犯罪・刑事事件の解決事例
#性格の不一致

【離婚:女性側】一方配偶者が遠方に居住している状態で、離婚調停を申し立て離婚を成立させたケース

Lawyer Image
山本 哲也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人山本総合法律事務所
所在地群馬県 高崎市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

単身赴任をしていたご依頼者に、妻側から離婚を進めることや離婚条件が記載された書面が送付されてきました。記載内容について、妻の一方的な条件で進めることは拒否したいので弁護士に介入してもらい、適正な条件で離婚をしたい、とご要望がありご依頼となりました。

解決への流れ

まずは裁判所の手続きではなく、協議離婚が可能であるかを確認するべく、妻側と離婚条件についてすり合わせを実施しました。しかし、妻側の条件提示が法律的に見ても過大な請求であるため、協議を打ち切り、離婚調停を申し立てることにしました。離婚調停は原則として、相手方の住所地(本件では香川県)を管轄する裁判所に申立てを行う必要があります。そして、離婚調停は原則として、本人らが出席する必要があるため、遠方であっても赴く必要があります。しかし、本件では裁判所に上申書を提出し、例外的に香川県の裁判所に出席することなく、電話会議システムを利用しての調停に切り替えることができました。調停開始後、双方で離婚条件について主張や証拠を提出する手続きが数カ月にわたり続きました。本件では、依頼者名義の住宅(住宅ローンあり)があり、当該住宅を妻側に移転することを前提に、どのように財産分与の取り決めをするかが問題となりました。特に本件では、相手方である妻側が弁護士に依頼しておらず、法律的な主張が整理されていない主張が散見されたため、当方においてこちら側の主張をまとめるとともに、相手方の主張についても法律的に整理をすることを行いました。その結果、調停委員に内容を理解させることができ、円滑に調停において離婚が成立しました。

Lawyer Image
山本 哲也 弁護士からのコメント

会社員の方の中には、単身赴任中で離婚協議をしている方も多くいらっしゃるかと思います。単身赴任中の場合、別居している一方配偶者の住所地を管轄している裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。そのような場合には、弁護士が介入していれば、裁判所と協議をして、本件のように電話会議システムを利用することで離婚調停を進行させることが可能なケースもあります。また、当事者間の協議ではうまく協議内容がまとまらず、離婚について円滑に進まずにプライベートな悩みが仕事にも影響が及ぶことも懸念されます。そのため、離婚協議が進展せず、今後どのように進めれば良いかお悩みの方は、一度離婚に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。