犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続放棄ができる期間を過ぎていたが申述が受理された。

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松岡 宏祐 弁護士が解決
所属事務所溝の口総合法律事務所
所在地神奈川県 川崎市高津区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご相談者様は,実父がお亡くなりになって遺産を調査したところ,財産もありませんでしたが負債もなかったため,相続放棄の手続を行いませんでした。しかしながら,約10か月経った後,金融機関より請求があり,その時点で初めて債務の存在を知りました。相続放棄できないかとのご相談でした。

解決への流れ

相続放棄できる期間を過ぎていましたが,裁判所にはあらゆる事情を説明した上で,相続放棄を認めてもらうことができました。

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松岡 宏祐 弁護士からのコメント

相続放棄期間を経過していても,相当な理由がある場合には,その負債を認識した時期から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。その相当な理由について,丁寧に説明する必要があります。