犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #財産分与

離婚裁判の財産分与で、妻の実家の援助を考慮して分与割合を1:2とする判決を得ました

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江頭 節子 弁護士が解決
所属事務所あやめ法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

新婚当時、夫は仕事の見習い中で収入が少なく、妻の実家が経済的援助を惜しみませんでした。ところが夫は出世して高収入になるや、妻をうとんじて離婚を求めてきました。その陰には女性関係もありました。

解決への流れ

妻の実家は、夫名義の口座に送金したりしていたため、夫婦2人への贈与だとされ、財産分与では夫婦2分の1ずつの分与だという原則論が法廷を支配していました。妻は、実家の思いを踏みにじるような分与は納得できないとして、徹底的に争いました。その結果、夫:妻の分与割合を1:2とする異例の判決を勝ち取りました。

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江頭 節子 弁護士からのコメント

親御さんが夫婦2人に贈与したからと言って、離婚のときに半々にするのは形式的に過ぎます。財産分与の割合は1:1とするのが原則ですが、実は民法にそう書いてあるわけではありません。民法の条文では、財産分与は「一切の事情を考慮して」定めるとあります。そこで、最後まで諦めずに主張と立証を尽くしたことが裁判所を動かしました。