犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

ギャンブル歴があったが管財人がつかず同時廃止となった事例

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奈須 元樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ひむか法律事務所
所在地宮崎県 宮崎市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

両親の介護の必要から職を変えることになり,収入が減少したため返済が出来なくなったという方でした。数年前からギャンブル歴があり,月数万円をギャンブルに使っていたこともありました。

解決への流れ

相談者の収入では返済していくことが困難でしたので,破産を申し立てることとしました。ギャンブル歴があるので管財事件になる可能性もありましたが,返済が困難となったのは親の介護という止むをえない事情であること,ギャンブルで借金を作ったことについて反省していること等を裁判所に訴え,同時廃止となりました。

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奈須 元樹 弁護士からのコメント

破産事件は,管財人がつく管財事件と管財人がつかない同時廃止事件に分かれます。ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合,管財事件となることが多いです。その場合,管財費用として約20万円を裁判所に納めなければならず,破産者にとっては相当な負担となります。本件では,裁判所に管財事件にする必要がないことを粘り強く訴え,同時廃止とすることができました。