犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分侵害額請求訴訟において生前贈与を遺留分算定の基礎に含めるか否かが争われた事案

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平石 典生 弁護士が解決
所属事務所平石法律事務所
所在地福島県 郡山市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人Aは、亡くなる1年以上前に、依頼者Xに財産の一部を生前贈与した。Xは、Aの死亡後、Aの相続人Yから、生前贈与がYの遺留分を侵害したとして遺留分侵害額請求訴訟を提起された。

解決への流れ

Yは、生前贈与の当時、Xは生前贈与がYの遺留分を侵害することを知っていたので、生前贈与を遺留分算定の基礎に含めるべきであると主張した。Xは、生前贈与がYの遺留分を侵害することを知らなかったと主張した。その結果、Xに有利な条件での和解が成立した。

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平石 典生 弁護士からのコメント

XとAとの関係性や生前贈与に至る経緯を詳細に説明し、生前贈与の当時、XはAの所有財産の内容を知り得る立場になかったので、XにはYの遺留分を侵害することの認識は無かったと主張しました。