修繕するように依頼しましたが、無視されております。【質問1】妨害排除請求権により、修繕を求めることは可能でしょうか。
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回答
ベストアンサー
所有権に基づく妨害予防請求により修繕を求めることができます。ただし、法的に認めてもらう(裁判所の判決で修繕請求を認めてもらう)ためには、証拠の収集等においてそれなりにコストがかかるうえ、ハードルも比較的高いです。所有権に基づく妨害予防請求が法的に認められるためには、屋根がご相談者様の敷地内に落下する相当程度の蓋然性を証明する必要があります。目視で落下の可能性が高いというだけでは足りず、一般的には、専門家の意見書等の資料が必要とされることが多いです。もっとも、本件は、そこまでコストをかけて妨害予防請求を求める事案ではないと理解しています。そのため、訴訟を提起し、互いに主張・立証を尽くすというよりは、調停などの話合いメインの手続で協議を行うのが良いかと存じます。具体的な流れとしては、①先方との間で任意の交渉を継続し、②先方がこれに全く応じない場合には、調停を申し立て、③それでも協議がまとまらない場合には、訴訟提起を行う、という段階を踏むのが良いと思います。
退去
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息子名義の家から追い出されそうです。今のまま住み続けるには?
【相談の背景】約10年前、息子の名義で家を購入することになり、親である私達や娘(息子からみれば姉)と同居することから購入資金の一部を工面しました。(価格4300万円、工面額1000万円)家や土地の名義は全て息子で、残りのローンも息子が現在支払っています。現在、息子がその家を売ると言い出し、退去を迫られています。【質問1】この場合、必ず退去しなければならないのでしょうか?またその法的根拠を知りたいです。【質問2】退去しなければ、何かの法令に抵触するのでしょうか?
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ベストアンサー
【質問1】この場合、必ず退去しなければならないのでしょうか?またその法的根拠を知りたいです。→話合いがまとまらない段階(言い換えれば、ご相談者様や娘様が住んでおり、今すぐ退去する意思があるというわけではない段階)では、売却先が見つかる可能性が極めて低いため、いきなり家が売却され、急に強制的に追い出される状況になるとは考え難いです。そのため、順序としては、①ご相談者様らの退去→②自宅の売却になります。では、ご相談者様に法的に退去する義務があるかどうかについてですが、こちらは一概には結論が出せません。すなわち、息子様は、(ご相談者様から金銭的な援助を受けてはいるものの)自宅不動産の所有者であるため、法的には、ご相談者様らに立退きを求めることができます。他方で、ご相談者様らは、10年近く自宅不動産に居住していることから、黙示の使用貸借契約が結ばれていると認定される可能性があります。使用貸借契約では、借主の立場は賃貸借とは異なり弱いですが、特に、親族間においては、裁判所が同居親族を守る方向で認定する例(例えば、立退きを求めること自体が権利濫用であるとか、黙示の使用貸借契約の期間を長期間で認定するなど)が多く、本件でも、ご相談者様らが退去する必要はないとの方向で認定される可能性があります。居住に至った経緯、居住実態、関係性など、具体的な事情により判断が異なり得るため、弁護士にご相談されることをお勧めします。具体的な流れとしては、①息子様との話合い(退去するのか否か、退去する場合に立退料のようなものがあるか、など)、②話合いがまとまらず、息子様が立退きを強く求めるのであれば、息子様からの立退き訴訟、のような流れになるかと存じます。【質問2】退去しなければ、何かの法令に抵触するのでしょうか?→上記のように、具体的な事情を踏まえ、最終的に立退き義務が認められる可能性はありますが、今の段階で何らかの法令に抵触するということはございません。
特別受益
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遺産分割。相続の譲渡を受けた連れ子が生前贈与を受けていた場合
【相談の背景】亡き父の遺産分割協議中です。相続人は後妻と私(先妻との子)です。しかし、後妻が自身の連れ子(養子縁組していない)に父名義の普通車を相続させました。協議書がないまま勝手に名義変更され、すでに売却されている状況です。これは『相続の譲渡』ということだと思うのですが、そこで気になった点があります。父が亡くなる1年半ほど前に、連れ子名義で(父・後妻・連れ子)が住むための家を建てたのですが、その際に父が頭金として1500万円連れ子に渡しています。父の遺産は約500万円程度なので私の相続する金額と比較した時に、あまりに不公平ではないかと考えています。よろしくお願いします。【質問1】相続の譲渡を受けた人は相続人となって、この頭金は特別受益だと言えますか?【質問2】特別受益じゃなかった場合でも、侵害額請求など何か請求出来る方法はありませんでしょうか。
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【質問1】相続の譲渡を受けた人は相続人となって、この頭金は特別受益だと言えますか?→相続分の譲渡は、法定相続人たる地位自体を譲渡することをいいますので、自動車の名義が変更されているだけでは、相続分の譲渡があったとは言えません(後妻がその遺産分割協議の相手なのであれば、相続分の譲渡はしていないといえるでしょう。)。自動車の名義を後妻の連れ子に移転した方法については、以下のような方法が考えられます。(適法)・父が車を連れ子に生前贈与/遺贈する方法。(違法)・遺産分割協議書ないし相続人全員分の譲渡証明書を偽造したうえ、連れ子に譲渡する方法。※ご相談者様の実印が必要です。・車の価値が100万円未満であれば、遺産分割協議成立申立書を作成して後妻に相続させたうえ、連れ子に譲渡する方法も考えられます(実印不要)。次に、自宅資金として1500万円を連れ子に譲渡している点についてですが、上記のとおり、相続分の譲渡を行っている可能性が低いことからすると、連れ子は第三者ですので、原則的には、自宅資金の譲渡が特別受益に該当することはありません。もっとも、実質的にみて、相続人である後妻への譲渡であるといえる場合には、後妻への特別受益として考慮できる可能性があります(とはいえ、自宅名義が連れ子で、連れ子も住んでいるとなるとハードルは低くはないでしょう。)。そのほか、父の1500万円の譲渡が意思無能力状況下で行われたといえるような場合には、1500万円の譲渡が無効といえるかもしれませんが、こちらもハードルは高いです。【質問2】特別受益じゃなかった場合でも、侵害額請求など何か請求出来る方法はありませんでしょうか。→1年より前に行われた生前贈与の場合には、当該贈与により遺留分を侵害することを被相続人及び譲受人が知っている必要があります。仮に、1500万円の譲渡時の全財産が2000万円であるとしても、遺留分を侵害するかは微妙なラインです。1500万円を遺留分算定の基礎に含めるのであれば、遺留分算定の基礎は約2000万円となり、ご相談者様は500万円の遺留分を有することになりますので、通常の相続分250万円に加え残額250万円を遺留侵害額請求として請求可能です。事情次第では、何らかの請求ができる可能性が高いため、弁護士にご相談されるのをおすすめします。
詐欺
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助けて、詐欺にあった気分です。
【相談の背景】船をフリーマーケットみたいなサイトでの出品している方から買いました。購入後のクレームは受付ないと記載はありました。【質問1】購入後のクレームは受付ないと記載はありましたが自宅の港まで持って帰るのが不可能なので置いてはいけない港に置きあくる日にエンジンがかからず相手さんにエンジンがかからないのでとクレームを言いました【質問2】購入後のクレームは受けないと連絡が取れなくされ名義変更もしてもらえずお金だけ支払い台風は来てますし警察に相談した方がいいですか?【質問3】一度エンジンを切ったらかからない船だとは知らず購入した私が悪いのでしょうか?詐欺にあった気分です。どうしたらいいですか助けて下さい。
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ベストアンサー
追加のご説明をありがとうございます。まずは、警察にご相談し、当事者間で対応してくださいとなれば、弁護士等にご相談されることをお勧めいたします。>「エンジンを1回切ったら起動できない船は最初からセルが壊れていたにも関わらず売却した可能性もあります。」実際に、セルが壊れており、船の出品ページにもそのような記載が無い場合、相手方は契約不適合責任(故障等があるのを秘して販売したことの責任)を負う可能性があります。「返品・クレームを受け付けない」との約束は相手方がセルの故障等を当初より知っていた場合には無効になりますので、泣き寝入りしなければならないということはございませんので、その意味でも、警察が対応しない場合には、弁護士にご相談するのをお勧めいたします。お辛い状況かと思いますが、頑張ってくださいね。
脅迫・強要
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契約していないのに契約解除だ債務不履行だと責められている
【相談の背景】クラウドソーシングでデザイン制作を依頼され、当初「問題がなければ追加依頼したい」との先方意向でした。しかし、進行中に契約にない要求や相手方の言葉の誤用や勘違い(納期の意味を誤って使用しているなど)で齟齬が生じるなど言い合いになりながらの進行で、ストレスで体調を崩すほど疲弊しています。そんな状況の中、相手方から「問題がなければ追加依頼したいという前提だったから追加依頼を受けるか、受けないならデザイン元データをタダでよこせ」と要求されだしました。契約済みの今案件は完了まで対応するが未契約の追加や新規の依頼は受けないと伝えると、「追加依頼を受けないのは債務不履行や契約解除なのでデザイン元データをタダでよこせ」と評価を盾に強要され続けています。(デザイン元データの提供など契約にない事項でこの段になって初めて要求しだした)終始この調子で制作以外の対応に莫大な時間を奪われ、時間的損失が利益を遥かに上回っています。たいした金額の依頼ではないのですが、ここまで執拗だと他の案件に支障をきたすので赤字覚悟で専門家に依頼など検討したいのですが、現実的にどう進めるのが最善でしょうか。(訴訟という程でもないので弁護士さんに依頼しての交渉か何かでしょうか)【質問1】まったく未契約の追加依頼要求を断るのは債務不履行、契約解除になるのか?【質問2】この不当な要求をどう対処したら良いのか
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回答
ベストアンサー
【質問1】まったく未契約の追加依頼要求を断るのは債務不履行、契約解除になるのか?→一般論として、追加依頼部分が未契約であれば、債務不履行・契約解除にはなりません。ただし、①追加依頼部分がなければ、当初の契約の目的が達成できない、②追加依頼部分も当初の契約と一体的な内容であった、③追加依頼部分を契約することについて、合理的な期待を有する(追加依頼部分を契約することについて口約束をしていた)、といった場合には、追加依頼要求を断わることが債務不履行や当初契約の解除の原因となる可能性はあります。当初の契約内容や契約に至る経緯、追加依頼部分の内容やこうした話が出た経緯などについて詳細をお伺いする必要があるかと思います。【質問2】この不当な要求をどう対処したら良いのか→「デザイン元データをよこせ」という要求については、当初の契約内容に、デザインの元データを渡すことが含まれていなければ、応じる必要はありません(この種の契約では、元データを渡すことは普通行われませんので、おそらくこのような建付けになっているのではないかと思いますが。)。そのため、先方がいくら強気に主張を行ってきたとしても、「元データは渡しません」ということで対応されて良いかと思います。もっとも、前回のご質問を拝見するに、先方からは、「口コミサイト(?)で低評価を付けられたくなければ、追加依頼要求を飲むか、元データを渡せ」と主張されているのでしょうか。このような主張に正当性がないことは明らかですが、他方で、実際に口コミサイトで低評価を付けられる可能性はありますし、何よりいくら正しい主張を行ってもいつまでも要求を続ける可能性はあります。こうした事情も踏まえると、①先方との関係を断つ意味でも、当初の契約を完成させて元データも渡してしまう方法、もしくは、②口コミサイトで低評価を付けられることも覚悟したうえで、「追加依頼要求は受けないし、元データも渡さない。当初の契約が完成している以上、当初の契約で定めた報酬は支払うように」と口頭ないし書面で伝え、それ以上の対応を行わない方法、のいずれかの対応になるかと思います。口コミサイトの低評価については、どのサイトでなされるかが分かるのであれば、予め運営に問い合わせを行うのもあり得るかと思います(どこまで応じてくれるかはサイト運営者次第ですが。)。
退去
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音に敏感な入居者からの生活音に関する度重なるクレームについて
【相談の背景】【相談の背景】不動産の管理会社の者です。大手建築会社の防音仕様のアパートを管理しています。2年前、ある部屋に住む御夫婦から連絡があり、奥様が隣や下の部屋の音が煩くて眠れず悩んでいると言われました。内容としては玄関・クローゼットの開閉といった生活音の範囲です。そこから2年の間に3度同じ連絡があり、その度注意喚起のチラシを全世帯に投函する対応をしてきました。それでも本人的には効果がないらしく先週4度目の連絡がきました。今回下の方に対して特にお怒りのようで、下の部屋からの玄関・クローゼットの開閉音で悩み奥様が通院しているという内容でした。私が下の階の方に電話をしヒアリングをした内容は以下の通りです。・仕事柄深夜12時以降に帰宅することが多く、帰宅後に入浴や食事をする・深夜なので非常識なこと(掃除機、洗濯機を回したり)はしないように心がけている・もともと強く開閉していたわけではないが、チラシが投函されてからはより心がけて生活している本アパートは現在築5年で、その間クレームやトラブルは上記1件のみです。御夫婦の隣も下もここ2年の間で入れ替わっております。生活音の範囲なのでこれ以上当社で行えることがないと伝えたところ、御夫婦ともに激高されて怖い思いをしています。また、下の方については「1人暮らしですよね?」「今は家にいないようですからね」といった、ストーカーまがいの【質問1】この件をオーナー様に伝えたところ、法的に退去させられないか?と相談されました。上記の内容で法的に退去させることは可能なものでしょうか。【質問2】退去させることが可能な場合、どのような手続きを取ることとなりますでしょうか。
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結論から申し上げますと、法的に退去を強制させることは難しいと考えております。まず、法的に退去を強制する方法は、以下のとおり、ご夫婦が区分所有者なのか賃借人なのかによって異なりますが、いずれの場合であっても、ご夫婦自身が迷惑行為を行っている必要があります。①区分所有者の場合、区分所有法上の強制競売申立て②賃借人の場合、賃貸借契約の解除ご夫婦は、相談者様に対して激昂した態度を取り、また、下の階の住人に対するストーカーまがいの発言をしているようですが、現に他の住人等に対する迷惑行為まで行っているわけではないため、法的に退去を強制するというのは難しいのではないかと思います。この点、例えば、ご夫婦が下の階の住人に対して、いわゆる壁ドンを繰り返し行ったり、直接下の階の住人宅に訪問して暴言を吐くなど、他の迷惑行為を行っている事情があるのであれば結論は変わり得るかと思います。なお、ご夫婦が賃借人である場合、家賃滞納など、他の事由によっても解除ができる可能性がありますが、いずれにしても、オーナー様との間の信頼関係が破壊されたといえるほどの事情が必要となり、ハードルはそれなりに高いです。以上を踏まえると、今後取り得る方策としては、任意に出て行ってもらう方法しか現状は無いのではないかと思います。ご夫婦の意向次第ではありますので容易ではないですし、立退料としてそれなりの金額をお支払いする可能性もありますが、ご検討ください。
痴漢
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やった覚えのない痴漢で一部認める供述調書を出してしまった
【相談の背景】泥酔し記憶が無い状態で、電車内で服の上から女性の胸部を触ったとの事で逮捕されました。取り調べでは長期勾留を恐れ「酔っていたためもたれかかったかもしれない」「それらを痴漢とするならそれはしてしまったかもしれない」という供述調書を作成してしまいました。後の呼び出しで、防犯カメラでは胸を触ったかまでは確認できていないが、被害者の言い分と供述調書から、検察としては起訴が濃厚だと言われました。自分としては本当に記憶がなく、また酔っていてもそんなことをする性格ではないと思っています。そのため取り調べではやっていないと主張はしていますが「調書ではやったと言っているよね」の一点張りです。お金もなく、触った覚えもないため否認このまま否認して示談は考えていません。【質問1】調書には「胸部、臀部を触りました」という旨は記載していませんが、逆にそれらは絶対していませんとも書いていませんでした。それでも「痴漢を行ったことを認めた」という証拠だと取られてしまいますか?【質問2】このままだと起訴されるかと思いますがその場合どういった判決が考えられるでしょうか?自分としてはこのまま否認するつもりです。
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質問1調書の内容がどのような記載かによりますが、検察が「調書ではやったと言っているよね」と言っている以上、少なくとも自白と捉えられ得る内容の調書が存在するということかと思います。質問2痴漢事案では、証拠が乏しいことが多く、被害者供述に疑わしい点があると合理的に反論できなければ有罪になる可能性が高いというのが実情です。その上、上記のとおり、調書上は自白に当たり得る発言をされているということですので、確率から言えば、有罪になる可能性が高いかと存じます(有罪の場合、前科がなければ罰金ないし執行猶予付き判決になる可能性が高いでしょう。)。無罪を主張するには、①上記の自白証拠の存在を踏まえた公判廷での供述内容、及び②被害者供述の信用性を争うための合理的な主張内容の検討が必須となりますので、具体的な弁護活動につき、できれば刑事事件を得意とする弁護士に相談されることをお勧めします。(今は起訴前・在宅捜査中であり、弁護人は就いていないと理解しています。)
企業法務
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裁判リスクの有無について
【相談の背景】新規事業を検討しており、サービス名を考えている際に、商標権の問題を知りました。同じ名前のサービス展開は考えておりませんが、有名企業の名前を想像させるような名前で運営することを考えております。理由は、関連会社のようなイメージをつけることでユーザーに親近感を持ってもらい利用してもらいやすくなるのではないかと考えているためです。【質問1】有名企業の名前を想像させる社名や事業名をつけることで、訴えられるリスクはありますか。例えば、「弁護士ドットコム」さんに似せ、「会計士ドットコム」といった社名やサービスを行う場合のリスクです。
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内容によりますが、①商標権侵害、②不正競争防止法違反で訴えられる(使用差止め及び損害賠償請求)リスクはあるかと存じます。まず、①商標権侵害についてですが、有名企業の名前を連想させる名称が商標登録をしており、かつ、事業内容や対象製品等が類似している場合には、商標権侵害で訴えられる可能性があります。また、上記有名企業の名称が商標登録されていないとしても、不正競争防止法違反(周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為など)で訴えられるリスクがあります。新サービスの名称と上記有名企業の名称等の類似性の程度によっては、法的には①②ともに成立しない(法的に類似とは認められない)可能性もありますが、訴訟になった場合には、訴訟対応リスクがございますので、基本的には、そのような名称は避けられた方が良いか存じます。なお、②不正競争防止法違反の場合、刑事罰が課される可能性もありますので、その点からも、あえて類似の名称を採用するのは避けられた方が良いのではないかと存じます。
騒音・振動
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マンション振動音、太鼓現象訴訟相談
【相談の背景】分譲マンションに住んでおり、5年前2018年3月から斜め上の上層階に住んでいる入居者の子供の室内トレーニングによる振動音、太鼓現象音に悩まされております。振動音を感じるのは当家と上層階真下の家となります。音としては、真下の家より当家の方が太鼓現象を伴い響きが大きくなっています。振動音の記録は5年前から毎日記録を付けています。振動音の録音は、2020年11月から記録が出来るようになりました。200件以上の録音記録があります。相手が、室内トレーニング行為を警察に認めたのは何度かあり申し訳ない以後注意しますと警察に対して回答をしています。状況的に和解対応をしても拘束力がないため、損害賠償請求で対応できる弁護士先生を探しています。〇追加事項 2021年7月より自宅療養のため在宅時間が増え、振動音を感じる時間が増えました。1日7~8時間ほど精神的苦痛を受け続けることとなり、21年秋口より振動音の苦痛のため胃が痛くなりはじめ11月より医者にかかっておりました所先日2月2日に胃がんであることが判明いたしました。今後、抗がん剤治療で2~4カ月の治療の元手術をする予定となりましたが、日々振動音が鳴り続ける状態では、病状が抗がん剤治療により改善するより悪化する可能性も考えられます。振動が鳴るたび胃が痛みます。至急弁護士介入にて振動音の差し止めを出来ないでしょうか。【質問1】損害賠償請求と室内でのトレーニング差し止め請求はできないでしょうか。
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ご相談者様の状況はかなり酷い状況のように思いますので、専門家による騒音測定を行い、一定限度以上の騒音が発生していると認定できる場合には、人格権侵害に基づく差止請求や損害賠償請求が認められる可能性はあるかと存じます。ただし、訴訟を提起する場合の注意点が2つあります。・まず、差止請求が判決で認められたとしても、物理的に強制して騒音を辞めさせることはできません。具体的にいいますと、本件のような騒音差止の強制執行は間接強制という金銭的な請求によることになるにすぎず(騒音を出したら罰金を払うというような強制です)、マンションを追い出すといった強制はできません。また、間接強制の罰金を発生させるためには、こちら側で騒音の発生を立証する必要がありますが、一定期間騒音を発生していたということを毎回立証するのは容易ではなく、間接強制すら行うのはあまり現実的ではありません。相手方は、これまでの警察からの注意も再三無視してきたように思いますので、その意味で抜本的解決にはならない可能性があります。なお、マンションから追い出すという意味では、マンション管理組合も味方につけた上、管理組合からマンションの使用禁止請求を行い、訴訟を行うという方法も考えられますので、具体的な状況に応じてこちらもご検討ください。・次に、損害賠償請求を行うとしても、胃がんの治療費等まで損害に含まれる可能性は高くないかと存じます。損害として認められるのは、不法行為(ここでは騒音発生行為)と相当因果関係を有する損害に限られるところ、胃がんは騒音ストレスによる疾病として一般的とまでは言い難いため、立証のハードルは高いかと存じます(騒音により不眠症となり、自律神経失調症などになった、などの事案は比較的認められやすいかと存じます。)。この場合、ご相談者様の慰謝料(騒音による精神的苦痛)に限って損害賠償請求が認められることになるかと思います。いずれにしても、状況としては、訴訟も十分に考えられる状況かと思いますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
特別受益
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遺産分割。相続の譲渡を受けた連れ子が生前贈与を受けていた場合
【相談の背景】亡き父の遺産分割協議中です。相続人は後妻と私(先妻との子)です。しかし、後妻が自身の連れ子(養子縁組していない)に父名義の普通車を相続させました。協議書がないまま勝手に名義変更され、すでに売却されている状況です。これは『相続の譲渡』ということだと思うのですが、そこで気になった点があります。父が亡くなる1年半ほど前に、連れ子名義で(父・後妻・連れ子)が住むための家を建てたのですが、その際に父が頭金として1500万円連れ子に渡しています。父の遺産は約500万円程度なので私の相続する金額と比較した時に、あまりに不公平ではないかと考えています。よろしくお願いします。【質問1】相続の譲渡を受けた人は相続人となって、この頭金は特別受益だと言えますか?【質問2】特別受益じゃなかった場合でも、侵害額請求など何か請求出来る方法はありませんでしょうか。
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「現在後妻が協議を拒否していて、後妻抜きで連れ子となら話せるかもしれないと言っています。」→これは、ご相談者様と連れ子との間で協議は可能であるが、後妻との協議はできない(後妻が拒否するため)という状況ということで良いでしょうか。そして、ご相談者様と連れ子との間で協議を行う際に、ご相談者様から連れ子に対して「相続分の譲渡」を助言し、連れ子に実行させるということでしょうか。上記の理解を前提にお答えしますと、相続分の譲渡は、後妻が行うものですので、連れ子において「相続分の譲渡」はできません。ご相談者様から連れ子に助言し、その後、連れ子が後妻を説得して、後妻において「相続分の譲渡」を行わしめるということを意図しているのであれば、そのような行為自体に問題はないかと思いますが、実現可能性が高いとはいえないように思います。(ただし、(当然ではありますが、)嘘を付いたり、騙すような言動を行うと問題が生じ得ます。)なお、ここまで連れ子は成人という前提でお話をしておりましたが、未成年であれば、別の問題も生じ得ますので、その点はご留意ください。
詐欺
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助けて、詐欺にあった気分です。
【相談の背景】船をフリーマーケットみたいなサイトでの出品している方から買いました。購入後のクレームは受付ないと記載はありました。【質問1】購入後のクレームは受付ないと記載はありましたが自宅の港まで持って帰るのが不可能なので置いてはいけない港に置きあくる日にエンジンがかからず相手さんにエンジンがかからないのでとクレームを言いました【質問2】購入後のクレームは受けないと連絡が取れなくされ名義変更もしてもらえずお金だけ支払い台風は来てますし警察に相談した方がいいですか?【質問3】一度エンジンを切ったらかからない船だとは知らず購入した私が悪いのでしょうか?詐欺にあった気分です。どうしたらいいですか助けて下さい。
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「一度エンジンを切ったらかからない船」というのは、文字通り、一回エンジンを起動した後にエンジンを切ると、その後は、エンジンを起動させることができない状態ということで良いのでしょうか。その前提で考えますと、フリーマーケットの出品ページにどのように記載されていたかが重要かと思います。例えば、「エンジンは故障しています」などと記載されているのであれば、ご相談者様はそれを了承して船を購入したことになりますので、エンジンが故障していることについてクレームを入れるのは難しくなります。これに対して、船の出品ページにそのような記載が無い場合や、船の値段としても、中古品として一般的な範疇にある場合には、通常の運航が可能な船であると装ってエンジンの故障した船を販売しているという意味で詐欺的行為といえる可能性はあります。そのため、そのような場合には、警察に一度ご相談されるのが良いかと思います。上記のような前提であれば、本件は悪質な部類ですし、船ということで代金も比較的高額の部類に入ると思われるため、警察も対応する可能性がありますが、一般的に、警察は、詐欺事案について、民事不介入として対応しない可能性が高いので、その点はご留意ください。警察が対応しない場合には、出品者に対して、船の修補や契約の解除等を求めていく必要があります。出品ページの内容や契約までのやり取りが重要になりますので、そうした経緯の分かる資料をもって、弁護士に相談されるのが良いかと思います。
更新料
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火災の損害賠償について
【相談の背景】賃貸契約マンションの更新をするつもりで、更新料を払っていたのですが、更新日の前に自宅が出火元で全焼の火災になってしまいました。賃貸借契約書によると火災等により、通常の使用が出来なくなった場合は、本契約は当然消滅すると明記されています。相手方は、「外部構造が焼毀せず残存する時は賃貸物は焼失をしたと言えないから、賃貸借契約が焼失するとは言えない」という判例がある事から、更新料、並びに賃貸料は工事が終了するまで当然支払われるべきだという主張をされています。【質問1】賃料は、逸失利益の損失として請求されるとして、更新を行っていない更新料も損害賠償として支払うべきなのでしょうか。【質問2】火災があってから既に6ヶ月が経っているのですが、一向に工事を行う気配が無く、賃料は損害賠償として日々加算されているとの事ですが、受け入れるしかないのでしょうか?
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【質問1】賃料は、逸失利益の損失として請求されるとして、更新を行っていない更新料も損害賠償として支払うべきなのでしょうか。→賃貸借契約の更新については、①更新日より前に賃貸借契約更新の合意と支払いを行い、更新日が後ろにあるだけという整理、②更新日に賃貸借契約の更新の合意を行うとの予約を事前に行ったという整理、のいずれの整理も可能と思っております。①の場合は、火災発生前に更新合意が成立しているため、火災により賃貸借契約が終了したといえるか否かにかかわらず、ご相談者様が更新料を負担すべきということになるでしょう。他方で、②の場合、火災により賃貸借契約が終了していると評価できるならば、更新日(更新合意の成立時)に、更新の対象となる賃貸借契約が存在しないため、更新合意は不成立になるという整理も可能と考えており、これに従えば、更新料の支払いは不要ということになるでしょう。なお、賃貸借契約が終了しているか否かについてですが、相手方(管理会社でしょうか?)が主張している”判例”は、建物の「滅失」の解釈についての裁判例と思われます(建物が「滅失」した場合には、賃貸借契約は当然に終了します。)。しかし、ご相談者様の指摘するな規定が存在するのであれば、「滅失」に至っていなくとも賃貸借契約が終了すると解される余地がありますので、具体的な規定内容や建物の状態次第では契約終了と解する余地はあるでしょう。いずれにしても、火災の程度・建物の状態、賃貸借契約の規定内容や更新合意に関する書類の記載が重要になるかと思います。【質問2】火災があってから既に6ヶ月が経っているのですが、一向に工事を行う気配が無く、賃料は損害賠償として日々加算されているとの事ですが、受け入れるしかないのでしょうか?→マンションのオーナー(持ち主)は、ご相談者様に対して、賃料相当額等の損害賠償請求が可能ですが、オーナー側が意図的に工事の時期を遅らせるなど、損害の拡大を行っている場合には、損害を公平に負担させる見地から、意図的に拡大させたといえる分の支払いを免れることが可能です。マンション火災の工事ですと、対応できる業者が限られていますので、一定の期間を要する可能性はありますが、半年は少し長い印象ですので、オーナーや管理会社に問い合わせて、工事の状況等を確認した方が良いかと存じます。
退去
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音に敏感な入居者からの生活音に関する度重なるクレームについて
【相談の背景】【相談の背景】不動産の管理会社の者です。大手建築会社の防音仕様のアパートを管理しています。2年前、ある部屋に住む御夫婦から連絡があり、奥様が隣や下の部屋の音が煩くて眠れず悩んでいると言われました。内容としては玄関・クローゼットの開閉といった生活音の範囲です。そこから2年の間に3度同じ連絡があり、その度注意喚起のチラシを全世帯に投函する対応をしてきました。それでも本人的には効果がないらしく先週4度目の連絡がきました。今回下の方に対して特にお怒りのようで、下の部屋からの玄関・クローゼットの開閉音で悩み奥様が通院しているという内容でした。私が下の階の方に電話をしヒアリングをした内容は以下の通りです。・仕事柄深夜12時以降に帰宅することが多く、帰宅後に入浴や食事をする・深夜なので非常識なこと(掃除機、洗濯機を回したり)はしないように心がけている・もともと強く開閉していたわけではないが、チラシが投函されてからはより心がけて生活している本アパートは現在築5年で、その間クレームやトラブルは上記1件のみです。御夫婦の隣も下もここ2年の間で入れ替わっております。生活音の範囲なのでこれ以上当社で行えることがないと伝えたところ、御夫婦ともに激高されて怖い思いをしています。また、下の方については「1人暮らしですよね?」「今は家にいないようですからね」といった、ストーカーまがいの【質問1】この件をオーナー様に伝えたところ、法的に退去させられないか?と相談されました。上記の内容で法的に退去させることは可能なものでしょうか。【質問2】退去させることが可能な場合、どのような手続きを取ることとなりますでしょうか。
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回答
>今後も同じように生活音の範囲と思われるクレームが続く場合、管理会社としては「出来る限りのことを行っているのでこれ以上対応できない」という返答をして対応しないという方法をとっても問題ないものでしょうか。難しい問題ですが、相談者様としては、「通常の生活から生じる生活音の場合、それはもはや「騒音」ではない。共同生活を営むうえでは、一定の生活音は甘受していただく必要があるため、管理会社としてはこれ以上、注意等の対応を行うことはできない」と答えていただいて構わないと考えております。もっとも、この場合、ご夫婦から相談者様の会社に対して、適切な管理を行わなかったと訴えてくる可能性がありますので、相談者様としては、管理会社として適切な手段は尽くしたといえるだけの証拠は残しておいた方が良いかと存じます(実際に訴訟を提起する可能性は低いですが、最悪の事態に備えて準備をしておいた方が良いという意味です。)。その意味で、ご夫婦に対する上記発言は録音をしていただくか、簡単な書面でお答えいただくのが良いかと思います。また、ご夫婦が、下の階からの騒音は生活音以上である(すなわち、騒音である)とまで言ってくる場合には、騒音測定を行うよう求めたうえ、騒音に該当するような結果が出た場合には、相談者様ないしオーナー様による測定を行うという対応もあり得るかと思います(2回測定を行うのは、ご夫婦の測定結果だけで直ちに騒音があると認定するのではなく、最終的には、こちら側で適切な測定を行うべきだということです。)。ご夫婦も悪意をもってクレームを入れているわけではないため対応が難しいかと思いますが、上記方針にて対応をご検討願えればと思います。なお、上記対応の場合、口コミサイト等で相談者様の会社についてマイナスな書き込みがされる恐れがあります。口コミサイトによっては、事実無根のマイナスな書き込みということで削除対応をしてくれるところもありますが、書き込み自体を防ぐことはできませんので、その点ご留意いただければと存じます。
岩崎 翔太 弁護士へ問い合わせ
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