この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
母が亡くなり、相続人は自分と兄の2人だが、母が死亡する前の数年間、身の回りの世話をしていたとして兄から多額の寄与分を主張されているという相談を受けました。お話を聞くと、寄与分の主張以外にも特別受益の主張など様々な理由をつけ、相談者様が居住中の母名義の不動産を取得する代わりに、不動産以外の預貯金、国債等有価証券をすべてと代償金1000万円を請求されていることがわかりました。当事者で何度も話し合いをされたということでしたが平行線だったということで、遺産分割調停を申し立てることにしました。
解決への流れ
遺産分割調停においても相手方(兄)は従前からの主張をしてきましたが、亡くなる前のお母様の身体状況や自宅での介護の状況について反論を行い、特別受益については排斥、寄与分についても3分の1以下に減額することでの合意を勝ち取り、調停成立となりました。
特に寄与分については、お母様が通われていたデイサービスの利用状況などを、資料を見つけ出して具体的に主張することで、実際に家族が行っていた介護は、相手方が主張するような一日中生活全般におけるものというわけではないことを立証できたことが決め手であったと思います。