この事例の依頼主
女性
相談前の状況
父の生前、長男が父名義の預貯金等の財産を全て管理していました。父の死亡後、長男は、その預貯金の相続時の残高のみを開示し、通帳のコピーなど取引履歴を一切開示しようとしないことから、不信感を持った依頼主から依頼を受けました。
解決への流れ
弁護士法第23条の2に基づく照会等を利用し、各金融機関から各預貯金の取引履歴の開示を受けました。すると、長男が父の死亡前後に各預貯金から多額の引き出し等をしていたことが判明しました。長男が父の死亡前後に引き出した預貯金も含めて遺産の範囲及び金額を確定し、公平公正な遺産分割を実現しました。
被相続人の死亡直前に相続人が被相続人名義の預貯金から多額の引き出しをしてしまう事例は少なくありません。その上、被相続人の死亡後に預貯金通帳の開示をしないこともあり、そのような場合には毅然として対応し、様々な方法により取引履歴を入手し、不正な引き出し及び金額等を指摘することが大切なポイントです。